本文へスキップ

交通事故で損害賠償請求できる範囲は?請求権者は?対象となる項目は?

TEL.03-5393-5133

〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所

  1. トップページ
  2. 損害賠償請求できる範囲

被害者が損害賠償請求できる範囲

こちらでは被害者が損害賠償請求できることについて説明しています。
<このページの目次>

1.何が請求できるの?

交通事故の被害者が加害者に損害賠償を請求するためには、どのようなものが損害賠償の対象となるのかを理解して、具体的な損害額(請求額)を計算しなければなりません。

この費用認められる?損害賠償の対象となるものには、

財産的損害精神的損害
があります。さらに財産的損害は、
積極損害と消極損害
に分類されます。

損害賠償請求できる範囲 

積極損害とは、交通事故によって現実に支出した、または支出することになる損害のことです(治療費や車両の修理費など)。

消極損害とは、交通事故がなければ得られたであろう利益を失ったことによる損害のことです(交通事故で会社を欠勤しなければ支払われていたはずの給与など)。

※「示談金と慰謝料の違い」はこちらで説明しています→ 示談金と慰謝料の違いとは

精神的損害というのは、その交通事故によって被害者が感じた苦痛や不快感のことです。一般に慰謝料と呼ばれています。


2.損害賠償請求できる人は誰?支払う義務義務がある人は?

2-1.請求権者(損害賠償請求できる人)

  • 交通事故で怪我をしたとき、あるいは死亡したときに、加害者に損害賠償を請求できる人(請求権者)の範囲は、以下の通りとなります。

    <傷害事故の場合>
    原則として
    被害者本人が請求権者ですが、本人が未成年者のときは、親(親権者)が法定代理人として請求することになります。

    <死亡事故の場合>
    原則として、
    死亡した方の相続人が請求権者となります。相続人とは
    @配偶者と子(養子も含む)、子が死亡していたら子の代わりに孫
    子、孫がいなければ A配偶者と父母(=直系尊属)
    直系尊属がいなければ B配偶者ときょうだい

    相続人は、亡くなった本人の損害を代わりに請求するのですが、その他に亡くなった本人の損害ではなく
    遺族となった方固有の権利として、慰謝料の請求ができます。慰謝料が請求できる遺族は、配偶者、子、父母、です。


2-2.損害賠償義務のある人(被害者が請求する相手

  • 事故を起こして他人に死傷などの損害を与えた場合、加害者は被害者に対して損害を賠償する責任がありますが、被害者は加害者本人に対してだけではなく、以下の三者に対して請求ができます。

    @運転者
    事故を起こした車の運転者(加害者)です。故意または過失によって他人の権利を侵害した者として損害賠償責任があります(民法第709条)。
    運転者が未成年であっても損害賠償義務を免れることはできません。

    A使用者
    運転者を雇って仕事をさせていた立場の人です。

    使用者は、被用者(この場合は事故を起こした運転者)がその仕事中に他人に与えた損害を賠償する責任があります(民法第715条)ので、運転者と共に損害賠償責任があります。

    B運行供用者
    人身事故に限り、運行供用者にも賠償責任があるとされています。
    運行供用者とは「自己のために自動車を運行の用に供するもの」をいい、具体的には

    ・(自動車の)使用者
    ・(自動車の)所有者
    ・自動車を他人に貸した者
    ・従業員が会社の車を運転した場合の、会社
    ・所有者を妻名義に変えていた車を、夫が日常的に運転していた場合の、夫
    ・レンタカーの貸主
    ・家族間で、持ち主は子供でも維持費等を親が負担している場合の、親

    などです。


3.損害賠償の算定基準

請求の範囲損害賠償の算定基準には、代表的なものとして以下の3つの基準があります。

@自賠責保険の基準
A各任意保険会社の基準
B財団法人日弁連交通事故相談センターの基準


日弁連基準では、裁判例の集積を基に損害賠償額の基準を示しており、裁判基準とも呼ばれます。
※被害者は裁判基準で計算しましょう


関連項目


橋本行政書士事務所橋本行政書士事務所

〒177-0042
東京都練馬区下石神井1-8-27-305

03-5393-5133