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関節の異常(拘縮、強直、動揺)

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橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)

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関節機能の異常

各関節は、個人差もありますが一定の可動域があります。この関節機能が外傷などにより障害されると、様々な程度で関節可動域制限と疼痛が生じることがあります。

【このページの目次】

1.関節拘縮(かんせつこうしゅく)

関節の軟部組織の収縮性変化によって関節可動域の制限が起きたものをいい、皮膚・皮下組織・靭帯・関節包などの軟部組織が委縮・癒着・肥厚するなどして関節の運動を妨げている状態です。


2.関節強直(かんせつきょうちょく)

関節内の骨や軟骨が癒着して、関節が全く、あるいはほとんど動かない状態になったものをいい、線維性強直と骨性強直に大別されます。

線維性強直は関節面が結合組織で癒着しているものをいい、骨性強直は骨または軟骨が結合しているものをいいます。

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3.動揺関節(どうようかんせつ)

関節は筋・靭帯・関節包・関節面形態によって安定性を保っていますが、これらが障害されて本来の可動域を超えた異常な可動性を生じた状態を動揺関節といいます。
原因としては、靱帯や関節包の弛緩、靱帯断裂、骨の欠損などが挙げられ、特に膝関節に多く生じます。

動揺関節では脱臼・亜脱臼を起こしやすく、脱臼を繰り返すと変形性関節症に移行することもあります。


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