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橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)
Q.40歳会社員女性ですが、頚椎捻挫で後遺障害14級9号が認定されました。
保険会社から提示された以下の金額は妥当でしょうか。
(後遺障害部分のみ)
逸失利益:396,944円
(休業損害証明書に基づく事故前3カ月分給料合計金額(701,810円)を4倍して基礎収入額(年収)とする)
701,810×4×0.05×2.828(ライプニッツ3年)
後遺障害慰謝料:400,000円
後遺障害部分の合計(逸失利益+後遺障害慰謝料)796,944円
A.ご提示を受けた金額は任意保険基準のものですが、裁判基準なら以下のようになります。
まず逸失利益に関してですが、労働能力喪失率は14級なので5%(0.05)です。
これは仕方ありません。
対象期間は、本人の症状にもよりますが、近年は「むち打ちの場合は・・・14級で5年程度」(赤い本)とすることが多いです。
2.828は3年のライプニッツ係数ですが、5年は4.5797(令和2年3月31日以前に発生した事故は4.3295)ですから、これを使います。
基礎収入額は、賞与も含めた被害者の「年収」です。これは事故に遭った前年の分を使います。
仮に相談者の年収が、賞与も含めると40代女性の平均賃金 3,941,400円だったとします。
そうすると逸失利益は
3,941,400円×0.05×4.5797= 902,521円
となります。
後遺障害慰謝料は、裁判基準で110万円です。
合計すると、後遺障害部分だけで
902,521+1,100,000= 2,002,521円
となります。
保険会社の提示額との差は 1,205,577円です。
裁判をしていないとはいえこの差(200万円と79万円)は、ちょっと妥当とは言いにくいように思います。
交渉で上記の金額まで増額させるのはなかなか難しいですが、必要に応じて(財)交通事故紛争処理センターを利用するなども検討されてはいかがでしょうか。
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