株式会社IZAKO 個人サポーター規約

■個人サポーター規約

【名称及び所在】
第1条
本会の名称・所在地は、株式会社IZAKO 東京都渋谷区渋谷1-13-5 大協ビル7階とする
【運営・事務局】
第2条
年に1回居酒屋甲子園決勝大会開催時に、NPO居酒屋甲子園の活動現況、活動実績、会計報告等を実施する。
各会の構成、招集、開催、議決方法、機能については、事務局が別途定める。
【定例会】
第3条
年に1回居酒屋甲子園決勝大会開催時に、NPO居酒屋甲子園の活動現況、活動実績、会計報告等を実施する。
各会の構成、招集、開催、議決方法、機能については、事務局が別途定める。
【目的】
第4条
居酒屋甲子園は、サポーターとの積極的かつ信頼関係のある交流を通じ、サポーターに必要な情報の提供に努める。
【サポーター資格】
第5条
居酒屋甲子園個人サポーターは、居酒屋甲子園の活動に共鳴する個人が対象となる。国籍は問わない。
【入会手続き】
第6条
居酒屋甲子園に入会を希望する者は、所定の入会手続きを行い、事務局の承諾を得た上、定める会費を支払わなければならない。
【入会金】
第7条
サポーターは、居酒屋甲子園の定める会費を所定の方法で事務局に支払わなければならない。
なお、会費の有効期間は、退会時までし、一旦納入された会費は、理由の如何を問わず返還しない。
【除名】
第8条
事務局は、サポーターが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、サポーター資格の一時停止または除名することができる。
(1) 居酒屋甲子園の定める諸費用につき、諸手続に伴う納入がないとき。
(2) 本規約、その他居酒屋甲子園が定める規則に違反したとき。
(3) 居酒屋甲子園の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
(4) その他のサポーターの名誉、信用を毀損し、また、品位を損なうと認められる行為があったとき。
【サポーター資格の喪失】
第9条
サポーターは、退会、除名、死亡などのとき、その資格を失う。
【サポーター資格の譲渡宣言】
第10条
サポーターは、そのサポーター資格をほかに譲渡することはできない。
【会費等の支払】
第11条
サポーターは、居酒屋甲子園の定める会費などを所定の方法で支払わなければならない。
会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は、事務局が定めるものとする。
但し、一旦納入された会費等は理由の如何を問わず返還しない。
また、期間中に退会届が出された場合も再開時に残りの期間をもちこさない。
【サポーター特典】
第12条
サポーターは、居酒屋甲子園の公式DVDを1口につき1年に1枚、無償にて入手する事ができる。
【プログラム・イベント参加料ほか】
第13条
サポーターは、居酒屋甲子園 の提供するプログラム・イベント、研修会、交流会等を優待利用することができる。
ただし、その場合、別途事務局が定める、参加料等として定められた利用料等を支払わなければならない。
【退会】
第14条
サポーターは、居酒屋甲子園 に所定の退会届を提出し、事務局が受理した日を退会日とする。
【休業】
第15条
事務局は、原則として、居酒屋甲子園 が定める休業日を休業日とすることができる。
【変更事項】
第16条
サポーターは、住所又は連絡先等の現在の登録内容に変更のあった場合は、事務局に対し速やかに届けるものとする。
【細則】
第17条
本規約に定めのない事項及び事務遂行上必要な細則が生じた場合は、事務局が責任をもって定めるものとする。
【改定】
第18条
本規約の改定及び変更は、原則、事務局の定めるところによるものとし、その効力はすべてのサポーターに及ぶものとする。
なお、本規約の改定及び変更は、事務局があらかじめ指定するインターネットホームページ上で公表しなければならない。
【附則】
第19条
本規約は、2008年9月1日より施行する。