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橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)
A.症状固定とは、医学的な面からは「これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めない状態になった状態」とされています。
それと同時に、損害賠償の面から見ると、「損害額算定の基準点」と考えられます。
損害賠償では、症状固定前は「傷害部分」、症状固定以後は「後遺症部分」となります。傷害部分の損害には、治療費や通院交通費、休業損害、傷害慰謝料などがあり、後遺症部分には後遺症慰謝料、逸失利益、介護費用などがあります。
被害者の方が特徴的な印象を持つのは、「治療費の支払いが症状固定時まで」というところでしょう。
ところでその「症状固定の時期」を決めるのは、誰なのでしょうか。
多くの方は、保険会社から「そろそろ症状固定なので治療費を打ち切ります」などと言われ、後遺障害診断書が送られてくる、という経験をしています。あるいは後遺障害診断書などは送られず、後遺症の話は一切されない、ということもあるようです。
ですが医学的な面での症状固定は医師が診断することであり、そして症状固定の時期が損害賠償上、非常に重要な意味を持ちますから、そのタイミングは医師と相談しながら、被害者が決めることなのです。
保険会社が決めることではありません。
★じゃあ自分はどうしたらいい? →
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