交通事故を起こしてしまった場合、民事・刑事・行政上の3つの責任が発生します。
民事責任とは、加害者が交通事故により被害者に与えた損害を賠償しなくてはならないという責任、つまり当事者同士(加害者と被害者)の問題です。
人身事故の場合、この責任は民法や自動車損害賠償保障法に基づいて発生します。物損事故の場合、自動車損害賠償保障法は適用されませんので、民法に基づいて責任が発生することになります。
被害者に賠償しなくてはならない損害とは、治療費、通院交通費などの積極損害に加え、被害者が事故に遭わなければ得られたであろう収入を失った事による損害や、事故による精神的苦痛に対する慰謝料も含みます。
→ 【関連項目】
被害者が損害賠償請求できる項目と範囲
死亡事故・傷害事故による損害 | 自動車損害賠償保障法3条(運行供用者責任) |
民法709条(不法行為責任) | |
物損事故による損害 | 民法709条(不法行為責任) |
刑事責任とは、交通事故を起こした加害者が、犯罪を犯したとして懲役刑や禁固刑、罰金刑などに処されることです。
人身事故の場合、刑法上の犯罪として自動車運転過失致死傷罪、飲酒運転など悪質・危険な運転で人を死傷させた場合には危険運転致死傷罪、死亡するかもしれないと思いながら被害者を引きずったまま逃走したなどの場合には殺人罪に問われることもあります。
同時に救護義務違反(つまりひき逃げ)や酒酔い運転、無免許運転といった道路交通法違反が伴う場合は、併合されて罪が重くなります。
死亡事故 |
自動車運転過失致死傷罪 |
刑法211条の2 |
5年以上の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金 |
危険運転致死傷罪 |
刑法208条の2 |
死亡の場合、1年以上の有期懲役(最高20年) |
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傷害の場合、15年以下の懲役 |
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殺人罪 |
刑法199条 |
死刑または無期もしくは5年以上の懲役 |
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緊急措置義務違反 |
道路交通法117条 |
10年以下の懲役または100万円以上の罰金 |
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その他道路交通法違反の例 |
緊急措置義務違反 |
道路交通法117条の5第1号 |
1年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
過失建造物損壊罪 |
道路交通法116条 |
6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金 |
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酒酔い運転 |
道路交通法117条の2第1号 |
5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
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酒気帯び運転 |
道路交通法117条の2の2第3号 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
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無免許運転 |
道路交通法117条の2の2第1号 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
行政上の責任とは、事故を起こしたものが公安委員会より運転免許の取り消しや停止などの処分を受けることです。これは過去3年間の交通違反などに対して所定の点数を付け、違反点数が一定の基準に達すると処分する、点数制に基づいて行われています
関連項目 |
〜コラム〜 |
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