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高次脳機能障害かどうか、その程度を4能力で判断する

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交通事故サポートセンター(橋本行政書士事務所)

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高次脳機能障害の評価と等級認定の基準

【このページの目次】

1.高次脳機能障害の評価(障害はあるか、どの程度か)何を見るのか

高次脳機能障害については、以下の4能力の喪失程度に着目して評価(障害はあるか、程度はどうか)を行うことになっております。

1-1.意思疎通能力(記銘・記憶力、認知力、言語力等)

  • 職場において他人とコミュニケーションを適切に行えるかどうか等について判定します。
    主に記銘・記憶力、認知力または言語力の側面から判断を行います。


1-2.問題解決能力(理解力、判断力等)

  • 作業課題に対する指示や要求水準を正確に理解し、適切な判断を行い、円滑に業務が遂行できるかについて判定します。
    主に理解力、判断力または集中力(注意の選択等)について判断を行います。


1-3.作業負荷に対する持続力、持久力

  • 一般的な就労時間に対処できるだけの能力が備わっているかどうかについて判定します。
    精神面における意欲、気分または注意の集中の持続力・持久力について判断を行いますが、その際は意欲または気分の低下等による疲労感や倦怠感を含めての判断となります。


1-4.社会的行動能力(協調性等)

  • 職場において他人と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうか等について判定します。
    主に協調性の有無や不適切な行動(突然大した理由もないのに怒る等の感情や欲求のコントロールの低下による場違いな行動など)の頻度についての判断を行います。


これらのうち、複数の障害が認められるときは、原則として障害の程度の最も重いものについて評価します。

高次脳機能障害は脳の器質的病変に基づくものですから、MRIやCTなどの画像でその所見が確認できることが必要です


2.高次脳機能障害の等級認定の基準はどうなっているか(等級表

高次脳機能障害に関しての後遺障害等級と、認定の考え方を下記の一覧表にまとめ、さらに参考として労災保険での定義も記載掲載しました。

 → 高次脳機能障害とされるための要件


  障害認定基準 補足的な考え方 労災保険の定義

別表第1
1級1号

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

身体機能は残存しているが高度の認知症があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの

脳損傷に基づく高度の片麻痺と失語症との合併、脳幹損傷に基づく用廃に準ずる程度の四肢麻痺と構音障害との合併など日常全く自用を弁ずることができないもの、または高度の痴呆や情意の荒廃のような精神症状のため、常時看視を必要とするものが、これに該当します。

別表第1
2級1号

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、一人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声かけや看視を欠かすことができないもの

脳損傷に基づく運動障害、失認、失行、失語のため、自宅内の日常行動は一応できるが、自宅外の行動が困難で、随時他人の介護を必要とするものおよび痴呆、情意の障害、幻覚、妄想、発作性意識障害の多発などのため、随時他人による看視を必要とするものがこれに該当します。

別表第2
3級3号

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声かけや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの

四肢の麻痺、感覚異常、錐体外路症状および失語等のいわゆる大脳巣症状、人格変化(感情鈍麻および意欲減退等)または記憶障害などの高度なものが、これに該当します。

別表第2
5級2号

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができないもの

神経系統の機能の障害による身体的能力の低下、または精神機能の低下などのため、独力では一般平均人の1/4程度の労働能力しか残されていない場合がこれに該当します。

別表第2
7級4号

神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの

独力では一般平均人の1/2程度に労働能力が低下していると認められる場合をいいます。

別表第2
9級10号

神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの

身体的能力は正常であっても、脳損傷に基づく精神的欠損症状が推定される場合、てんかん発作やめまい発作発現の可能性が、医学的他覚所見により証明できる場合、あるいは軽度の四肢の単麻痺が認められる場合などがこれに該当します。


関連項目