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橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)
こちらでは後遺障害と関節可動域の関係などについて説明しています。
関節の機能障害(運動障害)での後遺障害等級はは、関節可動域制限(関節があまり曲がらなくなっている)の程度によって、決められます。
例えば上肢の3大関節(肩、腕、手首)や下肢の3大関節(股関節、膝、足首)の機能障害が後遺障害の対象となる場合、その関節の可動域を測定して、
左右で障害が残っていない方の関節の可動域に比べて、障害が残っている方の関節の可動域がどの程度制限されているか(可動域制限=あまり曲がらなくなること)
によって、以下のように等級が決まってきます。
(左右の)怪我をした方の関節の可動域が怪我をしていない方に比べて
「1/2以下なら『著しい機能障害』として10級」
「3/4以下なら『(単なる)機能障害』として12級」
などです。
→ 左右とも障害が残っている場合は!?(参考可動域について)
ただし前提として「事故により関節の動きが制限される原因となる器質的損傷(関節部分の骨折後の癒合不良、関節周辺組織の変性による関節拘縮、神経の損傷など)が生じている」ことが必要です。
関節可動域制限(関節が曲がりにくくなること)があったとしても、それだけで後遺障害として認められるわけではありません。
その可動域制限が後遺障害として認められるためには、曲がりにくくなったその関節自体の破壊や強直、関節外の軟部組織の変化や神経麻痺といった可動域制限の医学的原因を、画像診断や検査結果で明らかにする必要があります。
事故での傷害が関節付近の骨折で、症状固定時にも画像でゆ合不全や軟部組織の変化などが確認できれば可動域制限の原因とみなされますが、そう簡単ではない場合もあります。
可動域制限の医学的原因が明らかとならない場合には、可動域制限自体は後遺障害として評価されず、痛みや痺れといった神経症状についてのみが後遺障害とされることにより、賠償額がかなり低くなるということもあり得ます。
→ 【関連項目】12級7号(機能障害)と12級13号(神経症状)で賠償に差が出るのか?
交通事故外傷後の可動域制限の原因は、
①骨組織(関節部の骨棘や軟骨障害、異所性骨化など)や軟部組織(筋肉の損傷、靭帯損傷、関節包の損傷)などの器質的変化が原因となるもの
と
②神経麻痺が原因となるもの
があります。
神経麻痺は、上肢では
腕神経叢麻痺(わんしんけいそうまひ)
尺骨神経麻痺(しゃっこつへんけいまひ)
橈骨神経麻痺(とうこつしんけいまひ)
正中神経麻痺(せいちゅうしんけいまひ)
下肢では
腓骨神経麻痺
などが考えられます。
いずれも関節可動域の測定は、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に基づいて、「角度計」を使用して5度刻みで測定することになっています。
ですが現実的には、角度計を使わずに目測や感覚で測定して角度を記載されるということも結構ありますし、他動の測定では本人(患者)が痛がっているにもかかわらず関節を強く曲げられるとがあります。
関節可動域は、痛くても無理矢理曲げれば「曲がる」というわけではありませんし、目測で5度違っていたら賠償額で1千万円以上違ってくるということも珍しいことではありません。
ですから関節可動域の測定については、可能であればそのようなお話を医師とできるぐらい、信頼関係を築いておきたいところです。
上肢の外傷の種類や後遺障害について、こちらで詳しく説明しています。
→ 【関連項目】
上肢の外傷・種類と後遺障害
ーーーーーーもっと詳しくーーーーーー 関節拘縮で機能障害は取れるのか(関節の強直、拘縮、器質的損傷とは) |
可動域とは、何の角度か?ということですが、これは「主要運動」と「参考運動」を測ることになっています。場合によっては主要運動だけでも構いません。
上肢・下肢(手指・足指を除く)の主要運動と参考運動は、以下のとおりです。
部位 | 主要運動 | 参考運動 |
肩関節 | ・屈曲 ・外転-内転 |
・伸展 |
肘関節 | ・屈曲-伸展 | |
手関節 | ・屈曲-伸展 | 橈屈-尺屈 |
前腕 | ・回内-回外 | |
股関節 | ・屈曲-伸展 ・外転-内転 |
・外旋-内旋 |
膝関節 | ・屈曲-伸展 | |
足関節 | ・屈曲-伸展 |
主要運動とは、「各関節における日常の動作にとって最も重要なものをいう」とされています。
例えば肩関節なら
の二つです。
そして参考運動とは、日常の動作で主要運動ほど重要でない(と考えられている)運動です。
肩関節で言うと
です。
現在の取り扱いでは、後遺障害等級が認定される要件としては、例えば
ということになっています。
つまり後遺障害等級は、主要運動の可動域で決まる、ということなのです。
ではなぜ参考運動があるのか。
参考運動は、以下のような場合に参考にされます。
「等級認定は原則として主要運動により判断されるが、主要運動の制限が等級評価の対象とされる数値(1/2とか3/4のことです)をわずかに上回る場合は、参考運動の1つについて可動域角度が1/2または3/4以下に制限されていれば等級認定をする」
ということです。 「わずかに上回る」のわずかとは、原則として5度ですが、肩関節、手関節(手首)、股関節の屈曲・伸展は10度ということになっています。
ですから「無意味だ」なんて思わずに、是非とも参考運動も測ってもらうようにしましょう。
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上では、上肢、下肢の関節の機能障害の程度を確認する方法は、左右のうち健側(障害が残っていない方)の関節可動域と患側(障害が残っている方)の関節可動域を比較する、という説明をしていますが、それでは両上肢(または両下肢)ともに障害が残った場合や、そもそも左右が無い脊柱に可動域に障害が残っている場合、どのように可動域を評価するのでしょうか。
健側と患側の比較ができないような場合は、参考可動域と比較します。参考可動域とは、正常な人の関節可動域の、平均値だと思ってください。
両上肢、両下肢ともに障害が残った場合や脊柱の障害が残った場合の可動域の評価は、参考可動域と比較して、「1/2以下なら10級」とか「1/2を超えて3/4以下なら12級」などと評価されることになります。
各部位、運動についての参考可動域は、以下のとおりです。
1.脊柱
部位名 | 運動方向 | 参考可動域角度 |
頚部 | 屈曲(前屈) | 60 |
伸展(後屈) | 50 | |
回旋(右) | 60 | |
回旋(左) | 60 | |
側屈(右) | 50 | |
側屈(左) | 50 | |
胸腰部 | 屈曲(前屈) | 45 |
伸展(後屈) | 30 | |
右回旋 | 40 | |
左回旋 | 40 | |
右側屈 | 50 | |
左側屈 | 50 |
部位名 | 運動方向 | 参考可動域角度 |
肩 | 屈曲(前方挙上) | 180 |
伸展(後方挙上) | 50 | |
外転(側方挙上) | 180 | |
内転 | 0 | |
外旋 | 60 | |
内旋 | 80 | |
肘 | 屈曲 | 145 |
伸展 | 5 | |
前腕 | 回内 | 90 |
回外 | 90 | |
手 | 屈曲(掌屈) | 90 |
伸展(背屈) | 70 | |
橈屈 | 25 | |
尺屈 | 55 |
部位名 | 運動方向 | 参考可動域角度 |
母指 | 橈側外転 | 60 |
掌側外転 | 90 | |
屈曲(MP) | 60 | |
伸展(MP) | 10 | |
屈曲(IP) | 80 | |
伸展(IP) | 10 | |
指 | 屈曲(MCP) | 90 |
伸展(MCP) | 45 | |
屈曲(PIP) | 100 | |
伸展(PIP) | 0 | |
屈曲(DIP) | 80 | |
伸展(DIP) | 0 |
部位名 | 運動方向 | 参考可動域角度 |
股 | 屈曲 | 125 |
伸展 | 15 | |
外転 | 45 | |
内転 | 20 | |
外旋 | 45 | |
内旋 | 45 | |
膝 | 屈曲 | 130 |
伸展 | 0 | |
足 | 屈曲(底屈) | 45 |
伸展(背屈) | 20 |
部位名 | 運動方向 | 参考可動域角度 |
母指 | 屈曲(MTP) | 35 |
伸展(MTP) | 60 | |
屈曲(IP) | 60 | |
伸展(IP) | 0 | |
足指 | 屈曲(MTP) | 35 |
伸展(MTP) | 40 | |
屈曲(PIP) | 35 | |
伸展(PIP) | 0 | |
屈曲(DIP) | 50 | |
伸展(DIP) | 0 |
関連項目 |
~コラム~ |