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交通事故サポートセンター(橋本行政書士事務所)
電話に出たものの、家族への伝言を頼まれたのに電話を切った直後に 「あれ?なんだったっけ?」
脳の損傷が原因で残るこのような障害を、高次脳機能障害といいます。
こちらのサイトではこの高次脳機能障害の原因や症状、正当な評価をしてもらう手段などについて検討していきます。
交通事故で脳が損傷すると、体の運動機能や精神に重大な影響を受けます。
その脳損傷が治ゆしたとされて社会復帰したものの、運動機能や精神機能に障害が残り、事故前と同じような生活や仕事ができないことがあります。
その場合の症状の特徴としては、
記憶力や注意力、集中力が低下したり
人格が変わって凶暴になったり
幼稚になったりします。
対人関係も維持できず、
自己中心性、固執性なども見られます。
高次脳機能障害とは、事故により脳外傷が発生した被害者について、その回復過程で生じる認知障害や人格的変化等の症状が、外傷の治療後も残存し、就労や生活が制限されている障害のこと、とされています。
交通事故の後遺障害としては非常に深刻な症状ですが、他人からは理解されにくいのが実情です。
高次脳機能障害は目に見えにくいだけに、「後遺障害としての高次脳機能障害」として後遺障害等級を取る(=正当な賠償を受ける)ためには を理解することが非常に重要です。 |
高次脳機能障害は、医学的には統一された定義は無く、脳損傷に起因する認知障害全般を示すもののようです。
それに対して厚生労働省が取り組んでいる高次脳機能障害に関する研究では、行政的に下表のように定義しています。
T. 主要症状など |
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U. 検査所見 |
MRI、CT、脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変が確認されているか、あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。 |
V. 除外項目 |
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実際には検査で脳の傷跡(「器質的病変」といいます)を確認することが難しいケースもあり、後遺症かどうかでもめることもあります。
交通事故が原因の場合は賠償に関わるので、この定義に当てはまるのかどうかの判断が非常に重要となり、もめたような場合、被害者やその家族は、後遺症であることを証明することが必要となります。
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