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橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)
眼の障害には
眼球の障害 と
まぶたの障害
があり、眼球の障害は視力障害、調節機能障害、運動障害及び視野障害に、まぶたの障害は欠損障害と運動障害に分けて等級が定められています。
以下に、それぞれの症状ごとに説明しています。
両眼 | 両眼が失明したもの | 1級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 2級1号 | |
両眼の視力が0.02以下になったもの | 2級2号 | |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 3級1号 | |
両眼の視力が0.06以下になったもの | 4級1号 | |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 5級1号 | |
両眼の視力が0.1以下になったもの | 6級1号 | |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 7級1号 | |
両眼の視力が0.6以下になったもの | 9級1号 | |
一眼 | 1眼が失明し又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 8級1号 |
1眼の視力が0.06以下になったもの | 9級2号 | |
1眼の視力が0.1以下になったもの | 10級1号 | |
1眼の視力が0.6以下になったもの | 13級1号 |
視力の測定は、原則として万国式視力表で調べることになっています。
また、障害等級表にある「視力」とは、矯正視力のことをいいます。矯正視力とは眼鏡、コンタクトレンズ、眼内レンズの装用で得られた視力のことです。
コンタクトレンズは、医学的に装用可能とされる必要があります。
コンタクトレンズの装用の可否の判断と視力の測定は、コンタクトレンズを医師の管理下で3か月間試行的に装用してみて、その後に行います。
コンタクトレンズ装用可能とは、1日に8時間以上の連続装用が可能な場合とされています。
「失明」とは、
①眼球を亡失(摘出)したもの
②明暗を弁じ得ないもの(区別できないこと)
③明暗をようやく弁ずることができる程度のもの
をいい、以下の「光覚弁」や「手動弁」を含みます。
両眼の視力障害に関しては、障害等級表の両眼の視力障害の該当する等級で認定し、1眼ごとの等級を定めて併合繰り上げなどを行いません。
ただし両眼の該当する等級よりも、いずれか1眼の該当する等級の方が上位であるような場合は、その1眼のみに障害があるものとみなして等級を認定します。
例えば1眼の視力が0.5、もう一つの眼の視力が0.02だった場合、両眼の視力障害としては9級1号に該当しますが、1眼の視力障害としては8級1号に該当し、両眼の場合よりも上位となりますので、この場合は8級1号となります。
チェック!! 後遺障害診断時の立証検査 【視力障害】
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調節機能障害の等級は、以下の表のとおりです。
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 11級1号 |
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 12級1号 |
眼球の調整機能とは、近くのものを見るときは水晶体が膨張し、遠くのものを見るときは水晶体が縮小してピント調節をする、眼の働きのことをいいます。
眼の障害として、この調節機能(調節できる範囲)が制限されてしまう場合がありますが、上記の認定基準にある「著しい調節機能障害を残すもの」とは、被災して障害が残った眼の調節範囲が障害の無い方の眼の2分の1以下に減じてしまった状態のことをいいます。
また、両眼を被災している場合や、被災した眼は1眼でも、比較対象となるはずの被災していない眼の調整範囲にもともと異常がある場合は、年齢別(5歳ごと)に標準値を定めた「調整力値」との比較により判断されます。
「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」とは、調節力が1/2以下に減じたものをいいます。
調節機能障害は、調節力がおとろえる障害です。
調節力とは単位をジオプトリー(D)とする数値であらわされ、明視できる遠方の点と近くの点までの距離的な範囲を、眼をカメラのレンズと考えて換算したものです。
調節力は、被災した眼が1眼のみでありもう一方の眼が調節力に以上がない場合には、健側の眼の調節力と比較して、1/2以下に減じているか否かを判断します。
両眼が被災した場合(1眼の被災だがもう片方の眼にも異常がある場合も含む)には、年齢別の調節力を示す以下の表の値と比較して調節力の減じた割合を求めます。ここに示される年齢は治癒時(症状固定時)の年齢とし、例えば「40歳」については40歳から44歳までの者に対応して取り扱います。
年齢 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
調節力(D) | 9.7 | 9.0 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 1.35 | 1.3 |
ですがこの場合、被災していない眼の調節力が1.5D以下のときは、実質的な調節の機能は失われているとみなされて障害の対象とならないので、表の数値のとおり「55歳以上のときは障害の対象とならない」ということになってしまいます。
チェック!! 後遺障害診断時の立証検査 【調節機能の障害】
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運動障害の等級は、以下の表のとおりです。
正面を見た場合に複視の症状を残すもの | 10級2号 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 11級1号 |
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 12級1号 |
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | 13級2号 |
眼球の運動は、各眼3対(つまり両眼で6個)の外眼筋の作用によって行われています。この6個の筋は一定の緊張を保つことで眼球を正常な位置に保っていますので、眼筋の1個または数個が麻痺すると麻痺性斜視となり、眼球が偏ってしまいます。
これによって1つの物体が2つに見えることを複視といいます。
「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野の広さが1/2以下に減じたものをいいます。
注視野とは頭部を固定した状態で眼球を動かして直視することのできる範囲をいいます。これは相当個人差がありますが、平均では単眼視で各方面約50度、両眼視で各方面約45度です。
「複視を残すもの」とは、次のいずれにも該当するものを言います。
本人が複視のあることを自覚していること
眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
ヘススクリーンテストにより患側(障害のある側)の像が水平方向又は垂直方向の目盛で5度以上離れた位置にあることが確認されること
「正面視で複視を残すもの」とは、ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものをいい、「正面視以外で複視を残すもの」とは、それ以外のものを言います。
ーーーーーーもっと詳しくーーーーーー ●ヘススクリーンテストとは
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チェック!! 後遺障害診断時の立証検査 【眼球の運動障害】
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視野障害の等級は、以下の表のとおりです。
両眼に半盲症、視野狭窄、又は視野変状を残すもの | 9級3号 |
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | 13級2号 |
1眼に半盲症、視野狭窄、又は視野変状を残すもの | 13級3号 |
視野とは、「眼前の一点を見つめていて、同時に見える外界の広さ」をいいます。
日本人の視野の平均値(角度)は以下の通りです。
方向 | 上 | 上外 | 外 | 外下 | 下 | 下内 | 内 | 内上 |
角度 | 60 | 75 | 95 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 |
「半盲症」「視野狭窄」「視野変状」とは、上記8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の合計の60%以下になった場合をいいます。
この視野の測定はゴールドマン型視野計によることとされています。
ーーーーーーもっと詳しくーーーーーー ●半盲症とは
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チェック!! 後遺障害診断時の立証検査 【視野障害】
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まぶたに関する障害の等級は、以下の表のとおりです。
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 9級4号 |
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 11級2号 |
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 11級3号 |
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 12級2号 |
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 13級4号 |
1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 14級1号 |
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に、角膜を完全におおうことができない程度のものをいいます。
「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、まぶたを開けたときに角膜を完全におおうことができるが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいいます。
「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげのはえている周縁)の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、まぶたを普通に開けたときに瞳孔を完全におおうもの又はまぶたを閉じたときに角膜を完全におおうことができないものをいいます。
チェック!! 後遺障害診断時の立証検査 【まぶたの欠損】
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眼の瞳孔は光に反応して動き、取り込む光の量を調節しています(対光反射)。散瞳とは瞳孔が開大して光に反応した動きをしなくなったり、あるいは動きが減少することをいい、これにより羞明つまりまぶしさを感じることとなります。
外傷性散瞳については、以下のように取り扱うこととされています。
a. 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすものについては第12級相当となります。
b. 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすものについては第14級相当となります。
c. 両眼について、上記aの場合には第11級を、bの場合には第12級をそれぞれ相当等級とします。
d. 外傷性散瞳の視力障害または調節機能障害が存する場合は、併合の方法を用いて相当等級を定めます。
関連項目 |