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下肢の機能障害・変形障害・欠損障害や指の欠損、機能障害など

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橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)

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下肢及び足指の障害

下肢の機能障害・欠損・変形障害及び足指の障害

下肢の骨下肢は人間の股関節以降、脚、足のことで、大腿骨、下腿(脛骨・腓骨)、足の足根骨、中足骨から形成されています。

後遺障害の対象となってくるのは、交通事故によってこれらの骨を骨折したり、関節を脱臼したりして、治療を続けたものの骨に変形が残ったり、関節が元のようには曲がらなくなったり、あるいは切断されるなどして短くなったりした場合です。

下肢の障害については下記のとおり、欠損障害、変形障害、機能障害及び短縮障害について、足指の障害については欠損障害及び機能障害ついて等級が定められています。

以下に、それぞれの障害等級の認定基準について説明します。
(このページの目次です)

【このページの目次】

また、下肢には坐骨神経、脛骨神経、腓骨神経の 3 本の大きな神経が足指まで伸びていますが、交通事故での骨折などにより、この神経が直接切断されたり、圧迫されたりして神経症状(痛みやしびれ)が発生することがあり、これらのことも後遺障害の対象となります。


1.下肢の欠損障害

「下肢をひざ関節以上で失ったもの」

下肢切断
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの

次のいずれかの場合をいいます。

  • ●股関節おいて、寛骨と大腿骨とを離断したもの
  • ●股関節とひざ関節との間において切断したもの
  • ●ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの


「下肢を足関節以上で失ったもの」

2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの

次のいずれかの場合をいいます。

  • ●ひざ関節と足関節との間で切断したもの
  • ●足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの

「リスフラン関節以上で失ったもの」

4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
リスフラン関節切断

次のいずれかの場合をいいます。

  • ●足根骨(腓骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨)において切断したもの

  • ●リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離団したもの


  • リスフラン関節は右図の位置にあり、足根骨と中足骨の間の関節のことです。ほとんど動くことの無い関節ですが、着地時など足に体重がかかったときに衝撃を和らげる、クッションの役目をしています。

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2.下肢の機能障害

「下肢の用を全廃したもの」

1級6号 両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の用を全廃したも

下肢の用を全廃したものとは3大関節(股関節、ひざ関節、及び足関節)の全てが強直した場合です。

強直とは、関節が全く可動しないかまたはこれに近い状態(健側に比べて可動域が10%以下に制限されている状態)をいいます。

なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直した場合もここに含まれます。


「関節の用を廃したもの」

6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

次のいずれかの場合をいいます。

  • ●関節が強直したもの
  • ●関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
  • 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

関節の強直(きょうちょく)とは、「関節の完全強直又はこれに近い状態にあるもの」と、「末梢神経の損傷により弛緩性麻痺となり、自動では可動できないと医学的に判断される場合又はこれに近い状態にあるもの」をいいます。

この場合「これに近い状態」とは、関節可動域が、原則として健側の関節可動域角度の10%程度以下に制限されているものをいい、「10%程度」とは、健側の関節可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とされています。

また、関節可動域が10度以下に制限されている場合は全て「これに近い状態」に該当するものとして取り扱われています。

これは、例えば右のひざ関節に大きな可動域制限がある場合、健側(左側)のひざ関節の可動域が130度だったとすると、130度の10%は13度ですが、これを5度単位で切り上げて15度と考え、右ひざ関節の可動域が15度以下であればひざ関節の強直となる、ということです。


「関節の機能に著しい障害を残すもの」

10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

次のいずれかの場合をいいます。

  • ●関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
  • ●人工関節、人工骨頭を挿入置換した関節のうち、「関節の用を廃したもの」以外のもの

人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合は、8級7号(関節可動域が1/2以下の場合)か10級11号(関節可動域が1/2を超える場合)のどちらかとなります。

ですが人工関節・人工骨頭を挿入置換して可動域が1/2以下ということは、実際にはまずありえません。ですから人工関節にした場合は、10級11号になると考えればほぼ間違いありません。


「関節の機能に障害を残すもの」

12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

~コラム~

<関節機能障害のポイント>
患側の三大関節(例えば肩関節)の可動域が、他動値で健側の2分の1以下に制限されていても、それだけを根拠にして10級10号(機能障害)が認定されることはありません。

可動域制限が生じている原因を徹底的に立証しなければなりません。骨折であれば骨折の部位と形状、周辺靭帯、軟骨、筋肉の損傷状況、固定術の内容、そして骨折後の骨癒合の状況と変形の有無、軟部組織の回復の度合いなどが検証されて、等級が審査されます。

②上記の総合的な所見を前提として、可動域が2分の1以下に制限されていることが矛盾しなければ、やっと10級10号が認定されるのです。


動揺関節について

動揺関節とは、骨折後の関節部の癒合不全や靱帯断裂など、器質的な損傷を原因として関節の安定性が損なわれたために、関節が正常では存在しない異常な方向に運動するようになってしまった関節のことをいいます。

動揺関節はその原因により、神経性、靭帯性、骨性に分けられます。

8級 常に硬性補装具を必要とするもの
10級 時々硬性補装具を必要とするもの
12級 重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの

その立証にはストレスXPの撮影が必要となります。


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チェック!! 後遺障害診断時の立証検査
【下肢の運動障害(関節の可動域測定)】
  • 関節可動域の測定は、「主要運動」を測って左右(患側、健側)を比較します。左右とも怪我をしていたら、参考可動域との比較となります。
    3大関節の主要運動は、以下のとおりです。

  • 関節 主要運動 参考可動域角度
    股関節 屈曲・伸展 125度・15度(合計140度
    外転・内転 45度・20度(合計65度)
    ひざ関節 屈曲・伸展 130度・0度(合計130度)
    足関節 屈曲(底屈)・伸展(背屈) 45度・20度(合計65度)
  • ひざ関節と足関節は「屈曲+伸展」を一つの運動と考えて、合計の角度を左右で比較(または参考可動域角度と比較)します。

    股関節は主要運動が二つありますが、関節の用を廃したものとは、この「両方の主要運動の可動域が健側の1/2になった場合」です。ひざ関節と足関節は一つの主要運動の角度です。

  • ★参考運動を使う場合
  • 下肢の3大関節のうち股関節のみに、主要運動の他に参考運動が設定されています。

    関節可動域を考える場合、参考運動を見るのは、
    「股関節の主要運動の可動域が1/2をわずかに上回る場合」です。

    この時にいずれかの参考運動が1/2以下に制限されいれば、関節の用を廃したもの、と認定されます。「わずかに」とは、股関節については10度です。

    主要運動が3/4をわずかに上回る場合(機能に障害を残すものかどうかの境目)も同様です。

  • 股関節の参考運動は以下のとおりです。
  • 関節 参考運動 参考可動域角度
    股関節 外旋・内旋 45度・45度(合計90度)

→ 関節可動域についてさらに詳しく

→ 可動域制限があるのに等級が認められない!?


→ 12級7号(機能障害)と12級13号(神経症状)で差が出るのか?

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3.下肢の変形障害

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」

7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

次のいずれかに該当して常に硬性補装具を必要とする場合をいいます。

  • ●大腿骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの
  • ●脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
  • ●脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

「偽関節を残すもの」

8級9号 1下肢に偽関節を残すもの

次のいずれかに該当するものをいいます。

  • ●大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すが硬性補装具を必要とはしないもの
  • ●脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すが硬性補装具を必要とはしないもの
  • ●脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

下肢の「長管骨に変形を残すもの」

12級8号 長管骨に変形を残すもの

次のいずれかに該当するものをいいます。

  • ●①大腿骨に変形を残すもの ②脛骨及び腓骨の両方に変形を残すもの、のいずれかに該当し、外部から想見できる程度のもの。具体的には15度以上屈曲して不正ゆ合した状態
  • ●大腿骨もしくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
  • ●大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
  • ●大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
  • ●大腿骨が45度以上外旋または30度以上内旋変形ゆ合しているもの

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4.下肢の短縮障害

下肢短縮
8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

「下肢の短縮」は、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較して等級を認定します。

5.足指の欠損障害

「足指を失ったもの」

5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級14号

1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

10級9号

1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

12級11号

1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の第3の足指を失ったもの

13級9号

1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

足指を失ったものとはその全部を失ったものとされており、具体的には中足指節関節から失ったものをいいます。


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ⅵ.足指の機能障害

「足指の用を廃したもの」

7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

12級12号

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13級10号

1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

14級8号

1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節もしくは近位施設間関節(第1の足指にあっては施設間関節)に著しい運動障害を残すもので、具体的には次に該当するものをいいます。

  • ●第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの

  • ●第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの又は遠位施設間関節もしくは近位施設間関節において離断したもの

  • ●中足指節関節または近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの


関連項目

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