本文へスキップ

外貌醜状は必ず6か月で後遺障害の申請をする

TEL.03-5393-5133

〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)

トップページ > もっと詳しく > 醜状痕は6か月で後遺障害申請

外貌醜状は必ず6か月で後遺障害の申請をする!

外貌醜状を6か月で症状固定とする理由

顔面の傷痕(きずあと)が残ってしまうのは女性のみならず男性にとっても悲劇ですが、後遺障害等級の認定を受けられれば、その評価(金額)が高いことも事実です。

顔面の傷痕では、必ず事故から6か月の時点で症状固定として後遺障害の診断を受けて、等級認定の申請を行いましょう。
その理由は「瘢痕は時間が経つと縮む」からです。

現在は顔面の線状痕が5cm以上なら9級となり、自賠責保険からだけでも616万円支払われます。それが時間の経過によって4.9cmになってしまったら、12級となるため224万円になってしまいます。
3cmなら12級で224万円のところ、2.9cmなら非該当なのでゼロ円です。
5cmの線状痕が4cmに、あるいは3cmの線状痕が2.5cmになることなどは、しょっちゅう起こります。

後遺障害等級が認定されたあとのレーザー治療費は認められませんが、6か月の時点で後遺障害等級の認定を受け、その後に自分の怪我として健康保険を使って自費でレーザー治療を受けて傷痕を消していけばいいのです。


関連項目

問合せフォーム

このページの先頭へ