○ |
有限会社から株式会社への変更
平成17年6月29日新「会社法」が成立し、同年7月26日に公布されました。この中で、有限会社を廃止したため、新法施行後は、新たに有限会社を設立することができなくなりました。また、既存の有限会社は、新法施行後、会社法による株式会社として存続できます。その際、旧有限会社は商号には「有限会社」の文字を用いなければなりません。このような形で存続する旧有限会社は、「特例有限会社」と呼ばれます。
特例有限会社については解散登記を、商号の変更後の会社については設立登記を申請することにより、通常の株式会社へ簡易に移行することができます。
詳細につきましては、ご相談に応じます。 |
○ |
商業登記の変更
資本金、営業内容、役員、本店所在地など先に登記した内容の変更が発生した場合、登記の変更を行わなければなりません。 |
○ |
合併
合併を認証された法人は、合併に必要な手続きを行い、その手続きの終了日から主たる事務所の所在地を管轄する法務局において2週間以内に、従たる事務所の所在地を管轄する法務局においては3週間以内に、合併後存続する法人については変更の登記、合併により消滅する法人については解散の登記、合併により設立した法人については、設立の時と同様の登記をしなければなりません。 |
○ |
清算
会社の法的存在を消滅させる手続が「清算の手続」です。しかし、解散の登記だけでは法人格は消滅しません。
清算手続きが完了し、清算結了の登記をした時点でようやく法人格が消滅します。清算の場合、大変時間と労力がかかります。 |