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契約書・公正証書の作成のご指導いたします。

 
契約書とは
契約を無視したり、内容通りに守らない場合、それに対して証拠を提示して履行を要求する、まさにその証拠として最も有効なものです。口約束による「言った」「言わない」、「聞いた」「聞いてない」などのトラブルを避け、お互いの中が険悪にならないように、また企業間であればスムーズで確実な取引のためにも、契約書は重要であります。
契約書の種類
根抵当権設定契約書
抵当権設定契約書
財産分与契約書
債務承認弁済契約書
不動産売買契約書
動産売買契約書
金銭消費貸借契約書(借用書)
雇用契約書(労働契約書)
土地賃貸借契約書
建物賃貸借契約書
死因贈与契約書
請負契約書
和解契約書(示談書)
業務委託契約書
動産質権設定契約書
動産譲渡担保設定契約書
公正証書とは
公正証書は、法務大臣に任命された公証人が各種法律に従って作成する公文書となります。その作成には契約当事者本人もしくは代理人(行政書士)が本人確認の必要書類を持参して、公証役場に出頭する必要があります。また公証人手数料や印紙の添付が必要など、別途費用も必要となります。
公正証書の種類
金銭消費貸借契約公正証書
債務弁済契約公正証書
賃貸契約公正証書
贈与契約・売買契約公正証書
請負契約公正証書
遺言公正証書
離婚給付契約公正証書
死因贈与契約公正証書
遺産分割協議公正証書
任意後見契約公正証書
私権に関する事実についての公正証書
などの公正証書があります。
   
→ 契約書・公正証書の作成は煩雑です。是非お問合せください。
 

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