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後遺障害診断書を書いてもらうのはなぜ事故から6か月以降経過してから?

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橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)

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後遺障害診断書はいつ書いてもらう?

後遺障害診断書はいつ書いてもらえるの?
(治療期間6か月経過しないと後遺障害の申請はできないと聞いたが)

後遺障害の程度は症状固定した時に評価を行う(=後遺障害等級を決める)ことになっており、評価を行う時期は
①医学上妥当と認められる期間を待って評価するが
②症状の固定の見込みが6か月以内の期間においても認められないものにあっては、療養の終了時において評価する

ことになっています。

①医学上妥当と認められる期間は、6か月以内の期間についてのことですが、これは指の欠損など「器質的な障害」のことだと考えればいいです。
この場合は6か月経過していなくても元に戻らず症状が固定したことが分かります。

神経障害(痛みなど)や機能障害(関節の動きの障害)については、回復する可能性がありますので、②のように6か月間は様子を見て、完治しなければそれ以降の妥当な時期で症状固定と考えます。
従って「後遺障害の申請は6か月以上経過してから」という考え方になっています。

ですからかなり大雑把にいうと
「神経障害、機能障害の後遺障害の申請は、受傷後6か月以上経過してから」
「器質的な障害の申請は6か月を待たなくても申請してもよい」

ということになります。

これは昭和50年9月30日の、労働省労働基準局長から各都道府県労働基準局長あての通知(通達)によるものです。

なお、医師にお願いすれば3か月の時点でも4か月の時点でも後遺障害診断書を書いてくれますが、上記のとおり申請しても症状固定前として等級は認定されませんから、「3か月、4か月で書かれた後遺障害診断書はムダなもの」ということになってしまいます。



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