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一般酒類小売業の免許申請

 
 

お酒を販売するには、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受けなければなりません。あすか事務所では、国家資格者である行政書士が、煩雑で時間のかかる申請手続きをあなたに代わって行います。

■ 一般酒類小売業免許とは
販売所において、消費者や酒場・料理店などの酒類を取り扱う接客業者に対して、酒類を販売するために必要な免許です。
販売場の所在する同一都道府県内の消費者を対象とする場合には、通信販売を行うことができます。

■ 依頼から免許取得までの流れ

 1.あすか事務所へお問合せください。

  下記取得要件をご確認の上、お問合せしていただきますと、
スムーズに手続きが進みます。
 

 2.ヒアリング

  取得希望の酒販免許と、現時点の状況や取引予定をお伺いし、取得要件を満たしているかどうかを判断します。
 

 3.ご契約・着手金のお支払い

  当事務所の報酬や実費などをご確認の上、委任契約を結んでいただきます。
※報酬の2分の1を着手金としてお支払いいただいた後に、申請書の準備を開始します。
 

 4.申請手続準備

  申請書類の作成・添付書類の手配
作成には約1ヶ月かかります。
 

 5.申請・報酬のお支払い

  書類作成完了後、税務署へ申請いたします。
※申請書提出時に報酬の残金をお支払いいただきます。
 

 6.申請審査

  税務署での審査は約60日間です。
 

 7.免許付与

  免許が税務署より交付されます。
 

 8.販売開始

  酒類販売管理者の選任と届出

■ 取得要件
免許を取得するのに下記の要件が必要です。
人的要件 免許の申請者の経験その他から判断して、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者
場所的要件 販売行為が他の営業主体の営業と明確に区分されていること。
販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
経営基礎的
要件
国税・地方税の滞納をしていないこと
銀行取引停止処分を申請前1年以内に受けていないこと等
需給調整要件 免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと。
免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。

■ 取得までの費用・報酬
<申請人が法人の場合>
報酬額: 132,000円 [税別]
(但し謄本等の取得費用、その他実費は別途必要)
登録免許税: 30,000円(免許付与時に納付)
<申請人が個人の場合>
報酬額: 110,000円 [税別]
(但し謄本等の取得費用、その他実費は別途必要)
登録免許税: 30,000円(免許付与時に納付)

   
 

その他の開業にあたり必要な許認可

 

許可が必要な業種についてのご案内
新しく開業、営業品目の変更などで、下記の業種については、自治体の許認可が必要になります。

建設業
→都道府県知事
または国土交通省
建築士事務所
→都道府県知事
投資顧問業
→財務局
産業廃棄物収集運搬業
→都道府県
(政令市は市長)
理容業
→保健所
(都道府県知事)
飲食店
→保健所
(都道府県知事)
古物商(リサイクルショップ)
→警察
美容業
→保健所
(都道府県知事)
クリーニング業
→保健所
(都道府県知事)
ペットショップ業
→保健所(都道府県知事)
労働派遣業
→厚生労働大臣
 

 

農地の許認可
農地(田や畑)を売ったり、転用する(宅地に変えたりする)には、場合によっては各自治体の許可を得る必要があります。
また、売買・交換・贈与による所有権の移転及び賃貸借・使用貸借等で権利を移動・設定する場合には農地法第3条の規定による許可申請書を農業委員会に提出する必要があります。購入資格として、営農面積、営農日数、通作時間等の要件があります。
   
 
→ 上記にあげた以外にも許認可が必要な業種はあります。お問合せ・ご相談承ります。
 

免責事項

  当HPで公開している内容に関しては万全を期しておりますが,その内容等を保証するものではありません。最終的な確認や意思決定は、自己責任でして頂きますようお願い申し上げます。
万が一、当HPの内容等により損害が生じた場合でも,当事務所は一切の責任を負いかねます。
   
 
 
 ■ お問合せ
あすか司法書士・行政書士事務所
担当:針生
月曜日〜金曜日 9:30〜17:00
〒980-0014
仙台市青葉区本町1丁目14番30号
ラポール錦町207号室
TEL:022-355-6333
FAX:022-355-6334
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