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成年後見制度とは、肉体的・精神的な障害により判断能力が不十分な人について、契約の締結等を代わりに行う代理人などを選んだり、本人が誤った判断で契約した場合にそれを取り消すことができるようにすることなどにより、これらの人を不利益からまもる制度です。
現在、急速に進んだ高齢化社会への対応と知的障害者・精神障害者等の福祉の観点から旧法の禁治産・準禁治産制度に代わって判断能力の不十分な方々(痴呆性高齢者・知的障害者・精神障害者)を保護するために制度化されました。
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法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度は、大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は身体的・精神的な状態により、補助・補佐・後見という段階を決めて、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、適切な保護・支援をすることができます。 |
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後見人の役割
依頼人の判断能力が失われた後、依頼人の希望の介護サービス、財産の管理・保存・処分など法的手続きなどを行います。
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