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橋本行政書士事務所
こちらではむち打ち(頚椎捻挫など)で後遺障害等級をとるための要件などについて説明しています。
むち打ちは、診断書には「頚椎捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頚部症候群」などと書かれます。
むち打ちで一定期間通院リハビリを続けても症状が残る場合がありますが、永久に保険会社に治療費を払わせてリハビを続けるわけにもいかず、ある時期に症状固定としなければなりません。
ですがその時点で症状が残っている場合、症状固定日以降の分の補償を得るためには、後遺障害等級を獲得する必要があります。
むち打ち(腰椎捻挫の場合も同様)の後遺障害等級は、12級13号か14級9号になります。もちろん後遺障害に該当しない「非該当」もあり得ます。
むち打ちの後遺障害等級12級13号と14級9号の違いは、自賠責の認定基準では「頑固な」が付くか付かないかだけの差になっています。
等級 | 認定基準 | 説明 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 他覚的検査により神経系統の障害が証明されるもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 神経系統の障害が医学的に推定され、説明がつくもの |
説明の方では「証明される」のか「推定され、説明がつく」という違いが見られます。
これは基準をあいまいな説明にしていることにより、等級獲得だけを目的に治療を続けている人を廃除し、より自然な治療、回復経緯を示しても症状が残った人に対してのみ、正確に等級認定できるようにしていると思われます。
とはいえ、症状が残っているのに「後遺障害のことなんてよく知らなかった」ために後遺障害等級を逃してしまってはいけませんから、以下に、14級9号が認定されるための「自然な治療、回復経緯」とされる条件を記載いたします。
なお、現在はむち打ちでの12級13号認定のハードルは非常に高くなっています。実感としては、むち打ち以外にも複数の後遺障害が残るような大きな衝撃を受けるような事故でもない限り、12級13号の認定は事実上困難と感じています。
→【関連ページ】むち打ちでよくある質問
むち打ちの14級9号認定の要件は、以下のように説明されます。
「外傷性頚部症候群に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見から証明することはできないが、
@受傷時の状態や
A治療の経過などから
B連続性、一貫性が認められ、説明可能な症状であり、
C単なる故意の誇張ではない
と医学的に推定されるもの。」
具体的には、以下の条件を備えていれば、14級9号が認定される確率はかなり上がってきます。
事故当時の車両の破損の状態や車両重量などから、衝突した時の衝撃はかなり大きかった、ということが分かれば、怪我の大きさとの関連性も想像できます。ですから被害者に過失が全くないので相手の車の修理代を考える必要はない、というような場合でも、破損状態を把握しておくことは大切です。
もちろんこれは車同士あるいは車とバイクの事故の場合で、歩行者と車両事故では関係ありません。
通院の回数も、思いのほか重要視されます。もちろん自分に必要な頻度の通院をするわけですが、等級認定のためには病院への通院が週に2〜3回が理想です。
6か月で最低でも60回以上、できれば80回以上は欲しいところです。
通院実績に乏しいと、認定されにくい理由となります。事故受傷直後から症状固定時まで、整形外科など病院での治療を続けてください。
接骨院や整骨院に通うことは構いませんが、その分病院への通院回数が減ってしまうことは避けたいです。
できればリハビリは整形外科でしてください。
また、事故から継続治療し、6か月以上経過しないうちに後遺障害の申請をしても、事実上後遺障害等級は認定されないと考えた方がいいです(非該当ということです)。
ですから医師が5か月ぐらいの時点で診断書に「治ゆ」などと記載してしまうと、そのことを理由に後遺障害等級が認定されにくくなってしまいます。
同様に、症状固定までの間に、1か月以上通院しなかった時期があるような場合も「治ゆ」と推定される要素となってしまいますので、やむを得ない理由により間が空いてしまったのであれば、その理由を説明する必要があります。
例えばカルテや経過診断書などの記録上では、事故直後は腕や足の打撲の痛みしか訴えていなかったのに、2か月後から頚部の痛みの記載が現れた、というような場合は、頚部の痛みと事故との因果関係を否定されてしまいがちなので、理由を補足説明した方がいいでしょう。
また、事故直後から頚部の痛みを訴えていても、上で述べたように治療のペースがあまりにもばらばらだと連続性に疑問がもたれますので、通院の回数、状況も連続性、一貫性の確認には非常に重要なこととなります。
むち打ちの場合、レントゲンやMRIなどの画像で異常が確認できないことも多いですから、自覚症状の訴えと、後遺障害診断書の書き方が非常に重要です。
とはいえ自覚症状については、あまりにも症状の訴えが大げさ・過激で、保険会社に非常識と判断されると、非該当とされる可能性が高まってしまいます。
後遺障害診断書に書かれた、自覚症状と画像所見や検査所見に整合性があることはもちろん重要ですが、そもそも後遺障害診断書に自覚症状や検査所見がきちんと記載されているかどうかが問題です。いかに検査結果が正確に記載されているか、いかに自覚症状が具体的に記載されているかを確認し、検討する必要があります。
大変僭越ですが、医師は怪我を治すことについての専門家ですが、治りきらずに残ってしまった症状を事細かに証明することには必ずしも慣れていません。ましてや「後遺障害等級を取るための効果的な後遺障害診断書」を書こうなどとは考えている医師は少ないと思います。
ですからご自分で後遺障害診断書の内容を検討し、場合によっては後遺障害診断書の記載内容について医師に相談させてもらうとか、患者側から医師に必要な検査項目の要望を出す、というくらいの準備をしておくことが望ましいです。
自賠責損害調査事務所からの後遺障害等級認定結果について、最近の頚椎捻挫(外傷性頚部症候群)での14級9号該当の認定理由と、非該当の理由の典型的なものを記載します。
神経学的検査の異常所見も「ほとんど正常値だがごくわずかに異常値が出ている」という、ギリギリの状況で結果が分かれたケースです。
<14級9号該当>
「提出の画像上、本件事故による骨折や脱臼等の明らかな外傷性の異常所見は認められず、後遺障害診断書等からも、症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいものの、治療状況を勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、『局部に神経症状を残すもの』として別表第二第14級9号に該当するものと判断します。」
<非該当>
「提出の画像上、本件事故による骨折や脱臼等の明らかな外傷性の異常所見は認められず、後遺障害診断書等からも、症状を裏付ける客観的な医学低所見に乏しいことに加え、その他治療状況を勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉え難いことから、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。」
ほとんど同じ文面で、少し違うのは赤文字の部分ですが、この差が14級か非該当か、後遺障害についてだけ言えば「ゼロかイチか」の差がついたのです。
ここまで説明した要件を満たしているかどうかで、文面の違いはわずかですが大きな差となってしまうのです。
画像所見については、最近は上記のように「骨折や脱臼等の明らかが外傷性の異常所見は認められず」というコメントが目立っています。捻挫ですから骨折や脱臼がないのは当然で、当たり前の説明といえます。
以前は以下のような文面がよくありました。
「頚部MRIについて、提出の画像上、経年性の変性所見は認められるものの、骨折、脱臼等の器質的損傷や明らかな神経組織への圧迫所見等の外傷性の異常所見は認められません。」
むち打ちの場合にMRIで明確にわかるほどの変性はめったにないので、画像所見があるとしても経年性、つまり「歳のせい」であることがほとんどです。
とはいえ、事故前には何も感じていなかったものが、事故でむち打ちになったらずっと痛みやしびれが取れない、MRIでも変性が出ている、となると「歳のせいだ」などと言われても納得できないものです。
被害者として主張すべきは、脊髄や神経根を圧迫している(ように見える)MRIでの椎間板の変性が、経年性なのか外傷性なのかということではなく、「たとえこれが経年性のものだったとしても、事故前には何も症状はなかった。現在の症状は事故の衝撃によるものである。MRIの所見や神経学的検査の結果とも整合する」という方向で攻めていかなければなりません。
MRI画像上、経年性の変性であっても、自覚症状と神経学的検査が整合すれば14級9号が認定されることはたくさんあるのです。
→ 後遺障害診断書にはどう書いてもらうか
12級13号が認定されるためには、上記14級9号の条件の他、明確な画像所見があることと、その画像所見が事故に起因したものと考えられること、が必要です。
画像とはMRIやレントゲン、CTなどで、これら眼で見て確認できる所見を他覚的所見といいます。
12級13号と14級9号の認定基準の表現は14級が「局部に神経症状を残す」のに対して12級は「局部に『頑固な』神経症状を残す」の違いだけですが、認定実務上は、12級にはヘルニアなど何らかの器質的な異常によって神経根が圧迫されていることが確認できる(他覚的所見がある)必要があります。
そしてこの所見が、事故を原因としていると考えられることが必要です。
事故以外の原因とは、経年性(年齢によるもの)がほとんどです。40代ぐらいから経年性のヘルニアが発症する可能性があると考えられています。
病変部分以外にも骨棘(こつきょく)があるとか数か所に渡って膨隆が見られるなど、経年性と関係性のある要素も参照されるかもしれませんが、12級13号には外傷性のヘルニアなどによる圧迫が存在することが必要ですから、被害者側としては12級を目指すのであれば「外傷性のものである」という前提で、症状を証明していくことになるのだと思います。
そうは言っても、むち打ちで12級を取るのは至難の業です。
私の経験でも、頚椎捻挫で12級が認定されるような事故は非常に衝撃が大きく、頚部だけではなく他にも後遺障害等級が認定されているような場合がほとんどです。
自覚症状は、「左手がしびれる」とか「右腕が痛い」というような大雑把な書き方ではなく、「右腕内側の肘から親指にかけてしびれがある」という感じで細かく記載しましょう。そうすると検査所見や画像所見との整合性が取れやすくなります。
また、日常生活での動作の中で感じる痛みや不都合も書くと、第三者がイメージしやすくなりますのでよいでしょう。
例えば単に「首が痛い」と書くよりも、家事従事者であれば「洗濯物を干すときに顔を上げると、刺すような痛みを感じるので、上を向かずに干さなければならない」とか、「壁掛けの時計を見上げると首に我慢できない痛みを感じるので、体ごと振り向いたり上の方を向いたりしなければならない」などという書き方です。
神経学的検査とは、以下のようなものです。
ジャクソンテスト | 頭部を背屈させ、前額部を下方へ押えるテスト。上肢に放散痛が生じた場合、神経根症を疑う。 |
スパーリングテスト | 頭部を後屈かつ側方へ屈曲させ、頭頂部を下方に圧迫するテスト。上肢に疼痛・放散痛が生じた場合、神経根症を疑う。 |
徒手筋力検査 | 筋力の低下が生じていないかを測定する検査。 5(正常)〜0(筋収縮なし)の6段階で測定し、筋力低下が生じている筋肉を確認する。各神経根の障害部位により、筋力の低下がみられる筋肉は異なる。 |
腱反射 | 打鍵器により各神経を直接刺激し、反射異常が生じていないかを調べる検査。 神経根症状の場合、腱反射が低下・喪失し、脊髄症状の場合、腱反射は亢進(過剰反応)する。 |
筋委縮検査 | 上肢または下肢の周囲径を図り、筋委縮が生じているかを確認する。 運動神経が障害され筋力低下が生じている場合、筋肉の使用頻度が減り、筋肉がやせ細る。 |
自覚症状と検査結果が整合する部分についてのコメントをもらいましょう。例えば自覚症状で左手中指、ひとさし指に知覚麻痺がある場合、検査で上腕三頭筋反射の低下などがあれば、自覚症状を裏付ける結果となります。
→ 【関連項目】
神経学的検査をもっと詳しく
MRIなどの画像で、例えばC5/C6間で突出が見られれば、「左肩が痛い、左ひじ内側から親指の先までしびれている」という自覚症状の裏付けとなります。このことについて医師にコメントを記載してもらってください。
→ 【関連項目】
後遺障害診断書のポイントについてはこちらも参照ください
病院では毎月、治療や症状の経過を記載した診断書を医師が作成して保険会社に送っています。
→ 【関連項目】
経過診断書について
その診断書では、治療について「治ゆ・中止・継続」を選ぶところがありますが、ここで「治ゆ」とされた場合、後遺障害の等級が取れないことがあります。
例えば、頚椎捻挫や腰椎捻挫などで、保険会社から治療の打ち切りをされ11月30日に治癒とされたとします。しかし、症状が残っているので12月10日に後遺障害の診断を受けたとします。
すると、「11月30日に「治ゆ」と判断される程度の症状であるから後遺障害には該当しない」と判断されてしまいます。医師は細かい事を考えず、保険会社からの治療費直接払いが終わったからという理由で「治ゆ」に印をつける場合があるのです。
書類審査だからこそ、こういった細かい部分が等級に影響を与えるのです。本来であれば、ここは「中止」とされるべきです。
もっとも、後遺障害でいうところの「治ゆ」という言葉自体は、完全に元通りに治ったという事ではありません。後遺障害の認定基準でも「傷病が治った時に残存する」症状とされています。
例えば、明らかな後遺障害と言える骨の変形癒合が残っているときに、診断書で「治ゆ」に丸が付けられても、これが理由で後遺障害に該当しないと判断される事はありません。
結局、診断書の「治ゆ」が等級に影響を与えるかどうかは、それまでの経過によるところが多く、無難なのは「中止」という事になります。
ところで「中止」とされるとそれ以降自費でも通院ができないのか、という質問がよくされますが、中止以降も自費で通院を続けることは可能です。
関連項目 |