平成30年9月28日の読売新聞に「(労災からの給付を受けていても)自賠責から被害者に全額支払い」という記事が出ていました。
最高裁で9月27日に出た判決のようです。
「損益相殺って?」のページでも説明しておりますが、被害者の請求先が相手の自賠責や、自分の労災保険や人身傷害保険などいくつかあっても、同じ項目について二重取りはできないのが原則です。
今回の最高裁判例は、その原則を覆すものなのか?と気になったので、その最高裁の判決を見てみました。
結論としては、原則(被害者の二重取りを防ぐ)を覆すという内容ではありませんでした。
この判例の内容を整理すると
@被害者は、センターラインを越えてきた加害車両との車同士の接触事故で、右腱板断裂後に右肩関節機能障害を残し、労災から療養補償給付(治療費)、休業補償給付及び傷害補償給付を受けました(最高裁判例にはこの部分の金額の記載はありませんでした)。
→このことで、労災保険法12級の4第1項により、給付した金額の限度で相手方自賠責保険への直接請求権は、国に移転します。
A被害者の主張としては、上記労災から給付を受けた分以外に、傷害で約303万円、後遺障害で290万円の損害があると主張しています。
→労災は「慰謝料」の概念がありませんので、上記被害者の「労災以外の分」は、通院の慰謝料や休業損害の4割分、後遺障害の慰謝料などと考えられます。
B上記@の被害者から労災に移転した直接請求権と、Aの被害者に残っている直接請求権のどちらが優先されて相手方の自賠責から支払われるのか、ということが争われた裁判でした。
つまり「被害者が労災と自賠責から二重取りできるのかどうか」ではなく、自賠責保険の限度額は限られているので(今回は後遺障害等級12級なので傷害分120万円と後遺障害12級の224万円の合計344万円)、「労災(国)も被害者もどちらにも相手方自賠責に対する正当な請求権があるが、そのどちらが優先されるのか」というものでした。
相手方自賠責保険会社は「労災の請求権のある金額と、被害者の労災以外の損害額を案分して自賠責から双方に支払う」と主張していたようですが、結局は掲題のとおり「被害者を優先して全額(344万円)被害者に支払う」ということでした。これは1審判決をそのまま支持したものです。
考えてみれば、自動車損害賠償保障法(自賠法)や自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は被害者保護を図ることが目的で作られていますから、被害者への補償は、国の請求権と同等などではなく優先されるのは当然ともいえます。
とはいえ最高裁の判例が出た以上、今後はこの運用が一般的になると思われます。つまり「自賠責の限られた保険金を被害者と国とで取り合った場合は被害者が優先される」ということです。
事故に巻き込まれると身体的な苦痛のほかに、ただでさえ今後のことが不安で仕方ないのに、よりによって事故の相手が無免許運転だった場合、どうなってしまうのでしょうか。
・相手の保険はおりるのか
・きちんと賠償してもらえるのか
・こちらにとって不利になったり有利になったりすることがあるのか
無免許運転は犯罪です。犯罪には刑事罰として罰金や懲役などが科せられます(道路交通法第117条の2の2)。
交通事故で他人に怪我をさせることも「自動車運転過失致傷」という犯罪ですが、無免許運転で怪我をさせると「危険運転過失致傷」とされる可能性が高まります。つまり非常に重い罰が科せられる、ということです。
これは無免許運転をした人が悪いので、重い罰を課せられても仕方ありません。こちらには関係ないことです。
問題は「相手が無免許だったことで、こちらに不利益が発生しないかどうか」です。
交通事故の被害者が加害者と関係するのは「被害者の損害を加害者(の保険)に賠償してもらう」という部分です。
相手の車が任意保険に入っていれば、無免許運転でも対人賠償や対物賠償など「他人に対する賠償」は保険から支払われます。自賠責保険も同様です。
つまり被害者にとっては、この部分は相手が無免許であってもそうでなくても変わらないということです。
相手が任意保険に入っていればとりあえず一安心ですが、そもそも無免許運転をするような人はモラルが低いということですから、任意保険に入っていない可能性も通常より高いと思います。
相手が任意保険に入っていなければ、自分でかけている任意保険の「人身傷害保険」を頼ることになります。
これは「本来加害者が払うべき賠償金を、自分の保険が払ってくれる(その分は後日自分の保険会社が加害者に請求します)」というものですから、大変頼りになります。
ただ、保険を掛けている車に乗車中の場合にだけ支払われるとか、自転車に乗っていたり歩いているときにほかの車にぶつけられたりしたときでも支払われるなど、条件がさまざまなので、是非ともご自身の保険の内容を確認しておいてください。
(自家用車が無ければ入れませんが)
出合がしらの事故など、どちら側にも過失があるような場合には、無免許運転は「重過失」として相手方に有利になるように過失の割合が修正されることがあります。
ただ、赤信号停止中に追突された車の運転手(被害者)が無免許だったような場合、無免許だったために事故が起きた(追突された)というわけではなく、つまり事故と無免許との因果関係はありませんから、このような場合に無免許運転の修正はなされません。
そうは言っても事故当事者間での過失割合に影響しないというだけであって、無免許は犯罪なので、それとは別に刑罰や行政罰は科される可能性があります
めったにないことですが、極まれに緊急自動車が交通事故の当時車両になることがあります。緊急自動車と一般車両が衝突する、ということです。
そのような場合の過失割合はどう考えるのでしょうか。
まず「緊急自動車とは何か」ということですが、緊急自動車とは
「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう」(道交法39条1項のかっこ書)
ということになっています。分かりやすくいうと、サイレンを鳴らして赤色の警告灯をつけている救急車かパトカーか消防車と考えればいいと思います。
ただパトカーや救急車であれば緊急自動車ではなく、サイレンと赤色灯の両方を使用している状態でなければ緊急自動車とはいえません。
特例として主なものは、
・追い越しをする場合その他やむを得ない場合には、はみ出し禁止場所でも道路の右側にはみ出しても良い。
・法令の規定により停止しなければならない場合(代表的なのは赤信号の交差点)でも停止することを要しない。ただし他の交通に注意して徐行しなければならない。
つまり、緊急自動車は赤信号で停止することまで求められていないが、注意して徐行しなさいよ、ということです。
・緊急車両が近づいたときは、一般の車両は交差点を避けて道路の左側に寄って一時停止しなければならない。
とされています。
交差点での一方が青信号、もう一方が赤信号の事故の場合、一般車両同士なら当然赤信号側の車両に過失100%ということになるかと思いますが、当事車両が緊急自動車になると上記で説明したように
・赤信号での停止義務が免除されている。
・一般車両は交差点またはその付近で緊急自動車が接近してきたときは、交差点を避け、かつ道路の左側に寄って一時停止しなければならない義務がある。
ということになっています。そうすると緊急自動車赤信号、一般車両青信号のこのような場合に、停止すべきは一般車両の方ということになります。一般車両は青信号で交差点に進入していても、一時停止義務を怠ったことになってしまい、一時停止義務を負う立場が逆転してしまいます。
とはいえ緊急自動車も、赤信号で一時停止する必要はないものの、他の交通に注意して徐行しなければならないという義務はありますので、完全に免責というわけでもありません。
過失割合を見ると、別冊判例タイムズ38「過失相殺率の認定基準」では
「緊急自動車側が赤信号」「一般車両側が青信号」の、四輪車同士の交差点での出合がしらの事故
について、20(緊急自動車)対80(一般車両)としています。
これは見通しの悪い交差点を想定しており、修正要素として「見通しがきく交差点」なら一般車両に+10%とか、緊急自動車が徐行していたとしたらさらに一般車両に+10%などとしています。
一般車両に有利な修正としては、一般車両が走行していた道路が幹線道路だった場合に、一般車両に−10%としています。
運転免許の教習所に通っていたころから、緊急自動車が来たら止まって道を譲りなさい、と習ってきたとおりですが、万が一緊急自動車との事故が起こった場合、多くは一般車両の過失になってしまう、ということを心しておきましょう。
前回「搭乗中とはどういう状態か」「搭乗中でなくても搭乗者傷害保険などがでる」というお話をしました。
そして最高裁の判例で「搭乗中かどうか、などといった些細なことにこだわっている場合ではなく、相当因果関係があれば保険金の支払いは拒否できませんよ」という判断が出たことを紹介しました。
そうすると、搭乗中ではないけど死亡と自損事故の相当因果関係があるかどうかについてもめることも予想されるのですが、それが問題となった判例がありましたのでご紹介します。
被害者は80歳男性(仮に「A」とします)で、深夜に車を運転していて車ごと田んぼに転落する自損事故を起こしました。
その後男性は車外に出て、車の周りを歩いた後、車から4メートルほど離れた場所で転倒し、意識不明の状態で5〜6時間後に発見されましたが、この時に泥水を吸い込んだために肺炎をおこし、40日後に死亡したという事故です。
この事故で遺族は、泥水を吸い込んで肺炎になり死亡したことは(搭乗中とは言えないものの)事故との因果関係があるとして、加入していた自動車共済に自損事故傷害共済を請求しました。
これに対してなんと1審(東京地裁)は、「Aの肺炎による死亡と事故との間に因果関係がある」として、共済金の支払いを命じました。
その理由は
「本件自動車共済契約に定める『A車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故』により傷害を被り、その『直接の結果として』死亡した場合に当たり、相当因果関係が認められる」
とのことでした。
ですがこの判決は、2審で覆され、東京高裁は「Aの肺炎による死亡と事故との間に因果関係はない」としております。
2審の判決では、搭乗中と同視し得るほどの因果関係には
「@Aが身体の損傷を受けかねない切迫した危険を避けるために車外に避難せざるを得ない状況に置かれ
Aその避難行動は避難経路も含めて上記危険にさらされた行動として自然なものであり
BAの死亡が本件事故と時間的にも場所的にも近接して生じていたこと
のいずれも認められる必要がある」
との最高裁の例示を示し、そのうえで本件は
「ギアはパーキングに入っている状態」で「エンジンはかかっており、前照灯は点灯」「目だった破損部位が認められず」、「脱出後助手席側で倒れていた」ことなどから前記@〜Bに該当せず、相当因果関係は認められない、としました。
その後は最高裁に持ち込みましたが受理されず、高裁の判決が確定しています。
普通に考えてみると、東京高裁の判決が普通なように思いますが、一時はこのような事故でも運行と肺炎での死亡との相当因果関係がある、という判決が出ておりますので、非常に微妙なことなのだということを感じます。
もし、自分自身の件ではどうなのかといったことで迷ったり悩んだりされていましたら、遠慮なくお問い合わせください。
その事故は、高速道路で自損事故を起こしたため路肩に待避しようと車外に出ていたとき後続車にひかれて死亡したというものですが、保険会社は「搭乗中」ではないのだから搭乗者傷害保険金を支払わないとしていました。
平成19年5月29日判決の最高裁判例ですが、「以下の条件があれば、本件車両の運行に起因する事故での死亡若しくは搭乗中の死亡と同視し得る」としており、その条件は
@A(被保険者:死亡)が身体の損傷を受けかねない切迫した危険を避けるために車外に避難せざるを得ない状況に置かれ
Aその避難行動は避難経路も含めて上記危険にさらされたものの行動として自然なものであり
BAの死亡が本件事故と時間的にも場所的にも近接して生じていたこと
のいずれも認められる場合、
としております。ですから、この事故で搭乗中ではないので保険金を支払わないという判断は
「本件自損事故とAの死亡との間に認められる相当因果関係を無視するものであって、相当ではない。」
「運行起因事故によって車内にいても車外にいても等しく身体の損害を受けかねない切迫した危機が発生した場合、車内にいて負傷すれば保険金の支払いを受けることができ、車外に出て負傷すれば保険金の支払いを受けられないというのが不合理である」
「本件搭乗者傷害条項においては,運行起因事故による被保険者の傷害は,運行起因事故と相当因果関係のある限り被保険者が被保険自動車の搭乗中に被ったものに限定されるものではないと解すべきである。」
として、搭乗者傷害保険からの支払いを命じるものでした。
両足が地面についているかどうか(搭乗中かどうか)などといった些細なことにこだわっている場合ではなく、相当因果関係があれば保険金の支払いは拒否できませんよ、という判断です。
このような判断は被害者にとっては有利で良い判決に思えますが、被害者としては「搭乗中だったかどうか」よりも一層あいまいで困難な「相当因果関係があるのかどうか」ということを証明しなければならなくなった、ともいえると思います。
もし判断に迷われている方がいらっしゃいましたら、遠慮なくお問い合わせください。
自動車保険では、対人や対物のように他人に損害を与えた場合に補償をしてくれる保険と、自分が怪我をした場合に補償してくれる保険があります。
自分に対する補償とは、具体的には「搭乗者傷害保険(特約)」「自損事故補償保険(特約)」「人身傷害補償保険(特約)」などで、保険をかけている自動車に「搭乗中」に遭った事故での怪我が対象となっています(人身傷害補償保険は一部車外での事故にも対応あり)。
そしてこの「搭乗中」、つまり車に乗っている状態なのかどうかが、問題になることがあります。
「搭乗中」とは、自動車保険の約款によれば
「被保険自動車の正規の乗車位置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の者をいいます。」とされています。
正規の乗車位置ではないのは、例えば屋根の上に乗っていたり窓枠に腰かけて体を外に出していたり(つまり「ハコノリ」)はダメだよ、ということです。
トラックの荷台なども正規の乗車位置ではありません。
そして、乗り始めから降り終わりまでの動作の中ではどこからどこまでが搭乗中なのか、ということも判例で示されています。
判例によれば搭乗中とは、一般的には
「座席などに乗るために、手足又は腰などをドア、床、ステップ席などから離し、車外に両足を付ける時までの間をいう」(東京地判昭和60・11・22)
とのことです。
つまり両足を地面について車から離れれば、搭乗中ではない、ということになります。
ここで少し複雑なのですが、最高裁の判例で「搭乗中ではないからと言って必ずしも搭乗者傷害保険が支払われないのはおかしい」→「搭乗中でなくても、一定の条件があれば搭乗者傷害保険が支払われるべきだ」というものがあります。
その事故は、高速道路で自損事故を起こしたため路肩に待避しようと車外に出ていたとき後続車にひかれて死亡したというものですが、保険会社は「搭乗中」ではないのだから搭乗者傷害保険金を支払わないとしていました。
平成19年5月29日判決の最高裁判例ですが、「以下の条件があれば、本件車両の運行に起因する事故での死亡若しくは搭乗中の死亡と同視し得る」としており、その条件は
@A(被保険者:死亡)が身体の損傷を受けかねない切迫した危険を避けるために車外に避難せざるを得ない状況に置かれ
Aその避難行動は避難経路も含めて上記危険にさらされたものの行動として自然なものであり
BAの死亡が本件事故と時間的にも場所的にも近接して生じていたこと
のいずれも認められる場合、
としております。ですから、この事故で搭乗中ではないので保険金を支払わないという判断は
「本件自損事故とAの死亡との間に認められる相当因果関係を無視するものであって、相当ではない。」
「運行起因事故によって車内にいても車外にいても等しく身体の損害を受けかねない切迫した危機が発生した場合、車内にいて負傷すれば保険金の支払いを受けることができ、車外に出て負傷すれば保険金の支払いを受けられないというのが不合理である」
「本件搭乗者傷害条項においては,運行起因事故による被保険者の傷害は,運行起因事故と相当因果関係のある限り被保険者が被保険自動車の搭乗中に被ったものに限定されるものではないと解すべきである。」
として、搭乗者傷害保険からの支払いを命じるものでした。
両足が地面についているかどうか(搭乗中かどうか)などといった些細なことにこだわっている場合ではなく、相当因果関係があれば保険金の支払いは拒否できませんよ、という判断です。
このような判断は被害者にとっては有利で良い判決に思えますが、被害者としては「搭乗中だったかどうか」よりも一層あいまいで困難な「相当因果関係があるのかどうか」ということを証明しなければならなくなった、ともいえると思います。
もし判断に迷われている方がいらっしゃいましたら、遠慮なくお問い合わせください。
後遺障害が残った場合の逸失利益の考え方は、基本的には以下の様な計算式で算出されます。
逸失利益(円)=基礎収入額(円)×労働能力喪失率(%)×対象年数の係数 |
逸失利益は「将来得られるはずだったのに得られなくなったと思われる利益」のことで、あくまでフィクションであり、それを想定するためにいくつかのことを取り決めております。
@基礎収入額は、将来のことは分からないのでとりあえず事故直前の現実収入を採用しましょう。
A労働能力喪失率は、後遺障害等級に応じて自賠責支払い基準の別表Tの労働能力喪失率を使いましょう。
B対象期間(労働能力喪失期間)は、捻挫や打撲など以外の「もう元には戻らない後遺障害」や死亡の場合は67歳まで働けたであろう、と考えましょう。
この3点を前提として逸失利益が決まってきます。
ですが職業によっては、流行に左右されたり、あるいは年齢的な制限があるなどして現在の収入が67歳までずっと得られ続けると考えることに無理があることがあります。
具体的な職業で言うと、ホステスやホスト、俳優やタレント、スポーツ選手ですが、裁判例では上記の「取り決め」に関わらず、基礎収入額や対象期間について柔軟に考えることが多いようです。
今回は、その中でも特に事例の多いホステスの逸失利益に関して、裁判例での基礎収入額と対象年数の考え方について検討してみます。
全体的にいえるのは、交通事故に遭った時期の収入が平均賃金より多かった場合に「ある時期まではホステスとしての現実に得ていた年収で計算」「それ以降は平均賃金(年齢別や全年齢平均など)を年収として計算」されることが多いようです。
@死亡時年齢:28歳(女性・ホステス)
A労働能力喪失の対象期間:28歳から67歳まで
B基礎収入額:33歳まではホステスとしての収入(691万4268円)、その後67歳までは賃金センサス女子学歴計30〜34歳の平均賃金(370万4300円)
※原告(被害者)側は、死亡した女性は67歳までホステスとして働いたはずだと主張し、被告(加害者)側は、女性がホステスとして働けたのはせいぜい30歳までだと主張しましたが、裁判所は33歳までぐらいはホステスとして働く蓋然性があると判断しました。
@症状固定時年齢:22歳(女性・ホステス・右股関節脱臼等、醜状痕で7級相当)
A労働能力喪失の対象期間:22歳から67歳まで
B基礎収入額:35歳まではホステスとしての収入(477万1280円)、その後67歳までは賃金センサス全労働者全年齢平均賃金(343万4400円)
※裁判所は、本件の被害者がこれまで1年以上ホステスを続けており、今後も続ける意向があったから、少なくとも35歳まではホステスとして働いたであろうと判断しました。
@症状固定時年齢:40歳(女性・ホステス、女優、主婦・肩甲部痛等で併合11級)
A対象期間:40歳から67歳まで
B基礎収入額:45歳までは女優およびホステス業の収入(日額2万421円)、その後60歳までは賃金センサス全労働者全年齢平均賃金(年額487万9700円)、その後67歳までは賃金センサス女子学歴計全年齢平均賃金(329万4200円)
※裁判所の判断は、ホステス業、女優は厳しい経済不況の下、景気により売り上げが変動するものであり、クラブの経営は難しく、実際に被害者が勤務していたクラブも閉店していることなどから、67歳まで現在の収入が維持できる蓋然性は認めがたい、ということでした。
@症状固定時年齢:46歳(女性・昼は事務員で夜はホステス、脊柱変形障害で併合10級)
A対象期間:46歳から67歳まで
B基礎収入額:51歳まではホステスとしての収入(年額199万800円)を含む収入、その後67歳までは賃金センサス女子高卒45〜49歳の平均賃金(年額351万7300円)
※裁判所は、今後も少なくとも5年間はホステスとして稼働し、事故前と同程度の収入を得た蓋然性があるが、その後は体力の低下などによって収入が下がることは避けられないだろう、と判断してそれ以降は高卒の平均賃金と判断しました。
@症状固定時年齢:47歳(女性・会社員件ホステス、肝破裂等で併合10級)
A対象期間:47歳から67歳まで
B基礎収入額:賃金センサス女子学歴計全年齢平均賃金(年額340万2100円)
※原告(被害者)は基礎収入額をホステスとしての収入を含む月額34万6000円)を主張していましたが、裁判所は今後20年間にわたって月額34万6000円を得られる蓋然性がないとして、平均賃金を採用しました。
@死亡時年齢:25歳(女性・ホステス)
A対象期間:67歳まで
B基礎収入額:30歳までホステスとしての収入(年額432万1600円)、その後67歳までは賃金センサス女子学歴計30〜34歳の平均賃金(年額384万4600円)
※裁判所は、ホステスという仕事の性質上、その勤務を長期間にわたって継続し、高収入を維持する蓋然性を認めるのは困難だが、今後5年ぐらいは続けたと考えてもいいでしょう、という判断をしました。
これらの例は全て死亡か元に戻らない後遺障害の事例で、通常なら労働能力喪失期間は67歳まで認められる事例です。
ホステスでも労働能力喪失の対象期間はほぼ67歳まで認められていますが、平均よりも高収入となるホステスとしての収入額は、症状固定(または死亡)から一定期間しか認められないことが多いようです。
その一定期間がどの程度かということは、20〜30代の若い世代、つまり今後の人生が長い人たちよりも、40〜50代の、これまで長くホステスを続けてきた人たちの方がホステスとしての収入の期間が長めに認められる印象です。
被害者の方はみんなが裁判をするわけではないと思いますが、保険会社との示談交渉の際にも、参考にしていただければと思います。
赤字事業を営む個人事業主の基礎収入額はどう考えるのか
事故の怪我で被害者に後遺障害が残った場合、将来はその後遺障害のために事故前と同じように働くことが困難になります。
そこで「後遺障害のために将来の労働能力が何パーセントか落ちる」と考え、この「後遺障害が無ければ得られたであろう収入」が後遺障害による逸失利益で、被害者が慰謝料などとともに損害賠償を受ける一つの項目です。
金額に換算する方法としては、「年収の何パーセントかが、今後何年かにわたって失われる」というのが基本的な考え方で、以下のような計算式になります。
逸失利益 = 基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間 |
労働能力喪失率は、後遺障害等級によって決まります。労働能力喪失期間は、原則的には症状固定から67歳までの年数に対応する「ライプニッツ係数」です。
それでは基礎収入額はどう考えるのでしょうか。
基礎収入額は原則として事故の前年の年収で考えます。逸失利益は将来のことを今想像して決めるという、いうなればフィクションですが、採用するのは現実の数値(金額)なのです。
年収は会社員なら源泉徴収票などで確認できますし、個人事業主(自営業者)は確定申告書などで確認します。
ただ個人事業の年収は、売り上げから諸経費を差し引いた「所得」で考えます。所得の金額に労働能力喪失率やライプニッツ係数をかけるのです。
それではこの所得がマイナス、つまりその事業が赤字だった場合は、どうするのでしょうか。
年収がゼロ以下だから逸失利益はもらえない?
そんなことはありませんが、赤字事業を営む個人事業主が、将来、基礎収入額を得られる蓋然性が認められるかどうか、つまり今は赤字だけど将来は黒字になってきちんと所得を得られるような説明ができるかどうか、という話になってきます。
この蓋然性の判断は、被害者の年齢、事業内容、就業状況、収入状況や、これまでの売り上げの推移を踏まえて事業を取り巻く環境なども勘案して、それぞれ個別に判断する必要があります。
金額としては、将来のことなので分かりませんが、総務省や厚生労働省が統計を取っている賃金センサスによる平均賃金は、一応の目安とされます。
蓋然性の一つの考え方です。
若年の個人事業主の場合は、逸失利益計算の要素となる「労働能力喪失期間」が相当長くなることが考えられますので、今後もずっと事故時の赤字事業に従事し続けることを必ずしも前提とせずに、平均賃金程度の収入を得られる蓋然性がある、と考えても不自然ではないでしょう。
さらに、脱サラして事業を始めたばかりで実績が十分ではないような場合は、その事業の収支の状況で基礎収入額を決めることは適切ではないことも多く、平均賃金や、サラリーマン時代の収入を基礎として考える場合もあります。
一方、ある程度の年配の個人事業主の場合、これまでの事業の推移や赤字の期間などにより、継続的な赤字状態になっているような場合などには、今後平均賃金を得られる蓋然性を認定することは難しい、ということもあり得ます。
被害者が逸失利益の内容や金額を交渉する相手は、主に加害者の保険会社でしょう。
赤字事業の場合、保険会社は裁判官以上に被害者の希望額を認めることには厳しいと思います。ですが上記のことなどを理解した上で、必要があれば過去の裁判例を探したり、場合によっては行政書士や弁護士のアドバイスを受けながら、なんとか「正当な」賠償額を勝ち取っていただきたいと思います。
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会社員(サラリーマン)以外の、例えば個人で事業をしている個人事業主が事故の被害者になった場合に、休業損害についてどう考えてどう計算するのかについて、下記のページで説明しました。
「サラリーマン以外の休業損害は?」
簡単に言えば、売り上げから諸経費を引いた「所得」に関し、事故の前年と事故に遭って怪我をして仕事を休んだ当年の金額を比較して、減った金額を休業損害とする、ということです。
実際には、前年に比べて売り上げや所得が減ったのは、事故の怪我で仕事を休んだことが原因なのか、それとも別の要因で減ったのかの判断は、難しいことも多いのですが、原理原則としては上記のようになります。
例えば、平成28年に事故に遭った個人事業主が、半年間休業せざるを得なくなったとして、その平成27年と平成28年の収支が以下のようだったとします。(単位万円)
【例1】
平成27年 | 平成28年 | |||
売り上げ | 1000 | 売り上げ | 500 | |
売上原価 | 300 | 売上原価 | 150 | |
固定経費 | 200 | 固定経費 | 200 | |
流動経費 | 200 | 流動経費 | 100 | |
所得 | 300 | 所得 | 50 |
平成28年は1年のうちの半分を休んだので、売り上げや売上原価や流動経費は半分になりますが、固定経費(家賃や保険料など)は休業していても変わらないので、所得は50となります。事故前年との差額は250万円です。
これが、所得の減少額となり、休業損害の対象と考えられます。
ですが実際には、上でも説明したように個人事業の売り上げや所得額は、事故が無くてもその年によって変動することが一般的ですから、この250万円のうちのどの程度が事故での休業による部分なのか、という議論がなされることはよくあることです。
従って、この具体的な減収額を踏まえて、被害者の病状や事業の内容等を勘案し、事故との相当因果関係が認められる範囲を見極める必要があります。
ともあれ、これが個人事業主(サラリーマン以外)の休業損害の考え方となります。
赤字の場合は、以下の「例2」のような状態が考えられます。
(平成28年は事故に遭って半年間休業したとする)
【例2】
平成27年 | 平成28年 | |||
売り上げ | 1000 | 売り上げ | 500 | |
売上原価 | 500 | 売上原価 | 250 | |
固定経費 | 300 | 固定経費 | 300 | |
流動経費 | 400 | 流動経費 | 200 | |
所得 | -200 | 所得 | -250 |
固定経費(家賃や保険料など)は休業していてもかかりますから、変化ありませんが、売り上げや売上原価、流動経費はそれぞれ半分となり、その結果所得は−200万円から−250万円と、損失額が拡大しています。
事故で仕事ができなかった結果、損失が大きくなったので、その差額を休業損害額と考えましょう、というものです。この例でいうと差額の50万円が休業損害額ということになります。
ただ裁判例によっては、「例2」の事故前の数値(平成27年)は所得が-200万円だが固定経費に掛かった300万円を加算すればプラス100万円だと考え、その100万円に休業期間の割合である5割をかけた「50万円」が休業損害だ、という考え方を示したものもあります。
場合によっては、売り上げに対する経費の割合がもっと大きいケースもあり得ます。下記の「例3」です。
【例3】
平成27年 | 平成28年 | |||
売り上げ | 1000 | 売り上げ | 500 | |
売上原価 | 800 | 売上原価 | 400 | |
固定経費 | 600 | 固定経費 | 600 | |
流動経費 | 800 | 流動経費 | 400 | |
所得 | -1200 | 所得 | -900 |
固定経費以外は半分になった結果、休業したことにより赤字額が縮小したものです。赤字事業を営む者は、休業することによって損失を免れるという現実があります。
このような場合の考え方は非常に難しく、判例でも一定しているとはいいがたい状態のようです。
休業による損害はなかったと考える、ということもあり得るかもしれませんが、例えば無駄になった固定経費のみを損害と考えて、それに休業期間の割合をかけて算出する、ということもあるようです。
このように、裁判例でも様々な算出方法、認定結果があるようなので、自分の場合はどうなのかということについては、これらのことを理解したうえで自分にとって有利となる考え方などを見つけ出していく必要があると思います。
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治療期間の考え方 | ||
起算日 (治療開始日) |
@ | 事故後7日以内に治療開始した場合は、「事故日」を治療開始日とします。 |
A | 事故後8日以降に治療開始した場合は、「治療開始日前7日を治療期間に加算」します。つまり治療開始日の7日前が治療開始日となります。 | |
治療の中断 (転医などで治療を中断した場合) |
@ | 治療の中断期間が14日以内の場合、その中断期間中の日数を治療期間に含めます。 |
A | 治療の中断期間が15日以上にわたる場合は、当初の治療期間と再治療期間に分離して当初の治療期間に7日を加算します。 | |
B | 中断期間が15日以上にわたる場合でも、同一医療機関で同一傷病につき治療継続している時は、通算して全日数を総治療期間として対象日数にします。ただし、因果関係に疑義がある場合は除かれます。 | |
最終日 | @ | 診断書の治療最終日が「治癒見込」「中止」「転医」または「継続」となっている場合、治療最終日に7日を加算します。 |
A | 「治癒日」が治療最終日から7日以内の場合、「治癒日」を最終日とします。 | |
B | 「治癒日」が治療最終日から8日以降の場合、治療最終日に7日を加算します。 |
@長管骨及び脊柱の骨折・変形等でギプスを装着しているとき | 長管骨とは、上肢なら「上腕骨・撓骨・尺骨」 下肢なら「大腿骨・脛骨・腓骨」 |
A長管骨に接続する三大関節部分の骨折・変形等で長管骨を含めギプスを装着しているとき | 三大関節部分とは、上肢なら「肩甲骨・鎖骨・手根骨」 下肢なら「腸骨・恥骨・坐骨・膝蓋骨・距骨・踵骨・足根骨」 |
B体幹ギプスを装用しているとき | 体幹ギプスとは、脊椎の安静固定のために胴部に装着されるもの |
※慰謝料対象日数とされるギプス固定はギブスシーネ、ギブスシャーレ、副子(シャーネ) (ポリネックや頚部のコルセット、鎖骨骨折固定帯など対象とされません) |
|
※ギプス固定しているときに入通院があった場合は重複して対象日とはしません。 |
一番重い等級 | |||||
1〜5級 | 6〜8級 | 9〜13級 | 14級 | ||
次 に 重 い 等 級 |
1〜5級 | 重い等級 +3級 |
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6〜8級 | 重い等級 +2級 |
重い等級 +2級 |
|||
9〜13級 | 重い等級 +1級 |
重い等級 +1級 |
重い等級 +1級 |
||
14級 | 重い等級 | 重い等級 | 重い等級 | 14級 |
部位 | 障害の内容 | 系列 番号 |
|
眼 | 眼球(両眼) | 視力障害 | 1 |
調節機能障害 | 2 | ||
運動障害 | 3 | ||
視野障害 | 4 | ||
まぶた(右又は左) | 欠損又は運動障害 | 右 5 左 6 |
|
耳 | 内耳等(両耳) | 聴力障害 | 7 |
耳殻(右又は左) | 欠損障害 | 右 8 左 9 |
|
鼻 | 欠損及び機能障害 | 10 | |
口 | 咀嚼及び言語機能障害 | 11 | |
歯牙障害 | 12 | ||
神経系統の機能又は精神 | 13 | ||
頭部、顔面部、頸部 | 醜状障害 | 14 | |
胸腹部臓器 (外生殖器を含む) |
胸腹部臓器の障害 | 15 | |
体幹 | 脊柱 | 変形又は運動障害 | 16 |
その他体幹骨 | 変形障害(鎖骨、胸骨、ろく骨、肩甲骨又は骨盤骨) | 17 | |
上肢 | 上肢(右又は左) | 欠損又は機能障害 | 右 18 左 21 |
変形障害(上腕骨又は前腕骨) | 右 19 左 22 |
||
醜状障害 | 右 20 左 23 |
||
手指(右又は左) | 欠損又は機能障害 | 右 24 左 25 |
|
下肢 | 下肢(右又は左) | 欠損又は機能障害 | 右 26 左 30 |
変形障害(大腿骨又は下腿骨) | 右 27 左 31 |
||
短縮障害 | 右 28 左 32 |
||
醜状障害 | 右 29 左 33 |
||
足指(右又は左) | 欠損又は機能障害 | 右 34 左 35 |
1.健康保険(療養給付)
療養給付は社会保障的性質が強いので、健康保険から支払われた治療費分は、過失相殺前に控除されます。結果として損害として考慮しないことと同じということになります。
本来は治療費も、自分の過失分は自分で負担しなければならないわけですから、被害者にも過失割合がある場合は、健康保険を使って「損害として考慮しないことと同じ」とした方がお得ということです。
2.国民年金、厚生年金(老齢年金)
老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給者が死亡した場合、その逸失利益性が認められています。すなわち「老齢年金を受給していた人が死亡した場合、死亡したために受給できなくなった老齢基礎年金、老齢厚生年金を、本来であれば受給できていたはずだとして逸失利益として請求できる」ということです。
この「逸失利益として請求する老齢年金」は、過失相殺前に控除するべき(つまり過失相殺されない)とされています。
3.所得補償保険
被害者が保険料を負担し、将来に備えて自衛の手段として加入するしているものだから、損害の賠償ではなく損害の補償を目的とするものであるというべきなので、過失相殺前に控除するべきとされています。
@療養の給付 (被扶養者の場合は家族療養費) |
傷病に必要な療養そのものを給付する。保険医療機関以外の医療機関で治療を受けたときは、療養のため必要と認められた範囲でその費用が給付される。一部負担金は通常被保険者、被扶養者共に3割。 |
A傷病手当金 | 労働できず賃金が支払われなかった場合、1年6か月を限度としてこれを補償する。 |
B埋葬料 (家族埋葬料 |
被害者が死亡した場合、埋葬のため一定額が支払われる。 |
@療養給付 (療養補償給付) |
通常は治療費が支払われる。 |
A休業給付 (休業補償給付) |
療養中に賃金が支払われなかった場合に補償するもの。 |
B障害給付 (障害補償給付) |
後遺障害が残った場合、その程度に応じて一定の一時金(14級から8級まで)あるいは年金(7級以上)を支給するもの |
C遺族給付 (遺族補償給付) |
遺族に対し一定の年金(例外的に一時金)を支給するもの。 |
D葬祭給付 (葬祭料) |
葬儀執行者に支給するもの |
E傷病年金 (傷病補償年金) |
療養が長期にわたり、障害の程度が重いとき、休業補償給付に代えて給付される。 |
F特別支給金 | 休業補償給付、傷害補償給付、遺族補償給付、傷病補償年金が給付されるとき、労働福祉事業の一環として、上記給付と併せて支給される。 |
種類 |
症状 |
対応のポイント |
持続的注意の障害 | 注意力や集中力を持続させて一つのことを続ける、ということができなくなる。疲れやすいために途中で投げ出し、周りからは飽きっぽいという印象を持たれます。 | こまめに休憩が取れるようなスケジュールを組むようにする。 |
選択的注意の障害 | 多くの情報の中から、今必要な情報だけを選ぶ、という能力が低下し、いろいろなものに反応する。隣の人の作業が気になって、自分のことをせずに隣の人に口出しする、などもこの障害。 | 隣の人と仕切りを作って見えないようにするなど、気が散る原因を取り除く。 |
配分的注意の障害 |
いくつかのことに同時に注意を向けながら行動する、という能力が低下する。3人以上で会話をするとか、助手席の人と会話をしながら運転する、ということが難しくなる。 |
なるべく一つずつやるようにする。 |
注意の転換の障害 | ひとつのことに注意を向けているときに、他の別のことに気付いて注意を切り替える、という能力が低下する。パソコンを操作しているときに電話が鳴っても気づかないとか、電話が終わった後も電話のことに注意が行ったままで、なかなかパソコン作業に戻れない。 | 周囲の協力で、注意の転換が必要ない環境を作る。 パソコン操作をしているときは電話に出る必要が無い状況にするなど。 |
T.主要症状など | 1.脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や、疾病の発症の事実が確認されている。 2.現在日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。 |
U.検査所見 | MRI、CT、脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変が確認されているか、あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。 |
V.除外項目 | 1.脳の器質的病変に基づく認知障害のうち身体障害等して認定可能である症状を有するが、上記T-2の主要症状を欠くもの 2.受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外 3.先天性疾患、周産期脳損傷、発達障害、進行性疾患は除外 |
内容
|
条文 | 罰則 |
車道通行の原則
|
歩道と車道の区別があるところでは、車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯の無い道路では左側端)を通行しなければならない。
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3か月以下の懲役または5万円以下の罰金/2万円以下の罰金または科料 |
歩道における通行方法
|
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければならない。
|
2万円以下の罰金または科料
|
交差点での通行 |
信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければならない。
|
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は、一時停止しなければならない。また、狭い道から広い道に出るときは徐行しなければならない。
|
内容 | 条文 | 罰則 |
安全運転の義務 | 道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 | 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
夜間、前照灯および尾灯の点灯 | 夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯および尾灯(または反射機材)を付けなければならない。 | 5万円以下の罰金 |
二人乗りの禁止 | 自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に基づき、6歳未満の子供を乗せるなどの場合を除き、原則として禁止されている。 | 2万円以下の罰金または科料 |
酒気帯び運転の禁止 | 酒気を帯びて自転車を運転してはならない。 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
並進の禁止 | 「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはならない。 | 2万円以下の罰金または科料 |
内容 | 条文 | 罰則 |
傘差し運転等の禁止 | 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、または安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付き自転車または自転車を運転しないこと | 5万円以下の罰金 |
自転車を運転中の携帯電話等の禁止 | 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、または画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 | 5万円以下の罰金 |
幼児二人同乗用自転車を運転する場合の乗車人員の制限等 | ・16歳以下の運転者は、二輪または三輪の自転車の幼児用座席に幼児一人を乗車させることができる。 ・16歳以上の運転者が安全基準を満たした幼児二人同乗用自転車を運転する場合は、その幼児用座席に幼児二人を乗車させることができる。 |
2万円以下の罰金または科料 |
部位 | 主要運動 | 参考運動 |
肩関節 | ・屈曲 ・外転-内転 |
・伸展 |
ひじ関節 | ・屈曲-伸展 | |
手関節 | ・屈曲-伸展 | ・橈屈-尺屈 |
前腕 | ・回内-回外 | |
股関節 | ・屈曲-伸展 ・外転-内転 |
・外旋-内旋 |
ひざ関節 | ・屈曲-伸展 | |
足関節 | ・屈曲-伸展 |
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