死亡事故が起きた場合、被害者の損害は
・財産的損害 と
・精神損害
が賠償請求の対象となります。
財産的損害としては「治療費」「葬儀費用」などの積極損害と、「逸失利益」などの消極損害があります。
精神的損害には、死亡慰謝料があります。
損害賠償請求は被害者本人が加害者にするものですが、死亡事故の場合は被害者本人は死亡しておりますので、「被害者本人の損害」を請求できるのは誰でしょうか。
葬儀費用や病院の治療費などの実費は迷うことはありません。
迷うのは「精神的損害」や「逸失利益」です。
その精神的損害や逸失利益は、別の観点から分類すると、
@「死亡した被害者本人の損害」と
A「近親者固有の損害」
に分けられます。
@「死亡した被害者本人の損害」は死亡慰謝料や逸失利益で、これは被害者に代わって相続人が請求し、受け取ることになります。
相続人とは、「配偶者」と「子」です。
子がいない場合は「配偶者」と「親(直系尊属)」となります。
子も親も(祖父祖母も)いない場合は「配偶者」と「死亡した方のきょうだい」が相続人となります。
この相続人が、本人に代わって損害賠償請求をして、賠償金を受け取るということです。
Aそしてその他に「近親者固有の損害」があります。これは民法711条に基づいた「近親者の損害」となっており、被害者本人の損害とは別に加害者が賠償しなければならないことになっています。
この近親者とはだれかというと、民法711条で「父母、配偶者および子」とされております。
被害者(死亡した方)に子がいる場合、被害者の父母は相続人とはなりません。ですが相続人ではないけれども、民法711条により「近親者としての固有の慰謝料」が請求できることになっているのです。
すなわち被害者(死亡した方)に奥さんと子供がいる場合、
・奥さんと子供は@被害者自身の慰謝料、逸失利益を被害者に代わって受取り、その他にA近親者固有の慰謝料を受け取ります。
・被害者の父母は、この場合は配偶者ではないのでA近親者固有の慰謝料のみを受け取ることになります。
この辺りは少し複雑ですが、全ての賠償金は関係者で分割しなければなりませんので、内訳を知っておく必要があるのです。
→内縁の妻(夫)が死亡した場合はどうなる?
葬儀費用は原則として、130万円〜170万円の範囲で認められることが多いようです。特別な事情があれば仏壇購入費、墓石建立費などが別途認められることがあります。
→交通事故被害者のための貸付金制度、給付金制
基礎収入額から本人の生活費として一定割合を控除した額に、就労可能年数に対応するライプニッツ係数を乗じて算出します。
【基礎収入】×【1−生活費控除率】×【ライプニッツ係数】=【逸失利益】
→ 後遺障害を残して死亡した場合の逸失利益の計算は?
後遺障害による逸失利益と同じ考え方です。死亡していた人が年金を受給していた場合には、年金も基礎収入となり得ます。
生活をするためには、給与などの収入から生活費を支払います。そこで、逸失利益の算出にあたっても、収入から生活費を控除します。控除額は、被害者の立場によって次のように異なります。
被害者の立場 | 控除率 |
一家の支柱であった場合(被害者の世帯が主として被害者の収入によって生計を維持している) | 30〜40% |
女子であった場合(女児・主婦を含む) | 30〜40% |
男子単身者であった場合(男児を含む) | 50% |
労働能力喪失期間については後遺障害による逸失利益と同じ考え方をします。
これも後遺障害による逸失利益と同じ考え方です。定年がある場合でも、定年後67歳までは再就職をして働くことが可能であると考えられています。ただし定年後の逸失利益については定年前までの収入額よりも減額されることもあります。
死亡慰謝料は、死者の年齢・家族構成により、次の通りの請求ができます。また、事故態様・加害者の対応などにより増額が認められることもあります。
下記は「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称赤い本。裁判基準などとも呼ばれる)の基準で、これには民法711条所定の者(近親者)の慰謝料も含めた総額とされています。
→【関連項目】自賠責保険の基準での死亡慰謝料はこちら
被害者の立場 | 慰謝料額 |
一家の支柱の場合(被害者の収入によって被害者の世帯の生計が維持されている) | 2800万円 |
一家の支柱に準ずる場合(主婦や養育を必要とする子供を持つ母親、高齢な父母や幼い兄弟を扶養している独身者) | 2500万円 |
その他の場合(独身の男女、子供、幼児等) | 2000万円〜2500万円 |
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