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橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)
こちらでは後遺障害の決まりなどについて説明しています。
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後遺障害とは、交通事故によって
①受傷した傷害が治ったとき身体に存する障害が
②交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係があり、
③その存在が医学的に認められるもので、
④その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの
ということになります。
①の「傷害が治ったとき」とは、これ以上治療を継続してもその効果が期待できない状態で、残った症状がほぼ良くも悪くもならない最終状態(症状固定)に達したときをいいます。
症状固定は、医学的な意味と損害賠償上の意味を持ちます。
医学的な面からは「これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めない状態になった状態」とされています。
それと同時に、損害賠償の面から見ると、「損害額算定の基準点」と考えられます。
損害賠償(お金の計算)では、症状固定前は「傷害部分の項目」として計算し、症状固定以後は「後遺症部分の項目」として計算します。
傷害部分の損害には、治療費や通院交通費、休業損害、傷害慰謝料などがあり、後遺症部分には後遺症慰謝料、逸失利益、介護費用などがあります。
→ 【関連項目】
損害賠償請求できる項目と内容について
被害者の方が最初に気になるのは「治療費の支払いが症状固定時まで」というところでしょう。
ところでその「症状固定の時期」を決めるのは、誰なのでしょうか。
多くの方は、保険会社から「そろそろ症状固定なので治療費を打ち切ります」などと言われ、後遺障害診断書が送られてくる、という経験をしています。あるいは後遺障害診断書などは送られず、後遺症の話は一切されない、ということもあるようです。
ですが医学的な面での症状固定は医師が診断することであり、そのタイミングは医師と相談しながら被害者が、医師と一緒に決めることなのです。
→
後遺障害等級の認定を行うのは医師ではなく、通常は損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」です。
詳しくはこちら↓をご確認ください。
「後遺障害等級の認定は誰にしてもらうのか」
後遺障害等級の認定基準では、
①まず体を部位別に10種類に分類し、
②各部位をまた機能ごとに分類して
全部で35のグループに分けております。このグループを「系列」といいます。
例えば下記の「障害系列の表」では最初に眼が出てきますが、眼の障害は、眼球の障害とまぶたの障害の二つに区分されて、眼球の障害の中でもさらに視力障害、調整機能障害、運動障害、視野障害などに分かれていて、これらがそれぞれ別の系列ということになっています。
後遺障害が2つ以上残った場合、「併合」などを行って繰り上げて最終的に1つの等級に評価しますが、その場合は残った障害がどの「系列」に属するかによって変わってきますので、系列を理解することが重要です。
→ 【関連項目】併合や加重のルールは
部位 | 障害の内容 | 系列 番号 |
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眼 | 眼球(両眼) | 視力障害 | 1 |
調節機能障害 | 2 | ||
運動障害 | 3 | ||
視野障害 | 4 | ||
まぶた(右又は左) | 欠損又は運動障害 | 右5 左6 |
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耳 | 内耳等(両耳) | 聴力障害 | 7 |
耳殻(右又は左) | 欠損障害 | 右8 左9 |
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鼻 | 欠損及び機能障害 | 10 | |
口 | 咀嚼及び言語機能障害 | 11 | |
歯牙障害 | 12 | ||
神経系統の機能又は精神 | 13 | ||
頭部、顔面部、頸部 | 醜状障害 | 14 | |
胸腹部臓器 (外生殖器を含む) |
胸腹部臓器の障害 | 15 | |
体幹 | 脊柱 | 変形又は運動障害 | 16 |
その他体幹骨 | 変形障害(鎖骨、胸骨、ろく骨、肩甲骨又は骨盤骨) | 17 | |
上肢 | 上肢(右又は左) | 欠損又は機能障害 | 右 18 左 21 |
変形障害(上腕骨又は前腕骨) | 右 19 左 22 |
||
醜状障害 | 右 20 左 23 |
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手指(右又は左) | 欠損又は機能障害 | 右 24 左 25 |
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下肢 | 下肢(右又は左) | 欠損又は機能障害 | 右 26 左 30 |
変形障害(大腿骨又は下腿骨) | 右 27 左 31 |
||
短縮障害 | 右 28 左 32 |
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醜状障害 | 右 29 左 33 |
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足指(右又は左) | 欠損又は機能障害 | 右 34 左 35 |
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