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口の障害(そしゃくおよび言語機能の障害・歯牙障害)

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橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)

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口の障害

口の障害と等級

口の障害については、咀嚼(そしゃく)及び/又は言語機能障害と、歯牙障害について等級が定められています。

以下に、それぞれの症状ごとについて説明しています。

【このページの目次】

1.口を開けにくい、ものが噛めない・・・咀嚼機能の障害

そしゃく機能咀嚼(そしゃく)とは食べ物を咬み砕く機能です。
咀嚼は食物の消化吸収を促したり、口の中の自浄作用を助けたり、顎や顔面の正常な発育に必要な運動となるほか、精神的にも充実感、満足感を得るために重要な動作です。

この咀嚼について、咬みあわせ、咀嚼のための筋肉、歯牙、顎関節、開口等の異常によって機能障害が起こることがあり、これを後遺障害として評価しております。

咀嚼(そしゃく)機能の障害の等級は、以下の表のとおりです。

咀嚼及び言語の機能を廃したもの 1級2号
咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3級2号
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 4級2号
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 6級2号
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 9級6号
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 10級3号


咀嚼(そしゃく)機能の障害は、上下咬合や排列状態、下あごの開閉運動などから総合的に判断しますが、実務的な「等級認定のポイント」は

①他覚的な所見が認められ、
②それが「そしゃく状況報告表」の内容と整合性があるか

ということになります。

他覚的な所見とは
1.事故直後のXP等の画像所見で顎骨の骨折が認められる
2.MRI、CT等の画像所見で顎の関節円盤の偏位が認められる
3.歯間距離に異常がある

などです。

そしゃく状況報告表とは、被害者本人や家族などが記載して報告するもので、ピーナッツ、お米、豆腐などいろいろなものを、食べられる、なんとか食べられる、食べられない、などに区分する表です。


1.「咀嚼機能を廃したもの」

  • 流動食以外は摂取できないものをいいます。


2.「咀嚼機能に著しい障害を残すもの」

  • 粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。


3.「咀嚼機能に障害を残すもの」

  • ある程度固形食は摂取できるが、これに制限があって、咀嚼が十分でないものをいいます。例えば、ごはん、煮魚、ハム等は咀嚼できるが、たくあん、らっきょう、ビーナッツ等の一定の固さの食物だと咀嚼ができない、あるいは十分にできないものがある、というような場合です。


チェック!! 後遺障害診断時の立証検査
そしゃく機能障害
    • そしゃく状況報告表を、本人もしくは家族が記載して、医師に渡す。
    • そしゃく試料による以下のいずれかの検査を行う。
      • ①ふるい分け法 ②吸光度法 ③発光ガム法
    • 器質的要因の確認のため、以下のことを行う。
      • 歯や歯茎の視診、触診
      • 筋肉の触診
      • 咬合接触状態の確認と評価

  • ※そしゃく試料による検査の方法
  • ①ふるい分け法
    一定の回数咀嚼させた粉砕性の試料(ピーナッツ、生米など)を、網目の大きさを決めて規格化したふるいを使って分別して、ふるいに残った資料の重量を測定したり、いくつかの規格の違うふるいで試して資料の分布などを調べる方法です。

    ②吸光度法
    ATP顆粒製剤を試料として使って咀嚼させ、粉砕された顆粒から出るATPの量を吸光度計を用いて測定する方法です。
    ふるい分け法に比べて簡単にでき、再現性にも優れていますが、重度の咀嚼機能障害を持つ患者の評価には適用できないことが多いとされています。

    ③発光ガム法
    酸塩基反応により赤く発行する「フロキシン」を含有したガムを咀嚼させ、発色の程度を色彩色査計を用いて計測する方法です。
    現在は義歯装用患者にも使用できる低粘着性の試料も開発されており、手法が簡単で適用範囲が広い検査法です。
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2.言語機能障害

言語機能の障害の等級は、以下の表のとおりです。
咀嚼及び言語の機能を廃したもの 1級2号
咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3級2号
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 4級2号
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 6級2号
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 9級6号
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 10級3号

1.語音の種類

  • 言語は普通は声を伴いますが(有声言語)、声を伴わずに呼吸音のみを用いてものを言うこともできます(無声言語)。

    語音は母音と子音に区別されます。これは母音は声の音であり、単独に接続して発せられるもの、子音は母音とあわせて初めて発せられるものであるという区別です。

    子音はさらに以下の4種類に分類されます。


  • 1.
    口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
    2.
    歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
    3.
    口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
    4.
    喉頭音(は行音)


2.「言語の機能を廃したもの」

  • 4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上の発音不能のものをいいます。

3.「言語の機能に著しい障害を残すもの」

  • 4種の語音のうち、2種の発音不能のもの又は綴音機能(語音を一定の順序に連結すること)に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。

4.「言語の機能に障害を残すもの」

  • 4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいいます

チェック!! 後遺障害診断時の立証検査
言語機能障害
  • 言語機能の検査は主に医師の聴覚判定となります。
  • 単音節レベル、単語レベル、文章レベル、会話レベルの構音能力を系統的に検査します。

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3.歯牙障害

歯牙障害の等級は、以下の表のとおりです
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 10-4
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 11-4
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 12-3
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 13-4
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 14-2

1.歯牙障害

  • 歯牙の後遺障害の申請には、通常のものとは別の、専用の後遺障害診断書を使用します。

    「歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの」とは、現実に喪失、又は著しく(
    見えている部分の4分の3以上)欠損した歯牙に対する補綴をいいます。

    これには「歯科技工上、残存歯冠部の一部を切除したために歯冠部の大部分を欠損したものと同等な状態になったもの」を補綴した場合も含まれます。

    これはどういうことかというと、交通事故で現実に喪失・欠損した歯に加え、その治療上の必要から欠損を余儀なくされた歯、つまりこの歯の周辺の支台歯として使用された歯も、歯冠部の大部分(4分の3以上)を切除していれば認定の対象になる、ということです。

    支台歯とは、ブリッジや義歯などの補綴物を支えるために使用される歯のことです。

    つまり、仮に交通事故で直接失った歯が2本で、その両サイドの歯にブリッジを施して歯冠部の4分の3以上切除していたとすると、
    合計4本に歯科補綴を加えたことになり、「3歯以上に歯科補綴を加えたもの」として14級2号の認定対象となります

    一方、有床義歯または架橋義歯等を補綴した場合における支台冠または鈎の装着歯やポスト・インレーを行うにとどまった歯牙は、補綴歯数とは数えません。

    ーーーーーーもっと詳しくーーーーーー
    お得(?)な加重障害(歯牙の障害)

チェック!! 後遺障害診断時の立証検査
歯牙障害
    • 歯牙障害の後遺障害診断書は「歯科用」のものがありますので、専用の後遺障害診断書に記載してもらいます。

    • 歯科用の後遺障害診断書の裏側に記載の仕方や説明が記載されていますので、その通りに書いてもらいます。念のため、被害者自身でも裏面の説明は呼んでおきましょう。


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4.併合、準用(相当)

併合

1.併合

  • 咀嚼(又は言語機能)障害と歯牙障害の両方が残った場合、咀嚼又は言語機能障害の原因が、歯牙障害以外のものと考えられる場合(例えば顎骨骨折など)、両方を併合した等級が認定されます

    しかし歯科補綴を行った後に、その
    歯牙障害が原因で咀嚼又は言語障害が残った場合は、各障害の等級のうち上位の等級を認定することになっています。


2.相当

  • 食道の狭さく、舌の異常、咽喉支配神経の麻痺等によって生じる嚥下障害については、その障害の程度に応じて、咀嚼機能障害にかかる等級を準用し、相当等級とします。

    味覚脱失については、頭部外傷とその他顎周囲組織の損傷や舌の損傷が原因の場合は第12級相当とします。

    その他、濾紙ディスク法での最高濃度液による検査で、基本4味質が全て認知できないものを「
    味覚脱失」とし、1味質以上を認知できないものを「味覚減退」としています。

    声帯麻痺による著しいかすれ声については第12級相当とされます。


関連項目

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