|

|
サージング
|
渦巻きポンプや送風機、圧縮機などで運転中に流量を絞った際に、流量及び圧力が周期的に変動し機器および接続配管等に振動を与える現象をいいます。
振動が大きなものになると、機器の停止だけでなく、損傷につながる惧れがあります。
|

災害復旧事業
|
河川、道路などの公共土木施設が、豪雨や地震等の異常な自然現象によって被災した場合に、これらの施設を復旧する事業のことをいいます。
|

最大瞬間風速
|
瞬間風速の最大値をいいます。最大瞬間風速は、最大風速の1.5〜2倍ぐらいの値になるといわれています。
|

最大風速
|
10分間計測し、その平均風速の最大値をいいます。
|

再調達価額
|
保険金額の設定基準の一つの方法です。再調達価額とは、保険契約の対象である物と同等の物を新たに建築あるいは購入するために必要な金額をいいます。この再調達価額から、経過年数や使用損耗による減価を差し引いた額が時価(額)です。時価(額)を基準にして保険金額を算出する保険商品が多いが、火災保険の価額協定保険や新価保険などにおいては、再調達価額を基準にして保険金額を算出します。保険契約上、再調達価額を保険金額として保険契約を締結するのがベストであります。
|

再保険
|
保険会社自身が、リスク分散による自社経営の安定を目的に、引受けた保険契約の一部について、他の保険会社に保険契約を付けることであり、保険会社自身にとっては、巨額リスクや集積リスク等に対処するために、必要不可欠なリスク処理方法であります。
|

再保険料
|
保険会社が、自ら引き受けた保険契約を、他の保険会社に付保するときに支払う保険料のことをいいます。再保険を引き受けた保険会社では、受再保険料といいます。
|

三利源
|
生命保険会社では、危険差益、利差益、費差益を、三利源と呼んでおります。
|

時価(額)
|
保険金額の設定基準の一つの方法です。再調達価額から経過年数と使用による消耗分を控除して算出した金額をいいます。
|

自家保険
|
保険会社等に保険契約をしないで、リスクに対処するため、発生確率に応じて、自社内に準備金を積み立て、損害発生時に、その準備金を取り崩し、損失をカバーすることをいいます。保険会社への保険料等の支払は不要だが、リスクの分散がなされていないので、想定以上の損害が発生した際には、準備金が不足し、準備金の取り崩しによる対処だけでは、損失をカバーし切れなくなり、処理が困難となる場合があります。
|

事業費
|
保険会社の事業上の経費で、損害保険会計では、「営業費および一般管理費」、「諸手数料および集金費」を総称していいます。
|

地震
|
地球内部に蓄積されたひずみが、ある限界に達し、一時に、蓄積されたひずみが解放されることで弾性波(地震波)を生ずる現象、および、それによって起こる地表の揺れをいいます。
|

地震デリバティブ
|
地震の発生に伴う企業の経営リスクをヘッジし、収益の平準化を計る事を目的としたリスク移転の方法の一つであります。トリガーイベント(この場合は定められた条件を満たす地震)が発生すれば、補償金が自動的に支払われる仕組みになっています。事故査定、直接の証明が困難な損害も補償することができる新しい商品であります。
|

地震リスクの証券化
|
大地震による被害は莫大な金額となることが予想され、既存の地震保険および再保険の仕組で担保できる範囲を超えることが考えられる。このため、従来の保険の仕組に代わる、「代替リスク転嫁手法」の一つとして、保険市場より遥かに規模の大きい国際資本市場にリスクを転嫁する手法として考えられたものである。地震保険契約を締結する代わりに債券を発行し、保険料を支払う代わりに、債券の購入者に金利を支払うものである。地震が発生した際には、償還が減免されるため、発行者は債券発行により資本市場より調達した資金を、地震による損失の補償に用いることが可能になるので、地震リスク転嫁手法になり、その役目を果たすことができます。
|

示談
|
相手がある事故の場合に、過失割合などを相手側と交渉して損害賠償額等を決めることです。 裁判や調停によることなしに、加害者、被害者間で損害賠償責任の有無、その損害賠償額および支払い方法等について、話し合いで確定し、交通事故による民事的紛争を解決することです。民法上の和解契約に該当する法律行為とされています(民法695条 , 民法696条)。 従って、いったん示談書を作成、取交し、損害賠償額を確定すれば、被害者は、それ以上の損害賠償額について加害者へ請求出来なくなり、加害者は、確定した損害賠償額さえ支払えば、その損害賠償責任を免れるのが原則であります。
|

シックハウス
|
新築・改築後の住宅・ビル等において、化学物質を放散する建材、内装材等の使用によりその化学物質による室内の空気汚染が原因で、居住者に様々な体調不良が生じることをいいます。症状が多様で、症状発生の仕組み、未解明な部分が多く、様々な複合要因が考えられることから、シックハウス症候群と呼ばれています。
|

質権設定
|
火災保険等で、保険契約の対象とした物件が罹災したときの保険金請求権を、被保険者が他人に質入れすること。 通常の場合、住宅ローン付きで住宅を購入した場合等、住宅購入資金の貸し手である銀行等に対し、火災保険契約締結後、保険証券発行時に、保険証券そのものを銀行に差し入れ、確定日付をとり、万一、罹災したときの保険金請求権の全てを銀行に付与する手続きである。実務上では、一旦、保険金全額が銀行等質権者に支払われるが、住宅ローン等の残債と相殺して残額があれば、銀行等から保険契約者または債務者に、残額が返金される仕組みになっています。
|

自動火災報知設備
|
火災が発生した際に、熱や煙、火炎等を感知し自動的に報知する設備をいいます。感知器、受信機、音響警報装置等からなっております。
|

払済保険
|
生命保険の保険期間中、生命保険料の払い込みを中止するが、解約せずに、その時点までの解約返戻金をもとに、保険金額の少ない保険に変更すること(保険期間は変更されない)。加入していた保険と同種の保険、もしくは養老保険に変更となります。この場合、元の保険契約は消滅し、特約の保障は全てなくなります。また解約返戻金が少額の場合や保険種類によっては、払済保険に変更できない場合もあり、確認が必要です。
|

支払備金
|
保険会社が、決算日現在、まだ支払っていない保険金について、保険会社が、次期以降に保険金を支払うために積み立てる引当金をいいます。
|

住宅性能表示制度
|
建物構造の安定性や火災時の安全性や高齢者への配慮に関することなど共通のルールを定めて物件の相互比較しやすくするとともに、客観的に住宅の性能評価ができる機関(国土交通大臣の指定を受けた指定住宅性能評価機関)を整備して、この機関の交付した評価書の記載事項を契約内容に活かすことができるようにし、さらに、トラブル発生時の専門的な紛争処理の仕組みを構築することをねらいとして、平成12年10月3日より実施している制度です。制度発足時は新築住宅のみを対象としていましたが、平成14年12月より既存住宅も対象とするようになり、新築・既存住宅を問わないすべての住宅が対象となりました。
|

重度後遺障害
|
@両眼失明、A咀しゃくまたは言語の機能の全廃、Bその他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができない障害等をいいいます。
|

蒸気雲爆発(Vapour Cloud Explosion)
|
可燃性物質が大量に気化し、大気中に放出されることで可燃性蒸気雲を形成する。これに引火し爆発したものを蒸気雲爆発という。
一般に、炭素数が3以上の空気より重たいガスが空気中を浮遊し空気と混合し引火することで発生するものをいいます。
|

消防法
|
火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減することを目的とした法律をいいます。
|

正味収入保険料
|
元受保険料及び受再保険料収入から再保険料(出再保険料)、返戻金を控除し、さらに、積立保険の積立部分の保険料を控除した残りの保険料をいいます。
|

新価保険(新価特約)
|
損害保険の保険金額は、通常は保険の目的の時価によって設定するのが普通ですが、新価保険では保険金額を再調達価額で設定し、罹災時の損害額も再調達価額によって査定する保険であります。
|

震度
|
地表の揺れの大きさを表す単位で、気象庁が公表します。過去の震度階級は「震度0」から「震度7」までの8段階であったが、平成8年(1996年)10月からは、震度5と震度6をそれぞれ「震度5弱」、「震度5強」及び「震度6弱」、「震度6強」に細分化されたことから10段階となっています。
|

信用リスク
|
取引の一方の当事者の債務不履行による支払不能の可能性から生ずるリスクをいいます。
|

水質汚濁防止法
|
1970年に制定された、工場などから公共用水域に排出される水の排出規制や生活排水対策の推進により、公共用水域、地下水の水質の汚濁の防止を図り、事業者の損害賠償責任等を定める法律です。
|

スプリンクラー
|
初期火災の段階を超えた火災の消火を主目的とするもので、水源、加圧送水装置、自動警報装置、起動装置、弁類、配管、スプリンクラーヘッドなどから構成されている。また、放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備は放水型ヘッド等、制御部、配管、非常電源、加圧送水装置、水源などにより構成されている。更に、スプリンクラー設備にはスプリンクラーヘッドの未警戒部分を有効に補完するために補助散水栓を設けることができる。スプリンクラー設備としては湿器、乾式、予作動式、開放式に分類されている。
|

石災法(石油コンビナート等災害防止法)
|
石油コンビナート等特別防災区域にかかわる災害に関する基本的事項を定め、消防法高圧ガス保安法、災害対策基本法、その他災害の防止に関する法律と相まって、当該地区の災害の発生および拡大の防止等のための総合的な施策の推進を図ることを目的とした法律をいいます。
1974年に水島地区で発生した重油の流出事故をきっかけに制定されました。
|

責任準備金
|
将来生じうる保険金支払い等の保険契約上の債務に対して、保険会社が積み立てる準備金をいいます。次年度以降に属する保険期間に対する保険料部分を積み立てる「普通責任準備金」、大規模な自然災害などの異常災害に備えて積み立てる「異常危険準備金」、積立保険の満期時に契約者に返戻すべき保険料及びその運用益を積み立てる「払戻積立金」、「契約者配当準備金」などの種類があります。
|

全損
|
保険契約の対象物が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)(=現実全損または絶対全損という)や、修理回収に要する費用が再調達価額または時価額を超えるような場合(=経済的全損、海上保険の場合は推定全損という)のこと、または修理不能のことをいいます。なお、これに至らない損害を分損といいます。
また、地震保険で言う全損とは、具体的には、次のような損害の程度をいいます。
@建物……建物の主要構造部である軸組、基礎、屋根、外壁などの損害の額が、その建物の時価額の50%以上になった場合、または焼失あるいは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積が、その建物の延床面積の70%以上になった場合。
A家財……家財の損害額が、家財の時価額の80%以上になった場合。
(注)地震等による地滑り、山崩れ、崖崩れなどによる急迫した危険が生じたため、居住用建物が居住不能(一時的な場合を除く)になったときは、これを建物の全損とみなす。
|

早期是正措置(そうきぜせいそち)
|
保険会社の業務の適切な運営を確保し、保険契約者の保護を図ることを目的として1999年4月から導入された制度をいいます。保険会社のソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合には、その状況に応じて、監督当局(金融庁)が業務の改善などの命令を発動することにより、早期に経営改善への取り組みを促していこうとする制度であり、ソルベンシー・マージン比率の区分に応じて措置内容が定められています。
|

ソルベンシー・マージン
|
「ソルベンシー・マージン」とは「支払余力」であり、保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているので、通常、予想できる範囲のリスクについては十分対応ができるようになっています。これに対し、大災害や株式の大暴落など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる「支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標のひとつが、ソルベンシー・マージン比率である。この比率は経営の健全性を示すひとつの指標ではあるが、この比率のみをとらえて経営の健全性の全てを判断することは適当ではありません。なお、保険会社のソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合には、監督当局(金融庁)によって、早期に経営の健全性の回復を図るための措置がとられることをいいます。
|

損害てん補
|
保険事故によって生じた損害に対し、保険会社が、保険金を被害者等に支払うことをいいます。
|

損害保険契約者保護機構
|
損害保険契約者保護機構は、損害保険会社が経営破綻した場合に、破綻保険会社の保険契約者を保護し、もって保険業に対する信頼性を維持することを目的として、保険業法に基づき、財務大臣の認可を受けて、平成10年12月に設立された法人のことをいいます。
|

損害保険料控除制度
|
所得税法上および地方税法上、住宅、家財の火災保険料や傷害保険料等について、その支払い保険料に応じた一定の額を、契約者の課税所得から控除できる制度をいいます。
|

損害率
|
受取った保険料に対する支払った保険金の割合をいいます。保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられる。通常は、正味保険金に、損害調査費を加えて正味保険料で除した割合を指します。
|
|
このページのトップへ戻る
|
|
|
|
メールマガジン
|
|
|
|