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逸失利益の問題点(醜状障害)

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橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)

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醜状障害での逸失利益の問題点

醜状障害で逸失利益は認められない?

自賠責保険後遺障害等級表では

著しい外貌醜状の場合で7級12号
相当程度の外貌醜状で9級16号
単なる外貌醜状の場合で12級14号
上肢又は下肢の露出面の手のひら大の醜状を残す場合は14級4号、5号

とされています。

これらの場合の労働能力喪失率については、等級と対応させると7級で56%、12級で14%、14級の場合で5%の喪失率があることになりますが、醜状障害の場合、その障害があっても労働能力に直ちに影響するといえるかについては、問題があります。

実際の裁判では、醜状の内容、程度、被害者の性別、職業、年齢等を考慮して判断することになりますが、従来は、基本的には女優、モデル、ホステス等の場合には労働能力に影響がありますが、それ以外の場合には、一般的には労働能力に影響がないとみられることが多いと思われておりました。

ですが平成23年に自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令によって基準が改訂され、その検討の中で逸失利益についても以下のような報告書が出されました。

醜状障害の労働能力喪失に対する影響の有無について「現状はもちろん将来にわたる就業制限、職種制限、失業、職業上の適格性の喪失等の不利益をもたらし、結果として労働者の稼働能力を低下させることは明らか」とされました。
(外ぼう障害にかかる障害等級の見直しに関する専門検討会報告書)


この報告書が出されたのち、最近の裁判例では認定された等級どおりの喪失率ではないものの、期間制限なく労働能力喪失を認めた裁判例が増えてきています。

「醜状障害では逸失利益は認められない」という保険会社の言葉をうのみにせず、可能な限り請求するように努力していきましょう。



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