マンション(団地)建替えの現状
1.全国で254件の建替えが完了
令和2年4月現在、国土交通省の発表によると、マンション建替えの実施完了状況は全国に約666万戸あるマンションストックのうち、254件。
実施中および実施準備中のマンションを含めても300件に満たない件数です。
これに対し、昭和56年(1981年)に発足した新耐震設計以前に建設されたマンションは106万戸あります。
また、昭和56年以降に建設されたマンションでも、「耐震偽装事件」や「杭(くい)打ちデータの改ざん問題」など建替えの需要は今後一気に加速していくことが予想されます。
2.「マンション建替えの円滑化等に関する法律」
マンションを建替えるにあたり、「マンション建替えの円滑化等に関する法律」というものがあります。
「耐震性不足のマンション」と認定をされた場合は、容積率の緩和特例や区分所有者様の五分の四の賛成で建替えだけでなく敷地売却もできます。
敷地売却をおこなうための「要除却マンション」となる要件として、耐震性が不足するものに加え、外壁の剥落等により危害が生ずるおそれがあるマンション等が追加されました。
マンション建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案
3.建替え決議に必要な条件と流れについて
マンションの建替えを決議するにあたり、まずは建替え診断による現状把握が必要です。
そのうえで、「建替え」をするか「修繕および改修」にするかを選択します。
建替えの方向性で検討を進める場合、具体的な建替え事業計画を立案し決議を行います。
建替え決議までの流れ
建替え診断
- 建替え計画の提示
- 建替えと修繕の比較(費用面、耐久性)
- 概算費用の提示、権利変換計画
- アンケート調査
- 総合設計制度の活用について
※料金については別途お問い合わせください。
電話相談、オンライン相談は初回無料で対応いたします。
建替えを進行
修繕および改修のご提案
建替え事業計画立案
- 事業概要の決定
- 費用の算出
- 専有部分プラン選定
- 権利変換の詳細
- 負担金の有無と金額
- 今後のスケジュール
- 事業協力者等の決定
- アンケート調査および説明会実施
建替え決議
- 事前説明会の実施
- 五分の四以上の賛成で決議
4.建替え組合設立から入居までの流れについて
建替え決議が可決された場合、建替え組合を設立し、事業計画を進めて行きます。
あなぶきグループはグループ総力をかけて、新マンションの管理費等の設定、新築マンション分譲計画、買取り請求、仮住まいの手配などさまざまな分野でお客様の建替えをサポートすることをお約束します。
組合設立から入居までの流れ
建替え組合の設立
- 組合の定款作成
- 事業計画作成
- 知事の許可を取得
- 反対者の権利買取り、売渡し請求
- 法人格の取得
権利変換計画
- 権利変換計画の作成
- 知事の許可
- 組合員の五分の四以上の議決
- 権利変換期日の決定
権利変換期日
建替え工事実施
入居
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