改正派遣法に基づくマージン率の公開
対象期間:令和6年4月~令和7年3月
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派
遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。
このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
マージン率=(派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額)÷派遣料金の平均額
①派遣労働者の数 | 14名 |
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②派遣先の数 | 5社 |
③労働者派遣料金の平均額 | 36,586円 (1日8時間当たり換算) |
④派遣労働者の平均賃金 | 22,750円 (1日8時間当たり換算) |
⑤マージン率 | 37.8% |
⑥教育訓練に関する事項 | ・情報セキュリティ教育 ・個人情報保護教育 ・新入社員研修(入社後3ヶ月 外部研修) |
⑦福利厚生に関する事項 | 年次有給休暇・定期健康診断 |
⑧労使協定の有無 | 有 |
⑨上記労使協定の対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
⑩上記労使協定の有効期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
⑪マージン率に含まれるもの | ・雇用主として負担する社会保険料(労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険) ・会社運営として(営業、管理、採用活動等、事業運営にあたる人件費、家賃) ・福利厚生費として(業務災害保険の保険料、教育訓練費などの諸経費) ・有休年休の使用分、退職金として中退金、確定拠出年金の掛金など などが含まれています。 |
⑫キャリア形成支援制度 | ・ビジネススキルに関する外部研修及び必要に応じたスキル研修の都度実施 ・派遣労働者への費用負担:なし(当社負担) ・キャリア・コンサルティング相談窓口の連絡先 株式会社ケイアイエス 代表取締役(木富 博) 電話番号 0463-24-9155 |