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橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)
口の障害については、咀嚼(そしゃく)及び/又は言語機能障害と、歯牙障害について等級が定められています。
以下に、それぞれの症状ごとについて説明しています。
咀嚼(そしゃく)とは食べ物を咬み砕く機能です。
咀嚼は食物の消化吸収を促したり、口の中の自浄作用を助けたり、顎や顔面の正常な発育に必要な運動となるほか、精神的にも充実感、満足感を得るために重要な動作です。
この咀嚼について、咬みあわせ、咀嚼のための筋肉、歯牙、顎関節、開口等の異常によって機能障害が起こることがあり、これを後遺障害として評価しております。
咀嚼(そしゃく)機能の障害の等級は、以下の表のとおりです。
咀嚼及び言語の機能を廃したもの | 1級2号 |
咀嚼又は言語の機能を廃したもの | 3級2号 |
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | 4級2号 |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | 6級2号 |
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | 9級6号 |
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | 10級3号 |
咀嚼(そしゃく)機能の障害は、上下咬合や排列状態、下あごの開閉運動などから総合的に判断しますが、実務的な「等級認定のポイント」は
①他覚的な所見が認められ、 |
ということになります。
他覚的な所見とは
1.事故直後のXP等の画像所見で顎骨の骨折が認められる
2.MRI、CT等の画像所見で顎の関節円盤の偏位が認められる
3.歯間距離に異常がある
などです。
そしゃく状況報告表とは、被害者本人や家族などが記載して報告するもので、ピーナッツ、お米、豆腐などいろいろなものを、食べられる、なんとか食べられる、食べられない、などに区分する表です。
流動食以外は摂取できないものをいいます。
粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
ある程度固形食は摂取できるが、これに制限があって、咀嚼が十分でないものをいいます。例えば、ごはん、煮魚、ハム等は咀嚼できるが、たくあん、らっきょう、ビーナッツ等の一定の固さの食物だと咀嚼ができない、あるいは十分にできないものがある、というような場合です。
チェック!! 後遺障害診断時の立証検査 【そしゃく機能障害】
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咀嚼及び言語の機能を廃したもの | 1級2号 |
咀嚼又は言語の機能を廃したもの | 3級2号 |
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | 4級2号 |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | 6級2号 |
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | 9級6号 |
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | 10級3号 |
言語は普通は声を伴いますが(有声言語)、声を伴わずに呼吸音のみを用いてものを言うこともできます(無声言語)。
語音は母音と子音に区別されます。これは母音は声の音であり、単独に接続して発せられるもの、子音は母音とあわせて初めて発せられるものであるという区別です。
子音はさらに以下の4種類に分類されます。
1.口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
2.歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
3.口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
4.喉頭音(は行音)
チェック!! 後遺障害診断時の立証検査 【言語機能障害】
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14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 10-4 |
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 11-4 |
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 12-3 |
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 13-4 |
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 14-2 |
ーーーーーーもっと詳しくーーーーーー お得(?)な加重障害(歯牙の障害) |
チェック!! 後遺障害診断時の立証検査 【歯牙障害】
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咀嚼(又は言語機能)障害と歯牙障害の両方が残った場合、咀嚼又は言語機能障害の原因が、歯牙障害以外のものと考えられる場合(例えば顎骨骨折など)、両方を併合した等級が認定されます。
しかし歯科補綴を行った後に、その歯牙障害が原因で咀嚼又は言語障害が残った場合は、各障害の等級のうち上位の等級を認定することになっています。
食道の狭さく、舌の異常、咽喉支配神経の麻痺等によって生じる嚥下障害については、その障害の程度に応じて、咀嚼機能障害にかかる等級を準用し、相当等級とします。
味覚脱失については、頭部外傷とその他顎周囲組織の損傷や舌の損傷が原因の場合は第12級相当とします。
その他、濾紙ディスク法での最高濃度液による検査で、基本4味質が全て認知できないものを「味覚脱失」とし、1味質以上を認知できないものを「味覚減退」としています。
声帯麻痺による著しいかすれ声については第12級相当とされます。
関連項目 |