同窓会規約

八戸工業大学第二高等学校同窓会規約

名称
第1条 本会は八戸工業大学第二高等学校同窓会と称し、その本部事務局を学校内に置き、必要に応じ、本部連絡所、各支部連絡所を設置することができる。
目的
第2条 本会は会員の親睦を図るとともに母校の発展に寄与することを目的とする。
組織
第3条 1. 本会は、会員は通常会員及び特別会員の二つとし、特別会員は本校の職員及び旧職員を推薦する。
但し卒業生にあらざるも、かつて本校に在籍した経験を有する者は本人の希望、及び本会の推薦により通常会員となることができる。
2. 本会は、関東に支部を置く。但し、会員の分布に応じて、支部の廃止又は新たに支部を設置するときは、総会の議を経るものとする。
役員
第4条 1. 本会は次の役員(15名以内)を置く。但し、5役は原則として「光彩会」に入会するものとする。
5役とは、(1)会長、(2)副会長、(3)事務局長、(4)幹事長、(5)監事、(7)支部長、(8)副支部長 である。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)事務局長 1名
(4)幹事長 1名
(5)監事 2名
(6)本部常任監事 若干名
2. 支部に次の役職を置く。
(7)支部長 1名
(8)副支部長 若干名
(9)常任支部幹事 若干名
(10)本部選任幹事
(11)支部選任幹事
(12)本部幹事
(13)支部幹事
常任幹事・幹事
第5条 本会は(10)本部選任幹事と(12)本部幹事を置き、審議に当たり、任期は1年とする。
(10)本部選任幹事と(11)支部選任幹事は光彩会会員で構成し、(12)本部幹事と(13)支部幹事は、各卒業回期より1名以上若干名を各期毎年会長が指名委嘱し、任期は1年とする。
但し、今年度卒業生は、4月1日からとして、在任期間とする。
役員の選出
第6条 役員は幹事会総会において選任しその任期は2年とし、再任は妨げない。
但し、(1)会長、(2)副会長、(4)幹事長、(5)監事、(7)支部長、(8)副支部長は、総会で選出されるためには、役員会で候補者に選出され承認を得なければならない。
(1)会長は会務を総理し、日常会務は(4)幹事長、会計管理は(3)事務局長が総括運営する。
会議
第7条 役員会は(1)会長が必要と認めたときは、これを開く。
総会
第8条 定期幹事会総会は毎年3月に開く。
但し、必要ある場合は臨時幹事会を開くことができる。
顧問及び相談役
第9条 本会に顧問、相談役、参与を置くことができる。
但し、顧問、相談役、参与は本会関係者または学職経験者から(1)会長が委嘱する。
名誉会長、名誉顧問は終身とする。
会費
第10条 通常会員は母校卒業と同時に会費一万六千円を納入するものとする。
事業年度
第11条 本会の事業年度は2月1日より翌年1月31日までとする。
第12条 本会の運営に当たっては内規規定に基づき行うこととする。
附則
  本規約は承認の翌日から効力を発する。
1. この規約は昭和51年3月8日より施行する。
2. 昭和53年8月12日一部改正し施行する。
3. 昭和58年8月13日一部改正し施行する。
4. 平成6年9月18日一部改正し施行する。
5. 平成8年8月10日一部改正し施行する。
6. 平成12年8月13日一部改正し施行する。
7. 平成16年3月7日一部改正し施行する。
8. 平成20年8月9日一部改正し施行する。
9. 平成29年3月20日一部改正し施行する。
10. 令和3年3月13日一部改正し施行する。
11. 令和5年3月11日一部改正し施行する。