本文へスキップ

後遺障害診断書の見方や重要なチェックポイント

TEL.03-5393-5133

〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)

トップページ > 後遺障害等級を取ろう > 後遺障害診断書のチェックポイント

後遺障害診断書の見方、チェックポイント

このページでは、後遺障害診断書の見方やチェックポイントなどを説明しています。

【このページの目次】

1.後遺障害診断書と

後遺障害診断書後遺障害診断書は、症状固定時において残存している症状(後遺障害)の内容を医師が記載したもので、後遺障害等級認定の申請に不可欠なものです。

これは医師が作成するものですから、被害者としては内容をあまり注意したり疑問を持ったりしないという方が多いかもしれませんが、
後遺障害診断書は後遺障害等級が決まり、その結果賠償額にも大きくかかわる重要な書類ですから、内容をよく理解する必要があります。

従って、できあがった後遺障害新書は病院から直接保険会社へ送ってもらうのではなく、必ず被害者自身が受け取って内容を確認してください

↑このページの先頭へ

2.後遺障害診断書を書くのは当然医師だが…

後遺障害診断書を書くことができるのは医師のみで、接骨院の柔道整復師などは書けませんので、注意が必要です。

医師なら誰でも後遺障害診断書を書いて構わないのですが、やはり患者を一番診てきて知っている医師に書いてもらうのがいいでしょう。

従って、複数の部位で別々の医師にかかっていて、それぞれに後遺障害が残った場合には、それぞれの医師に後遺障害診断書を作成してもらい、複数枚の後遺障害診断書ができあがることになります。

後遺障害診断書の書き方は特に決まっておらず、各々の医師の考えで書かれますので、人によって様々な後遺障害診断書ができ上がります。

 → 【関連項目】
   関節可動域測定方法は?

↑このページの先頭へ

3.等級が取れる後遺障害診断書の書き方は被害者が理解しておく

医師は後遺障害診断書の書き方を知らない、などと言うつもりはありませんが、少なくとも後遺障害等級の認定基準を理解した上で等級が取れやすいように書いている、という方は多くはありません。

医師としては「どれほど回復したのか(治したのか)」を成果として確認したいのは当然のことで、患者もそれを望んでいるのですが、こと
「後遺障害診断書」に限っては「どれほど症状が残っているのか(治しきれなかったのか)」を詳細に確認しなければならないのです

ですから被害者としては、等級を取るためにはどういう検査が必要なのか、どういう記載が望ましいのかを理解した上で、後遺障害診断書をチェックし、場合によってはこちらから医師に検査の依頼や必要事項の記載の補足をお願いする必要があります。

ここは非常に重要なところです。


↑このページの先頭へ

4.後遺障害診断書のチェックポイント(読み方、注意点)

こちらのページでは後遺障害診断書全般についてのチェックポイントを説明しています。ですが各部位ごと、立証に必要な検査、要件や条件などが違いますので、あわせて以下の各部位ごとのポイントもチェックしてください。

※各部位別のポイントはこちら↓

●眼の障害

●耳の障害

●鼻の障害

●口の障害

●醜状障害
●神経系統又は精神の障害

●内蔵及び生殖器障害

●脊柱及びその他の体幹骨の障害

●上肢の障害

●下肢の障害


(「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」左側ページ)

後遺障害診断書左
受傷日時 …交通事故に遭って怪我をした日付が記載されます。

症状固定日…症状固定とは、これ以上治療を継続しても症状が改善しなくなった状態で、ここに記載される症状固定日は、通常は後遺障害の検査、診断日になっています。まれにその前の診察日になっていたり、「不詳」と書かれていたこともありますので、注意が必要です。

症状固定日は後遺障害による逸失利益の計算の基礎となる日であり、その日付によって賠償額が変わってくることもありますので、十分注意してください。

傷病が複数あるときは、別々に症状固定されることがあり、この場合、複数の後遺障害診断書が発行されます。

当院入院期間(当院通院期間)…この後遺障害診断書を書いた病院の入院、通院期間です。全ての治療期間の入院、通院期間が記載されているわけではありません。

傷病名…症状固定時に残存している症状に関する傷病名のみが記載されます。

既存障害…今回の交通事故以前の精神・身体障害があったかどうかが記載されます。

自覚症状…被害者(患者)が医師に申告した自覚症状を、医師が記載します。後遺障害診断書中ではほぼ唯一、被害者自身が訴えられる部分なので、できる限り詳細に申告、説明し、具体的に記載してもらうことが重要です。いつも感じているのに、後遺障害の診断当日に、あわてたり緊張したりしてうっかり医師に申告をし忘れることの無いよう、事前にメモなどを取ってまとめておくとよいでしょう。

①精神、神経の障害・他覚症状および検査結果…これ以降が他覚症状および検査結果を記載する項目となっており、最も重要な部分です。特にどの部位でも「痛み」が残っている場合は神経症状としてこの欄に検査結果や他覚症状を記載しますので、特に重要だと言えます。
レントゲンやMRIなどの画像所見や、MMTなどの徒手検査、病的反射などの検査結果もこちらに記載されます。
ここで必要な検査、記載事項、などについては「部位別の障害等級と内容」で詳しく説明しておりますので、必要な検査が抜け落ちていないかどうか確認してください。

②胸腹部臓器、生殖器、泌尿器の障害 ⑨③眼球、眼瞼の障害…それぞれの部位に関する検査結果、他覚所見が記載されます。

ーーーーーーもっと詳しくーーーーーー

●医師が後遺障害診断書を書いてくれない!

●後遺障害診断書はいつ書いてもらう?


(右側のページ)
後遺障害診断書右
<1>④聴力と耳介の障害<2>⑤鼻の障害<3>⑥そしゃく言語の障害…耳や鼻や口の障害については、それぞれ必要な検査をした結果がこちらに記載されます。
必要な検査や結果については、「部位別の障害等級と内容」をご確認ください。

<4>⑦醜状障害…醜状痕が残っている場合はこちらに記載されます。頭部の図、身体の図などを書いて図示してもらいます。

<5>⑧脊柱の障害…脊柱(背骨)の骨折や脱臼があった場合はこちらに記載されます。

<6>運動障害…脊柱の障害として、頚椎捻挫や腰椎捻挫などの場合にも可動域を測定してこちらに記載されることがあります。

<7>⑨体幹骨の変形…体幹骨が変形して残ってしまった場合はこちらに記載されます。

<8>上肢、下肢に短縮、欠損、変形、関節機能などの障害が残った場合は、この欄に記載されます。

<9>障害内容の増悪・緩解の見通し…この欄も思いのほか重要です。医師が今後の見通しを書きますが、「症状固定している」「今後の緩解の見通しはない(または不明)」といった趣旨のことを書いてもらうといいでしょう。

↑このページの先頭へ

その他、症状別に重要な検査、記載事項が違います。「自分の場合は?」と感じたら、どんな些細なことでも遠慮なくお問い合わせください。→→ こちらからメールか電話で相談する (相談方法の選択)

「知らない被害者は損をする!?」小冊子プレゼント
・交通事故なんて初めてでどうしたらいいのか…
・慰謝料は妥当なの?(計算方法は?)
・後遺障害(等級)て何?大事なこと?
・何が何だかわからない
・保険会社が…
などなど
そんな方は
「交通事故被害者のための
”損をしない”損害賠償請求ガイド」
(無料)
をご請求ください。
こちらをクリック ↓
早ければ早いほど効果があります!
関連項目

問合せフォーム

このページの先頭へ