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交通事故サポートセンター(橋本行政書士事務所)
高次脳機能障害は、医学的には統一された定義は無く、脳損傷に起因する認知障害全般を示すもののようです。
それに対して厚生労働省が取り組んでいる高次脳機能障害に関する研究では、行政的に下表のように定義しています。
T. 主要症状など |
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U. 検査所見 |
MRI、CT、脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変が確認されているか、あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。 |
V. 除外項目 |
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実際には検査で脳の傷跡(「器質的病変」といいます)を確認することが難しいケースもあり、後遺症かどうかでもめることもあります。
交通事故が原因の場合は賠償に関わるので、この定義に当てはまるのかどうかの判断が非常に重要となり、もめたような場合、被害者やその家族は、後遺症であることを証明することが必要となります。
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