本文へスキップ

交通事故の現場では念書を書いたり賠償額を決めたりしない

TEL.03-5393-5133

〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所

  1. トップページ
  2. 事故現場でしてはならないこと

事故現場でしてはならないこと

事故現場でしてはならない交通事故を起こした直後は、冷静な気持ちを保つことは難しい状況にあります。

また、事故現場では被害者の怪我の程度や損害の額はわかりません。さらに事故の発生状況、原因についても正確に把握できず、どちらに事故の原因があって過失割合はどうかということも明確ではありません。

<このページの目次>

1.被害者になったらしてはいけないこと
2.警察に通報しないでと言われたら?
3.加害者になったらしてはいけないこと
4.(コラム)謝ってはいけない?


1.被害者になった場合にしてはいけないこと

このような状況の事故現場では被害者は、
損害賠償の額について具体的な話をするべきではありません。
ましてや即決の示談をすることは、軽微な接触事故でない限り、避けてください。

被害者になった場合は、事故現場では軽微な怪我に過ぎないと思っていても、数日後に身体に異常が現れて病院で診てもらったら重傷だったということがありうるからです

 →被害者になったときにするべきこと

↑このページの先頭へ


2.警察に通報しないでくれと加害者に言われたら

事故の相手が「損害は弁償するので警察には届けないで下さい」と言ってくることが、たまにあります。大抵の場合は過去の違反や事故が多くて、免許の違反点数がぎりぎりだということのようです。

ですがこの要望を受け入れることは、軽い接触事故でどう考えても車を少し修理すればいいだけだと確信できる状況でもない限り、
拒否してください

警察に届けないということは「交通事故証明書」が発行されないということで、もし被害者の怪我の状態が変わって賠償金が多額になっても、保険が使えないことになりますので、加害者側としても被害者としても、かなりリスクが大きいです。

そしてそのような加害者は、時間が経つと態度を豹変させたり、証拠が無いから事故なんて知らないと言い出しかねません。
そういう人が、実際にいるのです。

ですから後々のトラブル防止のためにも警察は必ず呼びましょう。
↑このページの先頭へ



3.加害者になった場合にしてはいけないこと

加害者の立場からも同様の理由から、事故現場においては損害賠償の額について具体的な話をするべきではありませんし、即決の示談は避けるべきです。

 →加害者になったときにするべきこと

また、事故現場において加害者は、被害者から「事故の原因は全て自分にあり、被害者の損害全てを賠償します」とい一筆を求められても、このような
念書やメモ書きを書いてはいけません。

交通事故の場合は加害者のみではなく被害者にも過失がある場合が多いにも関わらず、このような念書を書くことによって全ての責任を認めた証拠になってしまう可能性があるからです。
↑このページの先頭へ

 コラム〜 謝ってはいけない?
  • 「事故の加害者になったとしても、不利になるから謝ってはいけない」という意見がありますが、実際にはどうなのでしょうか。

    事故の状況によっては微妙な場合もあると思いますが、私は明らかに自分の方が悪いという状況であれば、謝るべきだと思います。
    すみませんと一言いっていれば済んだことが、それが無かったために被害者から見ると「全く反省のない加害者」となり、裁判まで発展することもあります。

    警察に届け、きちんと現場を確認して証拠保全をしておけば、謝ったことが後々不利になるようなことはほとんどありません。
    それよりもスムーズに解決するかどうかは気持ちの問題の方が大きい場合が多いのです。

    人として、他人に迷惑をかけたことについては謝りましょう。
    ただ、その場でお金のことを決めたり念書を書いたりしないということについては、上で説明したとおりです。

↑このページの先頭へ

関連項目

橋本行政書士事務所橋本行政書士事務所

〒177-0042
東京都練馬区下石神井1-8-27-305

03-5393-5133