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橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)
下肢は人間の股関節以降、脚、足のことで、大腿骨、下腿(脛骨・腓骨)、足の足根骨、中足骨から形成されています。
後遺障害の対象となってくるのは、交通事故によってこれらの骨を骨折したり、関節を脱臼したりして、治療を続けたものの骨に変形が残ったり、関節が元のようには曲がらなくなったり、あるいは切断されるなどして短くなったりした場合です。
下肢の障害については下記のとおり、欠損障害、変形障害、機能障害及び短縮障害について、足指の障害については欠損障害及び機能障害ついて等級が定められています。
以下に、それぞれの障害等級の認定基準について説明します。
(このページの目次です)
また、下肢には坐骨神経、脛骨神経、腓骨神経の 3 本の大きな神経が足指まで伸びていますが、交通事故での骨折などにより、この神経が直接切断されたり、圧迫されたりして神経症状(痛みやしびれ)が発生することがあり、これらのことも後遺障害の対象となります。
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
次のいずれかの場合をいいます。
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
次のいずれかの場合をいいます。
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
次のいずれかの場合をいいます。
●足根骨(腓骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨)において切断したもの
●リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離団したもの
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したも |
下肢の用を全廃したものとは3大関節(股関節、ひざ関節、及び足関節)の全てが強直した場合です。
強直とは、関節が全く可動しないかまたはこれに近い状態(健側に比べて可動域が10%以下に制限されている状態)をいいます。
なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直した場合もここに含まれます。
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
次のいずれかの場合をいいます。
関節の強直(きょうちょく)とは、「関節の完全強直又はこれに近い状態にあるもの」と、「末梢神経の損傷により弛緩性麻痺となり、自動では可動できないと医学的に判断される場合又はこれに近い状態にあるもの」をいいます。
この場合「これに近い状態」とは、関節可動域が、原則として健側の関節可動域角度の10%程度以下に制限されているものをいい、「10%程度」とは、健側の関節可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とされています。
また、関節可動域が10度以下に制限されている場合は全て「これに近い状態」に該当するものとして取り扱われています。
これは、例えば右のひざ関節に大きな可動域制限がある場合、健側(左側)のひざ関節の可動域が130度だったとすると、130度の10%は13度ですが、これを5度単位で切り上げて15度と考え、右ひざ関節の可動域が15度以下であればひざ関節の強直となる、ということです。
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
次のいずれかの場合をいいます。
人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合は、8級7号(関節可動域が1/2以下の場合)か10級11号(関節可動域が1/2を超える場合)のどちらかとなります。
ですが人工関節・人工骨頭を挿入置換して可動域が1/2以下ということは、実際にはまずありえません。ですから人工関節にした場合は、10級11号になると考えればほぼ間違いありません。
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
~コラム~ |
動揺関節とは、骨折後の関節部の癒合不全や靱帯断裂など、器質的な損傷を原因として関節の安定性が損なわれたために、関節が正常では存在しない異常な方向に運動するようになってしまった関節のことをいいます。
動揺関節はその原因により、神経性、靭帯性、骨性に分けられます。
8級 | 常に硬性補装具を必要とするもの |
10級 | 時々硬性補装具を必要とするもの |
12級 | 重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの |
その立証にはストレスXPの撮影が必要となります。
チェック!! 後遺障害診断時の立証検査 【下肢の運動障害(関節の可動域測定)】
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7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
次のいずれかに該当して常に硬性補装具を必要とする場合をいいます。
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
次のいずれかに該当するものをいいます。
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
次のいずれかに該当するものをいいます。
8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
「下肢の短縮」は、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較して等級を認定します。
5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の第3の足指を失ったもの |
13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
足指を失ったものとはその全部を失ったものとされており、具体的には中足指節関節から失ったものをいいます。
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節もしくは近位施設間関節(第1の足指にあっては施設間関節)に著しい運動障害を残すもので、具体的には次に該当するものをいいます。
●第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
●第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの又は遠位施設間関節もしくは近位施設間関節において離断したもの
●中足指節関節または近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
関連項目 |