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鼻の障害(鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの)

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橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)

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鼻の障害(嗅覚障害、欠損)

鼻の障害と等級

鼻の障害については、障害等級表上では

第9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

鼻の障害のみが定められています。

1.第9級5号の認定基準

鼻の後遺障害として9級5号が認定されるためには、次の二つ要件に、二つとも該当する必要があります。

①鼻を欠損している
②機能に著しい障害を残している


鼻の欠損とは
  • 鼻は、大きく区分すると外鼻と鼻腔とに分けられます。外鼻は顔の中央部の三角錐の部分で、その上半分は鼻骨、下半分は軟骨で形成されています。このうち外鼻の軟骨部の全部又は大部分を欠損したものが、鼻の欠損の対象となります。
     鼻の欠損に達しない「一部欠損」の場合は?(醜状障害)


機能に著しい障害を残すものとは
  • 鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいいます。
    嗅覚の脱失の検査は、T&Tオルファクトメーターによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値により判断されます。

    この数値が
    5.6以上 → 嗅覚脱失
    5.5以下2.6以上 → 嗅覚減退

    となります。

    また、嗅覚脱失の確認はアリナミン静脈注射(アリナミンF以外)による静脈性嗅覚検査による検査でも差し支えないとされています。


2.外貌醜状

  • 鼻の欠損は外貌の醜状ととらえることもできるので、どちらか上位の等級を認定します。

    たとえば鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す場合、鼻の障害としては9級5号に該当しますが、外貌の醜状障害としては7級12号に該当するのでし、上位の7級が認定されます。
    併合ではありません。

    また、
    鼻の欠損とならない一部欠損(「全部又は大部分の欠損」に達しないもの)の場合も、これが「外貌における単なる醜状」の程度に該当する者である場合は、外貌の醜状障害として12級14号になります。

3.機能障害

  • 鼻の欠損を伴わない機能障害(嗅覚脱失、鼻呼吸困難)は後遺障害等級表上、特に定められておりません、「各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする」の取り決めにより、以下のように判断されます。

等級 認定基準 認定基準の説明
12級相当 嗅覚が脱失

T&Tオルファクトメーターによる基準嗅覚検査の認定域値の平均嗅力損失値が5.6以上の場合

鼻呼吸困難

鼻の欠損を伴わない場合であっても、鼻呼吸困難の障害を残す場合

14級相当 嗅覚の減退

T&Tオルファクトメーターによる基準嗅覚検査の認定域値の平均嗅力損失値が2.6以上5.5以下の場合


チェック!! 後遺障害診断時の立証検査
鼻の欠損
    • 鼻の欠損は医師の視診と触診で決定し記載されますので、しっかり確認してもらい、その結果を後遺障害診断書の右側ページ上方の「⑦醜状障害」の欄に図示してもらいます。

    • 確認のための写真を付けましょう(正面・左右横)。


チェック!! 後遺障害診断時の立証検査
【嗅覚脱失・減退】
    • 嗅覚障害はT&Tオルファクトメーターで検査をします。その値が5.6以上なら嗅覚脱失、5.5以下2.6以上なら嗅覚減退となります。

    • アリナミン静脈注射による静脈性嗅覚検査でも確認可能ですが、アリナミンF以外のテストとなります。


関連項目

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