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脊柱の変形障害、運動障害や、その他の体幹骨の障害

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脊柱及びその他の体幹骨の障害

脊柱の変形障害・運動障害と、その他の体幹骨の障害

脊柱及びその他の体幹骨の障害については、
脊柱の変形障害
脊柱の運動障害
その他の体幹骨の変形障害
に分けられます。

脊柱のうち、頚椎(頚部)は主に頭部の支持機能を、胸腰椎(胸腰部)は体幹の支持機能を担っており、主な機能が異なっていることから、障害等級の認定に関しては、原則として
頚椎と胸腰椎は異なる部位として別々に取り扱い、それぞれの部位ごとに等級を認定することとなっております。

【このページの目次】

1.脊柱の変形障害

脊柱の変形または運動障害が認定される前提条件

脊柱脊柱の変形障害は、認定基準の説明に「脊椎の圧迫骨折等により・・・」と書かれております。
「脊椎の圧迫骨折等」とは、脊柱の圧迫骨折、破裂骨折、脱臼のことで、
後遺障害のきっかけとなる外傷に、脊椎の圧迫骨折等があったことが必要な要件となります。

脊柱の変形障害ではこの他に「脊椎の固定術が行われたもの」も含まれます。

脊柱の変形障害は、下記の表のとおり3段階で判定されます。

6級5号 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの(脊柱に中程度の変形を残すもの)
11級7号 脊柱に変形を残すもの

6級5号

  • 脊柱に著しい変形(または運動障害)を残すもの
  • X線写真等により、脊椎圧迫骨折等を確認できる場合であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
  1. 脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し,後彎が生じているもの

  2. 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生ずるとともに,コブ法による側彎度が50度以上となっているもの


8級2号

  • 脊柱に中程度の変形を残すもの
  • X線写真等により脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
  1. 2個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生じているもの

  2. コブ法による側彎度が50度以上あるもの

  3. 環椎又は軸椎の変形・固定により,次のいずれかに該当するもの

    • (1)60度以上の回旋位となっているもの

    • (2)50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの

    • (3)側屈位となっており,エックス線写真等により,矯正位の頭蓋底分の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの


11級7号

  • 脊柱に変形を残すもの
  • 次のいずれかに該当するものをいいます。
  1. 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがX線写真等により確認できるもの

  2. 脊椎固定術が行われたもの

  3. 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの


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.脊柱の運動障害

脊柱の変形または運動障害が認定される前提条件

脊柱の運動障害にも、認定基準の説明に「脊椎の圧迫骨折等により・・・」と書かれております。
「脊椎の圧迫骨折等」とは、脊柱の圧迫骨折、破裂骨折、脱臼のことで、
後遺障害のきっかけとなる外傷に、脊椎の圧迫骨折等があったことが必要な要件となります。

  • 脊柱の運動障害については、脊柱を構成する各部分のうち、運動障害が最もひどい部分について等級を認定することになっています。
6級5号 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの

6級5号

  • 脊柱に著しい(変形または)運動障害を残すもの
  • 次のいずれかにより、頚部および胸腰部が強直したものをいいます。
  1. 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存在しており、そのことがX線等により確認できること

  2. 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたこと

  3. 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの


8級2号

  • 脊柱に運動障害を残すもの
  • 次のいずれかに該当するものをいいます。
  1. 頚椎又は胸腰椎にX線写真等により確認できる頚椎又は胸腰椎の脊椎圧迫骨折等を残し、これにより頚部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの

  2. 頚椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われ、これにより頚部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの

  3. 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められ、これにより頚部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの

  4. 頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの


チェック!! 後遺障害診断時の立証検査
【脊柱の運動障害(頚部の可動域測定)】
  • 頚部の主要運動は「屈曲・伸展」「回旋(右旋・左旋)」の2種類ありますので、両方測定します。

  • 測定は、屈曲・伸展は頭部側面で行い、回旋(右旋・左旋)は頭頂水平面で行います。
    角度は「参考可動域」との比較となります。頚部の参考可動域は、以下のとおりです。

  • 頚部 屈曲(前屈) 60度
    伸展(後屈) 50度
    回旋 右旋 60度
    左旋 60度

【脊柱の運動障害(胸腰部の可動域測定)】
  • 胸腰部の主要運動は「屈曲・伸展」です。胸腰部の可動域の測定には、股関節の運動が入らないように注意をします

  • 測定は体の側面で行います。患者は腰かけ座位か側臥位、つまりベッドに腰掛けた状態か、ベッドに横向きに寝て測定します。骨盤は固定して、第5腰椎を基準にした動きを測定することになっています。

  • 角度は「参考可動域」との比較となります。胸腰部の参考可動域は、以下のとおりです。

  • 胸腰部 屈曲(前屈) 45度
    伸展(後屈) 30度

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ⅲ.その他の体幹骨の変形障害

12級5号 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

  • 裸体となったとき、変形や欠損が明らかにわかる程度のものをいいます。
    ですからX線写真で初めて発見できる程度のものはこれに該当しません。


    ですが実際には、骨移植のために腸骨(骨盤骨の一部です)を採骨したものでも12級5号の認定を受けている事例がありますから、とにかく申請を行うようにしましょう。

    また肋骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、肋骨全体を一括して一つの障害として取り扱うことになっています。

  • → 鎖骨骨折に伴う後遺障害と等級認定のポイント

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関連項目

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