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橋本行政書士事務所
交通事故の怪我が後遺症(後遺障害)として残った場合には、その後遺障害の程度に応じて後遺症慰謝料が請求できることになっています。
「入通院慰謝料(傷害慰謝料)の他に」支払われますが、後遺症慰謝料が支払われるためには、後遺障害等級が認定されていなければなりません。
後遺症慰謝料は、「自賠責基準」と「裁判基準」がありさらに任意保険会社が独自に「任意基準」を設定していますが、いずれにしても後遺障害等級に応じておおよそ決まってきます。
後遺症慰謝料に関しては、自賠責基準の金額は裁判基準や任意基準よりも低額です。この三つの基準のどれかを選ぶのではなく、選ぶのは「裁判基準」または「任意基準」のどちらかで、どちらを選んだとしても自賠責保険からは自賠責基準が支払われ、「裁判基準と自賠責基準の差額」または「任意基準と自賠責基準の差額」を相手方(保険会社か加害者本人)が支払う、ということになります。
いずれにしても、正当な後遺障害等級を取ることは、直接後遺症慰謝料の金額に影響しますので、非常に重要なことです。ですが、この単純な「正当な後遺障害等級を取る」ことは、簡単ではない場合が多いのです。
→ 正当な後遺障害等級を獲得しよう!
自賠責基準は「自賠責保険から出る後遺症慰謝料の限度額」です。自賠責の限度額と言っても、実際の損害賠償の場面では「最低額」と考えられます。
第1級 | 第2級 |
1650万円 | 1203万円 |
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
1150万円 | 998万円 | 861万円 | 737万円 | 618万円 | 512万円 | 419万円 |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
331万円 | 249万円 | 190万円 | 136万円 | 94万円 | 57万円 | 32万円 |
被害者は通常、裁判基準(または弁護士基準)と呼ばれる財団法人日弁連交通事故相談センターの「交通事故損害額算定基準」で後遺症慰謝料を請求することになります。保険会社も独自に任意保険基準を作っていますが、これより低額になっています。
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 | 1000万円 |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
なお、後遺障害等級が認定された場合はこれらの「後遺症慰謝料」の他、「後遺障害による逸失利益」も請求でき、場合によっては将来の経費なども認められることがあります。
→ 【参考】後遺障害による逸失利益とは
ーーーーーーもっと詳しくーーーーーー |
なお、重篤な後遺障害がある場合には被害者だけでなく、被害者の近親者にも慰謝料が認められることもあります。
→ 【参考】慰謝料はどのようなものがある?(慰謝料の種類は?)
後遺障害等級14級が認定された場合、その等級に応じた「後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)」が加害者(の保険会社)から支払われるのは、上で説明したとおりです。
14級の場合、自賠責保険は後遺症慰謝料は32万円ということになっています。これは自賠責保険が決めていることであって、被害者がそれだけしかもらえない、ということではなく、それを上回る分は任意保険や加害者本人に請求してもいいという意味合いです。
また、任意保険会社はそれぞれ独自に決めていますが、14級なら40万円というところが多いです。
それに対して裁判の基準では上の表のとおり、14級なら110万円となっています。
14級という結果は決まっていますから、考え方(基準)で金額が違うのであれば、被害者としては当然110万円にしたいところです。
ところが保険会社は断固として40万円で済ませたいので、話が難しくなってきます。
さまざまなサイトを見ると、後遺症慰謝料を裁判基準で保険会社に支払わせるためには、弁護士に依頼するか裁判をするしかない、と書いてあるものが多くなってきてます。
そんなことはありません。
裁判費用も弁護士費用も掛からず、14級なら後遺症慰謝料110万円、12級なら290万円を保険会社に支払わせることは可能です。
それは「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」を利用することです。
→ 交通事故紛争処理センター利用の勧め
弁護士に依頼しなくても、裁判をしなくても、裁判基準(弁護士基準)で解決することが可能です。
当サイトでは交通事故紛争処理センターを利用することをお勧めしております。
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