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交通事故サポートセンター(橋本行政書士事務所)
自賠責保険での高次脳機能障害は、脳の器質的損傷によるものです。
後遺障害等級は
@高次脳機能障害とするべき案件か
A障害の程度はどうなのか
を検討して等級の認定が行われていきます。
こちらのページでは
@高次脳機能障害とするべき案件か
その要件について説明します。
A障害の程度の立証方法
を別ページで説明していますので、そちらもご参照ください。
自賠責では以下の症例がある事案を高次脳機能障害事案として高次脳機能障害審査会で判断することとされています。
初診時に頭部外傷の診断があり、頭部外傷後の一定程度の意識障害が存在した場合
一定程度の意識障害とは
・半昏睡〜昏睡で開眼・応答しない状態(JCSが3桁、GCSが8点以下)が少なくとも6時間以上、もしくは
・健忘症あるいは軽度意識障害(JCSが2桁、GCSが13〜14点)が少なくとも1週間以上続いた症例
経過の診断書または後遺障害診断書において、高次脳機能障害、脳挫傷(後遺症)、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷等の診断がなされている症例
経過の診断書または後遺障害診断書において、高次脳機能障害を示唆する具体的な症状(記憶・記銘障害、失見当識、知能低下、判断力低下、感情易変、暴言・暴力等)、あるいは失調性歩行、痙性片麻痺など高次脳機能障害に伴いやすい神経徴候が認められる症例、さらには知能検査など各種神経心理学的検査が施行されている症例
頭部画像上、初診時の脳外傷が明らかで、少なくとも3か月以内に脳室拡大・脳萎縮が確認される症例
その他、脳外傷による高次脳機能障害が疑われる症例
高次脳機能障害審査会に回された案件は、以下の点を重要視して医学的な判断をします。
脳外傷による高次脳機能障害は、意識消失を伴うような頭部外傷後に起こりやすいことが大きな特徴です。
一次性のびまん性脳損傷(びまん性軸索損傷等)の場合は、外傷直後から意識障害を起こすことが大きな特徴であるのに対して、二次性損傷では、頭蓋内血腫や脳腫脹が増悪して途中から意識障害が深まるという特徴があります。
また、上記「一定程度の意識障害」を起こした場合にも、高次脳機能障害を残すことがあります。
びまん性軸索損傷では、受傷直後の急性期には脳内に点状出血を生じている場合が多く、脳室内出血やくも膜下出血を伴いやすくなっています。
受傷数日後に脳室拡大などによって脳萎縮が目立ってきて、3か月ほどたって慢性期となると脳室拡大、脳萎縮は固定し、以後はあまり変化しません。
これらのことをふまえ、経時的に脳室拡大、脳萎縮等の有無を確認することが必要です。
自賠責保険の「高次脳機能障害システム検討委員会」の平成30年の報告でも「より的確な画像所見の評価に向けて、急性期の頭蓋内病変や脳挫傷はもとより、慢性期の脳萎縮や脳室拡大等を含めた画像上の異常所見の有無を把握するため、外傷直後から撮影された経時的な頭部画像を可能な限り入手していくことが重要である」と報告されています。
「頭部外傷を契機として具体的な症状が発現」し、
「次第に軽減しながらその症状が残ったケース」で、
「びまん性軸索損傷とその特徴的な様子が認められる場合」
には、脳外傷による高次脳機能障害と事故との間の因果関係が認められます。
つまり高次脳機能障害が残った原因は、事故による怪我のためだと考えられるということです。
一方、頭部の打撲等があっても、それが脳損傷とまでいえるものではなく、一旦通常の生活に戻った数か月後に症状が出現し増悪したような場合は、内因性の疾病が発症した可能性が高いとされています。
上記のような症状が残ることにより、社会生活への適応能力が徐々に低下することが問題です。そのことが就労や就学等の社会参加への制約になったり、日常生活の活動にも制限をもたらします。
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