お酒を販売するには、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受けなければなりません。あすか事務所では、国家資格者である行政書士が、煩雑で時間のかかる申請手続きをあなたに代わって行います。
■ 一般酒類小売業免許とは
販売所において、消費者や酒場・料理店などの酒類を取り扱う接客業者に対して、酒類を販売するために必要な免許です。
販売場の所在する同一都道府県内の消費者を対象とする場合には、通信販売を行うことができます。
■ 依頼から免許取得までの流れ
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下記取得要件をご確認の上、お問合せしていただきますと、
スムーズに手続きが進みます。 |
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取得希望の酒販免許と、現時点の状況や取引予定をお伺いし、取得要件を満たしているかどうかを判断します。 |
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当事務所の報酬や実費などをご確認の上、委任契約を結んでいただきます。
※報酬の2分の1を着手金としてお支払いいただいた後に、申請書の準備を開始します。 |
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申請書類の作成・添付書類の手配
作成には約1ヶ月かかります。 |
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書類作成完了後、税務署へ申請いたします。
※申請書提出時に報酬の残金をお支払いいただきます。 |
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税務署での審査は約60日間です。 |
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免許が税務署より交付されます。 |
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取得要件
免許を取得するのに下記の要件が必要です。
人的要件 |
免許の申請者の経験その他から判断して、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者 |
場所的要件 |
販売行為が他の営業主体の営業と明確に区分されていること。
販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと |
経営基礎的
要件 |
国税・地方税の滞納をしていないこと
銀行取引停止処分を申請前1年以内に受けていないこと等 |
需給調整要件 |
免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと。
免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。
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■ 取得までの費用・報酬
<申請人が法人の場合> |
報酬額: |
132,000円 [税別]
(但し謄本等の取得費用、その他実費は別途必要) |
登録免許税: |
30,000円(免許付与時に納付) |
<申請人が個人の場合> |
報酬額: |
110,000円 [税別]
(但し謄本等の取得費用、その他実費は別途必要) |
登録免許税: |
30,000円(免許付与時に納付) |
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