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醜状障害とは(外貌・露出部分に醜状を残すもの)

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橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)

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醜状障害と等級

こちらでは、外貌醜状での後遺障害に関する説明をしています。
【このページの目次】

1.醜状障害とは

外貌醜状醜状障害とは、交通事故によって、頭部、顔面部、くび又は上肢・下肢の露出面などに、目立つほどの傷跡が残ってしまった場合、残った傷跡を独立の後遺障害の1つとして評価するものです。

醜状障害が認定される部位としては

外貌(頭部、顔面部、くびなど日常露出する部分)と
上肢・下肢の露出面
に分けられています。

後遺障害等級認定の評価対象となる外貌の醜状とは「人目につく程度以上の大きさ」で、瘢痕、線状痕、組織陥没、色素沈着による黒褐色の変色、色素脱失による白斑などが含まれます。

区分 等級 内容
外貌 7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
上肢・下肢 14級4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
※平成22年6月10日以降の事故については上記のように男女差は無くなりました。
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2.外貌(がいぼう)

醜状障害「がいぼう」とは、頭部、顔面部、くびのように、上肢、下肢以外の日常露出する部分をいいます。


3.外貌における「著しい醜状を残すもの7級12号

原則として次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

頭部
手のひら大(指の部分を含まず)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
顔面
鶏卵大面以上の瘢痕、又は10円銅貨代以上の組織陥没
頚部
手のひら大以上の瘢痕

4.外貌における単なる「醜状」 12級14号

原則として次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

頭部
鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
顔面
10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
頚部
鶏卵大面以上の瘢痕

5.「相当程度の醜状」(9級16号)とは?

これは「外貌における著しい醜状」に該当するもののうち、醜状を相当程度軽減できるとされる長い線状痕が該当する、とされています。

以前の基準では5センチメートル以上の線状痕は7級で確定でしたが、現在の基準では9級となります。


ーーーーーーもっと詳しくーーーーーー
逸失利益の問題点(醜状障害について)
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6.障害補償の対象となる外貌の醜状とは

外貌の醜状とは人目につく程度以上のものでなければなりませんから、瘢痕や線状痕、組織陥没はまゆ毛や頭髪等に隠れる部分については醜状として取り扱われません


7.その他の取扱い

  • 顔面神経麻痺は神経系統の機能の障害ですが、その結果として現れる「口のゆがみ」は単なる醜状として、また、まぶたを閉じることができないという場合には、まぶたの障害として取り扱われます。

  • まぶたや耳殻、鼻の欠損障害については、これらの欠損障害として定められている等級と外貌の醜状による等級の比較で、どちらか上位の等級が認定されます。

  • 耳殻軟骨部の1/2以上を欠損した場合は「著しい醜状」とし、一部の欠損の場合は単なる「醜状」とします。

  • 鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損した場合は「著しい醜状」とし、その一部又は鼻翼を欠損した場合は単なる「醜状」とします。

  • 2個以上の瘢痕又は線状痕が残った場合には、それらの面積、長さを合算して等級を決定します。

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8.露出面の醜状障害

  • 上肢の「露出面」とは、肩関節から先(手部を含む)下肢の「露出面」とは、股関節から先(足背部を含む) ということになっています。上肢または下肢の全部、と考えればいいです。労災よりも範囲が広いことに注意が必要です。

  • 上肢あるいは下肢に手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残し、特に著しい醜状と判断される場合には、12級相当となります。


9.露出面以外の醜状障害

  • 露出面以外(日常露出しない部位)とは、胸腹部、背部、でん部のことです。

  • 胸部および腹部、または背部及びでん部は、その全面積の1/2程度を超える場合は12級相当となります。

  • 胸部および腹部、または背部及びでん部はその全面積の1/4程度を超える場合は14級相当となります。

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関連項目

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