本文へスキップ

高次脳機能障害の定義はどうなっているのか

TEL.03-5393-5133

〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
交通事故サポートセンター(橋本行政書士事務所)

トップページ > 高次脳機能障害の全て > 高次脳機能障害の定義

高次脳機能障害の定義

高次脳機能障害の定義

高次脳機能障害の定義高次脳機能障害は、医学的には統一された定義は無く、脳損傷に起因する認知障害全般を示すもののようです。

それに対して厚生労働省が取り組んでいる高次脳機能障害に関する研究では、行政的に下表のように定義しています

T.
主要症状など
  1. 脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や、疾病の発症の事実が確認されている。
  2. 現在日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。
U.
検査所見
MRI、CT、脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変が確認されているか、あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。
V.
除外項目
  1. 脳の器質的病変に基づく認知障害のうち身体障害等して認定可能である症状を有するが、上記T-2の主要症状を欠くもの
  2. 受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外
  3. 先天性疾患、周産期脳損傷、発達障害、進行性疾患は除外


実際には検査で脳の傷跡(「
器質的病変」といいます)を確認することが難しいケースもあり、後遺症かどうかでもめることもあります。

交通事故が原因の場合は賠償に関わるので、この定義に当てはまるのかどうかの判断が非常に重要となり、もめたような場合、被害者やその家族は、後遺症であることを証明することが必要となります。


メール相談