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後遺症慰謝料はいくらになるのか(相場は)?12級の金額、14級の金額は?

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橋本行政書士事務所

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後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)について

交通事故の怪我が後遺症(後遺障害)として残った場合には、その後遺障害の程度に応じて後遺症慰謝料が請求できることになっています。

「入通院慰謝料(傷害慰謝料)の他に」支払われますが、後遺症慰謝料が支払われるためには、後遺障害等級が認定されていなければなりません。

<このページの目次>


 → 後遺障害等級は誰が決める?手続きの仕方は?

1.後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)の考え方

ひじ痛後遺症慰謝料は、「自賠責基準」と「裁判基準」がありさらに任意保険会社が独自に「任意基準」を設定していますが、いずれにしても後遺障害等級に応じておおよそ決まってきます。

後遺症慰謝料に関しては、自賠責基準の金額は裁判基準や任意基準よりも低額です。この三つの基準のどれかを選ぶのではなく、選ぶのは「裁判基準」または「任意基準」のどちらかで、どちらを選んだとしても自賠責保険からは自賠責基準が支払われ、「裁判基準と自賠責基準の差額」または「任意基準と自賠責基準の差額」を相手方(保険会社か加害者本人)が支払う、ということになります。

いずれにしても、正当な後遺障害等級を取ることは、直接後遺症慰謝料の金額に影響しますので、非常に重要なことです。ですが、この単純な「正当な後遺障害等級を取る」ことは、簡単ではない場合が多いのです。

 → 正当な後遺障害等級を獲得しよう!

自賠責基準

自賠責基準は「自賠責保険から出る後遺症慰謝料の限度額」です。自賠責の限度額と言っても、実際の損害賠償の場面では「最低額」と考えられます。


自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合

第1級 第2級
1650万円 1203万円

自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合

第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級
1150万円 998万円 861万円 737万円 618万円 512万円 419万円
第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級
331万円 249万円 190万円 136万円 94万円 57万円 32万円

あれ?自賠責で後遺障害の最高額は4000万円じゃなかったっけ?それに14級は75万円じゃなかった?
と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

別表第1の1級4000万円とか14級75万円というのは、後遺障害の慰謝料に加え、逸失利益も含めたものです。
ですから別表第1の1級は、慰謝料が1650万円で逸失利益が2350万円、14級は慰謝料が32万円、逸失利益が43万円ということです。

その他の等級も含めた「自賠責から支払われる後遺障害等級別限度額」をこちら↓に掲載しておきます。

自賠責保険の支払基準が改正されました(2020年4月)


裁判基準(弁護士基準)

被害者は通常、裁判基準(または弁護士基準)と呼ばれる財団法人日弁連交通事故相談センターの「交通事故損害額算定基準」で後遺症慰謝料を請求することになります。保険会社も独自に任意保険基準を作っていますが、これより低額になっています。

財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「損害賠償額算定基準]より

第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級
2800万円 2370万円 1990万円 1670万円 1400万円 1180万円 1000万円
第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級
830万円 690万円 550万円 420万円 290万円 180万円 110万円

なお、後遺障害等級が認定された場合はこれらの「後遺症慰謝料」の他、「後遺障害による逸失利益」も請求でき、場合によっては将来の経費なども認められることがあります。

 → 【参考】後遺障害による逸失利益とは


ーーーーーーもっと詳しくーーーーーー

Q.後遺障害等級14級9号になり保険会社から金額提示がありましたが、後遺症慰謝料、逸失利益のこの金額は妥当ですか?


なお、重篤な後遺障害がある場合には被害者だけでなく、被害者の近親者にも慰謝料が認められることもあります。

 → 【参考】慰謝料はどのようなものがある?(慰謝料の種類は?)


 → 高次脳機能障害のことはこちらへ

2.等級14級の場合の後遺症慰謝料は 32万円?40万円?110万円?どれになるの?

後遺障害等級14級が認定された場合、その等級に応じた「後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)」が加害者(の保険会社)から支払われるのは、上で説明したとおりです。

14級の場合
自賠責保険は後遺症慰謝料は32万円ということになっています。これは自賠責保険が決めていることであって、被害者がそれだけしかもらえない、ということではなく、それを上回る分は任意保険や加害者本人に請求してもいいという意味合いです。

また、
任意保険会社はそれぞれ独自に決めていますが、14級なら40万円というところが多いです。

それに対して
裁判の基準では上の表のとおり、14級なら110万円となっています。

14級という結果は決まっていますから、考え方(基準)で金額が違うのであれば、被害者としては当然110万円にしたいところです。
ところが保険会社は断固として40万円で済ませたいので、話が難しくなってきます。

さまざまなサイトを見ると、後遺症慰謝料を裁判基準で保険会社に支払わせるためには、弁護士に依頼するか裁判をするしかない、と書いてあるものが多くなってきてます。

そんなことはありません。
裁判費用も弁護士費用も掛からず、14級なら後遺症慰謝料110万円、12級なら290万円を保険会社に支払わせることは可能です。


それは「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」を利用することです

 → 交通事故紛争処理センター利用の勧め

弁護士に依頼しなくても、裁判をしなくても、裁判基準(弁護士基準)で解決することが可能です。
当サイトでは交通事故紛争処理センターを利用することをお勧めしております。


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〜コラム〜
<後遺症と後遺障害>
交通事故に限らず人が災害で被災した場合、治療をしても被災前の状態には完全に回復しないことがあります。このような体や精神の不調を一般的には「後遺症」と呼んでおりますが、損害賠償の分野では「後遺障害」と呼ぶことがあります。

これは自賠責保険や労災保険が、残存した障害の程度に応じて等級を決め、保険金の限度額を決めているという制度になっているためです。

自賠責や労災で障害の程度を等級として表現し、一覧表にしたものを「後遺障害等級表」と呼んでおり、障害の重軽の指標とされています。

民事損害賠償の場合でもこの労災や自賠責の規定にあてはめて損害賠償に反映させるという方法を取っておりますのでこのように呼ぶことが多いのですが、実際にはこの二つ(後遺症と後遺障害)を区別しないで使っていることが多いと思います。



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