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建設業許可申請についての詳細
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許認可項目
■必要性
■建設業許可の要件
■建設業の業種
■特定建設業許可と一般建設業許可
■知事許可と大臣許可
■取得にかかる費用および報酬
■許可後の義務
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建設業許可の必要性が高まっています!
本来、軽微な工事のみを行う建設業者は許可がなくとも工事をすることができます。 しかし、国民の意識の変化に伴い、建設業界にも高いコンプライアンスが求められるように なってきました。それにより今までは許可がなくても発注していた元請業者が 「許可がないと仕事を回せない」というケースが増えてきています。 そうなる前に建設業許可を取得することをお勧めします! 発注者も受注者も安心して建設に携わることができるために必要な認可です。
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建設業許可の必要な方
下記のような軽微な工事以外の工事を請け負う方は許可が必要になります。
・建築工事一式の場合
1.一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含む)
2.請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事
(主要構造部が木造で、延面積の1/2の居住の用に供すること)
・建築一式工事以外の場合
一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含む)
建設業許可の要件
(1)
経営業務の管理責任者を有すること
申請者が法人の場合は、常勤の役員のうち1人、個人の場合は本人又は支配人が次のいずれかに該当すること
・許可を受けようとする建設業の業種に関し、5年以上の経営業務の管理責任者として経験を有する者
・許可を受けようとする建設業以外の業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の経営業務を補佐した経験を有する者
(2)
専任の技術者が常勤していること
・許可を受けようとする建設業の業種に必要な資格を取得している。
・許可を受けようとする建設業種に実務経験を有する者 (該当業種に関して勤務先等より証明を受ける)
1.高校の所定学科を卒業後5年以上、大学の専門課程卒業後3年以上
2.許可を受けようとする建設業種に10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格は問わない)
(3)
財産的基礎または金銭的信用を有していること
一般建設業許可(次のいずれかに該当すること)
・直前の決算において自己資本が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること
・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
特定建設業許可・・・次の要件のすべてに該当すること
・欠損の額が資本金の20%を超えないこと
・流動比率(流動資産÷流動負債×100)が75%以上であること
・資本金が2,000万円以上あること
・自己資本が4,000万円以上あること
(4)
誠実性を有すること
法人の場合は、当該法人またはその役員、支店長営業所長等、個人の場合は、個人またはその支配人が、 請負契約において「不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないこと。
(5)
欠格要件等に該当しないこと
特定建設業許可と一般建設業許可
受注の規模によって許可の受け方が異なります。
(1)
特定建設業許可が必要な請負規模
・発注者から直接請け負った建設工事1件あたりにつき、下請けに出す金額の合計が 4000万円(建築一式工事は、6000万円)以上となる場合に必要
・※あくまで元請けとして受注する場合に限ります。
・請負金額が4000万円(建築一式工事6000万円)以上の工事であっても、 下請けとしてのみ受注する場合には、特定建設業許可は必要はありません。
(2)
一般建設業許可
・上記に該当しない工事を請け負う場合
建設業の業種
建設工事の種類及び業種は下記になります。許認可が必要な業種です。
建設工事の種類
業種
略号
土木一式工事
土木工事業
土
建築一式工事
建築工事業
建
大工工事
大工工事業
大
左官工事
左官工事業
左
とび・土工・コンクリート工事
とび・土工・工事業
と
石工事
石工事業
石
屋根工事
屋根工事業
屋
電気工事
電気工事業
電
管工事
管工事業
管
タイル・れんが・ブロック工事
タイル・れんが・ブロック工事業
タ
鋼構造物工事
鋼構造物工事業
鋼
鉄筋工事
鉄筋工事業
筋
舗装工事
舗装工事業
舗
しゅんせつ工事
しゅんせつ工事業
しゅ
板金工事
板金工事業
板
ガラス工事
ガラス工事業
ガ
塗装工事
塗装工事業
塗
防水工事
防水工事業
防
内装仕上工事
内装仕上工事業
内
機械器具設置工事
機械器具設置工事業
機
熱絶縁工事
熱絶縁工事業
絶
電気通信工事
電気通信工事業
通
造園工事
造園工事業
園
さく井工事
さく井工事業
井
建具工事
建具工事業
具
水道施設工事
水道施設工事業
水
消防施設工事
消防施設工事業
消
清掃施設工事
清掃施設工事業
清
解体工事
解体工事業
解
知事許可と大臣許可
営業範囲でも許可の種類が異なります。
(1)
知事許可
・同一の都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営む場合
(2)
大臣許可
・複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合
取得にかかる費用および報酬
申請の種類
報酬(税込)
証紙代等
建設業許可申請(知事・新規)
132,000円~
90,000円
建設業許可申請(大臣・新規)
165,000円~
150,000円
建設業許可申請(更新)
88,000円~
50,000円
業種の追加
88,000円~
50,000円
決算変更届(事業年度終了時)
44,000円~
各種変更届
22,000円~
経営状況分析
22,000円~
13,500円
経営事項審査
44,000円~
11,000円~
許可後の義務
※建築業許可取得後下記の義務があります。
■ 決算変更届(毎年、決算終了後4か月以内)
■ 各種変更届(商号、営業所の所在地、役員等変更の際に随時)
■ 標識の掲示(いわゆる建設業許可の看板を店舗に掲示)
■ 建設業許可の更新(5年ごと)
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