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後遺障害等級の併合とはなにか。相当、加重など、等級認定のルールの説明

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橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)

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後遺障害等級認定のルール(併合、相当、加重)

「以前の事故で後遺障害が認定されている」
「今回の事故で2か所怪我をして後遺症が残った」

そういう場合、後遺障害等級の考え方はどうなるのでしょうか。

1.二つ以上の後遺障害が残った場合には併合

2.自賠法施行令別表第一及び第二に定められていない後遺障害が残った場合には相当

3.事故発生前に既に障害があった場合には加重
といった取扱いにより、後遺障害等級が決められていきます。

【このページの目次】

1.

系列の異なる複数の後遺障害が残った場合、後遺障害等級の「併合」を行って最終的には1つの等級を定めます。併合の取り決めは、別表第二の後遺障害について、以下のようになっております。

1-1.併合の原則

①5級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を3つ繰り上げる

②8級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を2つ繰り上げる

③13級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を1つ繰り上げる

④14級の後遺障害が複数残存 ⇒ 14級


なお、別表第一の後遺障害については、別系列の併合は行われません。


併合の早見表
後遺障害等級の併合 一番重い等級
1~5級 6~8級 9~13級 14級





1~5級 重い等級
+3級
6~8級 重い等級
+2級
重い等級
+2級
9~13級 重い等級
+1級
重い等級
+1級
重い等級
+1級
14級 重い等級 重い等級 重い等級 14級

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1-2.みなし系列(併合の例外)

系列の異なる複数の後遺障害が残った場合でも、下記の同一部位に残った場合には、同一の系列とみなして取扱いがなされます

①両眼球の視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害の各相互間
②同一上肢の機能障害と手指の欠損又は機能障害
③同一下肢の機能障害と足指の欠損又は機能障害


 → 系列とは何か

1-3.組み合わせ等級(併合の例外)

組み合わせ等級とは、系列が異なり部位も異なる複数の後遺障害を、別々の系列なのですが例外的にまとめて評価しましょう、という規定です。

上肢、下肢は左右が別系列ですが、

・両上肢をひじ関節以上で失ったもの
・両手の手指の全部の用を廃したもの
・両下肢の用を全廃したもの
・両足をリスフラン関節以上で失ったもの


などについては、併合ではなく組み合わせ等級となります。

  • 【例】1下肢をひざ関節以上で失い(4級5号)、かつ、他の下肢をひざ関節で失った(4級5号)場合は、併合の方法を用いることなく、「両下肢をひざ関節以上で失ったもの」(1級8号)の等級に該当します。


1-4.障害の序列を乱すことになる場合(併合の例外)

併合して等級が繰り上げられた結果、障害の序列を乱すこととなる場合は、障害の序列に従って等級を定めることとされています。
ちょっとわかりにくいのですが、以下の例のようなケースです。

  • 【例】上肢を手関節以上で失い(5級2号)、かつ、他の上肢をひじ関節以上で失った(4級4号)場合は、併合して等級を繰り上げると1級となりますが、このような障害は「両上肢をひじ関節以上で失ったもの(1級6号)」の障害の程度に達しないので、併合2級となります。


1-5.併合できないケース

併合できない例外的なケースとしては、以下のようなものがあります。

①複数の後遺障害に該当するように見えるが、1つの障害を複数の観点で評価している場合

例えば、右大腿骨に変形を残し(12級8号)、右下肢を1cm短縮した(13級8号)場合は併合されず上位等級である12級8号が認定されます。

②1つの後遺障害に他の後遺障害が通常派生する関係にある場合

例えば、上腕骨に偽関節を残し(8級8号)、なおかつその部位に頑固な神経症状を残した(12級13号)場合は、上位等級である8級8号が認定されます。

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2.相当

後遺障害等級表(自賠法施行令別表第一及び第二)に該当しない後遺障害についても、その程度に応じて各等級に「相当」するものとして等級を定めることとされております。以下の2つのケースがあります。

①ある後遺障害がいかなる後遺障害の系列にも属さない場合

・嗅覚喪失や味覚脱失(12級)
・嗅覚減退(14級)
・外傷性散瞳(11級、12級、14級)


②ある後遺障害が属する系列はあるが、該当する後遺障害がない場合


例えば、左足関節の用を廃し(8級6号)、なおかつ左ひざ関節に著しい機能障害を残した(10級10号)場合、同一系列の中で併合の方法を用いて、重い方の8級を1ランクあげて7級相当とします。

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3.加重

既に後遺障害のあった人が交通事故により同一部位にさらに傷害を負い、後遺障害の程度が重くなることを「加重障害」といいます。

既にあった後遺障害は、交通事故が原因のものなのかどうかは関係ありません。この場合、加重後の後遺障害の保険金額から既存の後遺障害の保険金額を控除した額を限度として保険金が支払われます。

例えば、
既に片方の下肢を足関節から失っていた人(5級)が、その後事故で同一下肢をひざ関節から失ってしまった(4級)場合、「この人の後遺障害は4級ですが、もともと5級の障害があったので、その分は差し引いて考えます。」ということになります。

自賠責の限度額で言うと、4級は1,889万円ですが、ここから5級の1,574万円を差し引いた「315万円」が支払額ということになります。

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4.加重の実例


ケース1

ある被害者(40代女性)が、数年前の交通事故で
第1腰椎の圧迫骨折で11級7号が認定されており、この件は示談解決して終了しています。

1年前に二度目の事故に遭い、今度は
右足関節両果骨折でその後症状固定となり、関節機能障害で10級11号が認定されました。

同じ被害者に11級7号と10級11号の後遺障害等級が認定されたのですが、部位はまったく異なりますので、既存障害である11級7号は、加重や併合としての減額の対象にはなりません

一度目の圧迫骨折のことは全く影響することなく、前回の後遺障害とは別に丸々10級分の損害賠償額をもらえます。

ケース2

別の被害者(50代男性)は、数年前の交通事故で
左足関節両果骨折で症状固定後、12級7号が認定されており、これは示談解決しています。

そしてこちらも1年前に二度目の事故に遭い、今度は
左股関節脱臼骨折で人工関節に置換しました結果、今回は10級11号が認定されました。

足関節と股関節だから部位は違いますが、実はこちらは丸々10級分の損害賠償請求はできません。
足関節と股関節は部位が違いますが、いずれも「右下肢の機能障害」という同一系列です
このケースでは、既存障害の存在により、加重による減額が発生してしまいます。

考え方は、まず足関節の12級7号と股関節の10級11号を併合して、本件の後遺障害等級を併合9級と認定します。その後加重障害として、今回の併合9級から既存障害12級の分を差し引いた金額が支払われるということになります。

→ 【関連項目】系列とは何か

まとめると、以前後遺障害が認定されていて再度後遺障害が残った場合、

同一部位なら、二度目の障害等級が一度目の障害等級を上回る場合のみ、その差額が支払われる。

別の部位だが同系列なら、二度目の障害等級と一度目の障害等級を併合したのち、併合等級と一度目の障害等級の差額が支払われる。

別の系列なら、一度目の障害等級は無関係に、二度目の障害等級分が支払われる。

ということになります。
ご不明な点はお問い合わせください。

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