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神経系統の機能又は精神の障害について

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橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)

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神経系統の機能又は精神の障害

神経系統の機能又は精神の障害については、原則として脊髄末梢神経系に分けてそれぞれの等級により併合などして準用等級が決まります。

【このページの目次】

1.障害等級認定の基準


神経系統の機能又は精神の障害についての認定等級と認定の基準は以下の表のとおりです。

1級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

  • 自用を弁ずることができないもの
2級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

  • 多少自用を弁ずることができる程度のもの
3級3号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

  • 自用を弁ずることができるが、終身にわたり労務に服することができないもの
5級2号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

  • 自用を弁ずることができるが、労働能力に著しい支障が生じ、終身きわめて軽易な労務にしか服することができないもの
7級4号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。

  • 一応労働することはできるが、労働能力に支障が生じ、軽易な労務にしか服することができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの。
  • 通常の労働を行うことはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるもの
12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

  • 他覚的に神経系統の障害が証明されるもの
14級9号

局部に神経症状を残すもの

  • 12級より軽度のもの

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2.中枢神経系(脳)の障害

脳の障害については、現在では高次脳機能障害案件として「高次脳機能障害審査会」に回されることがほとんどです。
以下にその基準のみを記載しますが、高次脳機能障害とは何か、等級認定はどうなっているのか、などの詳細はこちらをご確認ください → 高次脳機能障害の全て

第1級(別表Ⅰ)

  • 1級1号 「重度の神経系統の機能又は精神の障害のために、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」
    脳損傷に基づく高度の片麻痺と失言症との合併、脳幹損傷に基づく用廃と同程度の四肢麻痺と構音障害との合併といったように日常全く自用を弁ずることができないものや、高度の認知症や情意の荒廃のような精神症状のため、常時看視を必要とするものがこれに該当します。

第2級(別表Ⅰ)

  • 2級1号 「高度の神経系統の機能又は精神の障害のため、随時介護を要するもの」
    脳損傷に基づく運動障害、失認、失行、失語のため自宅内の日常行動は一応できるが、自宅外の行動が困難で、随時他人の介護を必要とするもの及び痴呆、情意の障害、幻覚、妄想、発作性意識障害の多発などのため随時他人による看視を必要とするものがこれに該当します。

第3級(以下は別表Ⅱ)

  • 3級3号 「生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の神経系統の機能又は精神の障害のために終身にわたりおよそ労務に就くことができないもの」
    四肢の麻痺、感覚異常、錐体外路症状及び失語等のいわゆる大脳巣症状、人格変化(感情鈍化及び意欲減退等)又は記憶障害などの高度なものが、これに該当します。

第5級

  • 5級2号 「神経系統の機能又は精神の著しい障害のため、終身にわたりきわめて軽易な労務のほか服することができないもの」
    神経系統の機能の障害による身体的能力の低下又は精神機能の低下などのため、独力では一般平均人の1/4程度の労働能力しか残されていない場合がこれに該当します。

第7級

  • 7級4号 「中程度の神経系統の機能又は精神の障害のために、精神身体的な労働能力が一般平均人以下に明らかに低下しているもの」
    労働能力が一般平均人以下明らかに低下しているものとは、独力では一般平均人の1/2程度に労働能力が低下していると認められる場合をいいます。

第9級

  • 9級10号 「一般的労働能力は残存しているが、神経系統の機能又は精神の障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」
    身体的能力は正常であっても、脳損傷に基づく精神的欠損症状が推定される場合、てんかん発作やめまい発作発現の可能性が、医学的他覚的所見により証明できる場合あるいは軽度の四肢の単麻痺が認められる場合などがこれに該当します。
    たとえば高所作業や自動車運転は危険であると思われる場合などです。

第12級

  • 12級13号 「労働には通常差し支えないが、医学的に証明しうる神経系統の機能又は精神の障害を残すもの」
    中枢神経の障害であって、たとえば感覚障害、錐体路症状及び錐体外路症状を伴わない軽度の麻痺、気脳撮影により証明される軽度の脳萎縮、脳波の軽度の異常所見等を残しているものがこれに該当します。

第14級

  • 14級9号 「労働には通常差し支えないが、医学的に可能な神経系統又は精神の障害に係る所見があると認められるもの」
    医学的に証明しうる精神神経学的症状は明らかでないが、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものが、これに該当します。

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3.脊髄の障害

脊髄とは何か、脊髄損傷とは、確認のための検査、麻痺の程度など、脊髄の障害についてはこちらで詳しく説明していますのでご確認ください。

→ 脊髄損傷について(脊髄損傷の説明、確認のための検査など)


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4.末梢神経麻痺

末梢神経麻痺にかかる等級の認定は、原則として損傷を受けた神経の支配する身体各部の器官における機能障害に係る等級を準用することとなっております。

例えば上肢に正中神経麻痺が残った場合は、その麻痺により上肢の機能障害(手関節の可動域制限など)が生じているかどうかが後遺障害の対象になる、ということです。

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5.外傷性てんかん

1.てんかんとは

  • (社)日本てんかん学会によると、てんかんとは慢性の脳の病気で、大脳の神経細胞が過剰に興奮するために、脳の発作症状が2回以上繰り返して起こるものとされています。
    発作は突然起こり、普通とは異なる身体症状や意識、運動および感覚の変化が起こります。

    脳挫傷などの外傷で脳の実質にキズあと(瘢痕)が残った場合、この瘢痕部の神経細胞が発作的に異常に過剰な活動をおこすことがあります。これが周りの正常な神経細胞を巻き込んで、一斉に興奮状態に入った場合に生じる運動感覚、自律神経系又は精神などの機能の一過性の異常状態のことをてんかんと言います。

    交通事故での頭部外傷後にてんかんの発作を起こした場合、先天性のものと区別するため、
    下記の条件を満たす場合を外傷性てんかんと判断するとされています。

  • ①頭部外傷以前に、てんかん発作を発症したことがないこと
  • ②頭部外傷以外に、てんかん発作を発症する要素がないこと
  • ③頭蓋内にてんかんを起こすような脳腫瘍などの病変等が認められないこと
  • ④頭部外傷により脳が損傷を起こした医学的根拠があること
  • ⑤頭部外傷後、最初のてんかん発作まで長期間を経過していないこと
  • 治療は薬物療法が基本で、発作を抑える抗けいれん剤の内服となります。内服を続けながら、脳波検査でてんかんを示すスパイク波の様子を見ていきます。


2.後遺障害等級について

  • 外傷性てんかんに関する後遺障害等級の認定は、発作の型、発作回数などにより、以下の基準で決まります。
    なお、以下で「転倒する発作等」とは、
    「『意識障害の有無を問わず転倒する発作』又は『意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作』」を言います。

  • 5級2号 1か月に1回以上の「転倒する発作等」があるもの
    7級4号 数か月に1回以上の「転倒する発作等」があるもの」又は「「転倒する発作等以外の発作」が1か月に1回以上あるもの
    9級10号 「転倒する発作等以外の発作」が数か月に1回以上あるもの」又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの
    12級13号 発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの
    ※1か月に2回以上の発作がある場合は、そのような症状で「てんかん」発作のみが単独で残存することは考えにくく、高度の高次脳機能障害を伴っているので、脳の高次脳機能障害にかかる第3級以上の認定基準により後遺障害等級が認定されます。
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