この画面は収支の計算期間とか1年目の稼動月数等を入力するためのものです。

Card image cap

法人の場合には青色申告の場合でも青色申告特別控除のようなものはありません。
個人の場合の所得税は原則として1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます(法人の場合は決算日までの1年間の所得)。

ところが期の途中で完成・引渡しを受けた場合、その時点から12月31日までの所得に対して課税されます(法人の場合は決算日までの所得)。

そこで、このシステムでは1年目の所得および税金をより正確に計算できるように、1年目の稼動月数を入力できるようになっております。
分かりづらいと思われる方は12ヵ月で計算して下さい。