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交通事故サポートセンター(橋本行政書士事務所)
「障害者総合支援法」は、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実など障害をお持ちの方の日常生活や 社会生活を総合的に支援するため、平成25年4月に「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」となりました。
サービスの内容は、「障害福祉サービス」、「地域相談支援」、「計画相談支援」、「地域生活支援事業」の四つに分かれています。
そのうちの「障害福祉サービス」は、以下のとおりです。
居宅介護 (ホームヘルプ) |
ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排泄、食事の介護や、調理、洗濯、掃除などの家事の援助等を行います。 |
重度訪問介護 | ホームヘルパーが家庭を訪問し、重度の肢体不自由があって常時介護の必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害がある人に、外出時に必要な視覚的情報の提供や移動の援護を行います。 |
行動援護 | 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する人で常時介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 常時介護が必要で意思疎通を図ることが著しく困難な人に、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を包括的に提供します。 |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護を行う人が病気の場合などに、障害者支援施設等に短期間入所することで、入浴、排泄、食事の介護、その他の必要な保護を行います。 |
療養介護 | 病院などの施設において、機能訓練や療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、日常生活上の世話などを行います。 |
生活介護 | 常時介護を必要とする人に、おもに日中において、障害者支援施設などで行われる介護サービスや、創作的活動の機会の提供などを行います。 |
施設入所支援 | 介護が必要な人や通所が困難な人で、生活介護、自立訓練又は就労移行支援のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。 |
共同生活介護 (ケアホーム) |
日中に就労又は就労継続支援等のサービスを利用している障害者に対し、共同生活の場において介護などを行います。 |
自立訓練 (機能訓練) |
障害者支援施設等に通い、一定期間の支援計画に基づき、身体機能・生活能力の維持・向上のため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション等を行います。 |
自立訓練 (生活訓練) |
障害者支援施設等に通い、一定期間の支援計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な訓練等を行います。 |
宿泊型自立訓練 | 一定期間の支援計画に基づき、居室その他の設備を利用しながら家事等の日常生活能力を向上させるために必要な訓練等を行います。 |
就労移行支援 | 就労を希望する65歳未満の人で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人に、一定期間の支援計画に基づき、生産活動や職場体験の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援などを行います。 |
就労継続支援A型 | 通常の事業所に雇用されることが困難な人に、雇用契約等に基づく生産活動や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などの支援を行います。 |
就労継続支援B型 | 通常の事業所に雇用されることが困難な人のうち、通常の事業所に雇用されていたが年齢や心身の状態等により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった人、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった人などに、生産活動や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などの支援を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
日中に就労又は就労継続支援等のサービスを利用している障害者に対し、共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。 |
介護保険制度による介護サービスは、65歳以上で支援や介護を必要とすると認められた方と、40〜64歳で脳血管疾患、脊柱管狭窄症等の特定疾病により要支援・要介護状態になった方を対象としており、ホームヘルプや住宅改修、デイサービスや入所施設などを利用することができます。
介護サービスは、障害者福祉サービスに優先されますが、自立訓練や就労移行支援など介護保険にないサービスについては、障害者福祉サービスを利用することができます。
関連項目 |
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