本文へスキップ

12級7号(12級6号)と12級13号の賠償額の違い

TEL.03-5393-5133

〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)

トップページ > もっと詳しく > 12級13号と12級7号の違い

12級13号と12級7号の違い(賠償額に差が出る?)

12級13号と12級7号(または12級6号)の違いは?

事故で下肢の三大関節の一つ、例えばひざ関節付近を骨折し、結果的に関節の可動域が制限される「機能障害」が残ったような場合、健側(怪我をしなかった方)に比べて患側(症状が残った方)のひざ関節の可動域が3/4以下に制限されていれば、後遺障害等級として12級7号が認定されるはずです。

ですが「(コラム)可動域制限があるのに等級が認められない?」でも説明したように、可動域制限があるにも関わらず12級7号が認定されず、痛みの障害である12級13号とされたり、あるいは患部に器質的損傷が認められるものの他動値がわずかに3/4を超えたために12級7号ではなく12級13号が認定されることがあります。

同じ12級ですが、12級7号と12級13号で差が出てくるものなのでしょうか

12級7号(機能障害)は「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」で、器質的損傷が認められたうえで股、ひざ、足関節のいずれかが健側に比べて可動域が3/4以下に制限されている場合に認定されます。

12級13号(神経症状)は「局部に頑固な神経症状を残すもの」で、患部に頑固な痛みやしびれなどの症状が残った場合に認定されます。

結論から言うと、
同じ12級でも12級7号と12級13号では賠償額に差が出てくるのが普通です。

なぜ?どこで差がつく?


後遺障害等級が認定されると、その等級に応じた「後遺症慰謝料」と「後遺障害による逸失利益」が加害者側から支払われます。

12級の場合、「後遺症慰謝料」は同じですが、
「逸失利益」の考え方が7号と13号では違ってきます。

逸失利益とは、「後遺障害が残ってしまったために以前に比べて今後の労働能力(つまり収入)が下がってしまう。その、後遺障害のために将来下がってしまう収入を今まとめて払え」というものです。

具体的には、12級なら年収の14%を、今後何年か分について払え、ということになります。問題はこの
対象となる年数を「今後何年分と考えるのか」です。

12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」ですから、主な症状は痛みです。むち打ちをはじめとするこれら「痛みの後遺障害」は、一般的には「いずれ軽減する、あるいは本人が慣れてくる」と考えられており、「一生治らない」と考えられている12級7号の「機能障害」に比べると、対象年数が限られてきます。

実際の裁判では、その人の症状ごとに対象となる年数を裁判官が判断しますので多少変わってきますが、通常は「
12級7号の機能障害の場合は67歳まで(高齢者は「平均余命の半分」)」、「12級13号の頑固な神経症状の場合は5年~10年(ただし67歳、あるいは平均余命の半分を超えることはない)」とされています。

つまり、例えば40歳の方が交通事故の怪我で後遺障害等級12級が認定された場合、逸失利益は12級7号なら年収の14%を67歳までの27年分、となりますが、
12級13号であれば年収の14%を10年分、ということになるわけです。

→ 逸失利益の詳しい計算方法はこちら

後遺障害を残すような怪我に関する損害賠償は、逸失利益が金額の多くの部分を占めることになりますので、同じ12級でも7号になるのと13号になるのでは、かなり違ってくるということになります。

後遺障害の申請をする前にこれらの知識を身に着けておくことは、上記のようなに違った結果となってくることを考えると、とても重要なことだと思います。


関連項目

問合せフォーム

このページの先頭へ