TEL.03-5393-5133
〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所
こちらでは示談金(じだんきん)と慰謝料(いしゃりょう)の違いや、そもそも示談とは何なのか、などについて説明しております。
交通事故の、示談金と慰謝料ってどう違うのだろう。という疑問をお持ちではありませんか?
結論的なことを言うと「慰謝料は示談金の一部である(慰謝料<示談金)」ということになります。
示談金は、交通事故被害者の全ての損害を金額に換算して(=損害賠償金)、被害者、加害者双方が合意した金額のことです。
被害者の損害の中には、治療費、休業損害、入院雑費、通院交通費などと共に、精神的な苦痛を金銭に換算した「慰謝料」も含まれます。
つまり、慰謝料とは示談金(損害賠償金)の一つの項目である、ということです。
示談交渉とは、被害者と加害者(の保険会社)が示談金額を決める話し合いのことです。これは「最後にいくら支払って解決するか」の話し合いなので、被害者のケガが完治してから(または症状固定して後遺障害等級が決まってから)始めますが、治療費などの実費は分かりやすいのに対して、慰謝料は話し合いで決まるあいまいな金額です。
示談金の相場を考えることは慰謝料の相場を考えることであり、「慰謝料額の相場を知って交渉すること」
が、事故の経験の少ない被害者にとってとても重要なことなのです。
【関連項目】
示談とは当事者が話し合って解決することであり、少し難しく言うと「被害者と加害者が裁判所の手を借りずに、話し合いによって譲り合って紛争を自主的に解決すること」ということになります。
例えば怪我をさせられた人が「この苦痛は5万円分だ」と考え、怪我をさせてしまった方は「その苦痛ならせいぜい3万円分だ」というような食い違いが起こった場合、話し合いの末に中をとって4万円を払うことで決着をつけるような場合を、示談により解決したといいます。
「え!示談金額って勝手に決めていいの?」と思われたかもしれませんが、示談金のうちの慰謝料は、双方が合意すればいくらでもいいことになっていますので、考え方によっては当事者が勝手に決める金額、ともいえるかもしれません。
示談をする際に大事なことは、原則としていったん示談をしてしまうと、後で示談当時と異なる事実関係が分かっても示談のやり直しができないということです。
交通事故のうち、人身事故だけに限ってみるとその95%が示談によって解決しています。
※示談とは和解契約のこと
余談ですが、示談という言葉は法律の条文中には出てきません。法律では、示談に該当するものは「和解」ということになります。
民法第695条によると「和解は当事者がお互いに譲歩してその間に存在する争いを止めることを約するによりてその効力を生ずる」と規定されています。要するに示談は民法上の和解契約と同じといえます。
一般に、当事者の間で示談が成立すると「示談書」を作成します。示談書は自動車保険金の請求の際に必要なものですし、非常に重要な書類です。
また、「裁判上の和解」という制度があります。これは紛争が裁判になった場合に裁判官が当事者の中に入り、話し合いを行って、話がまとまれば裁判官が和解調書を作ってくれるものです。この和解調書は判決と同じ効力を持ちます。
示談交渉は、示談金額(最終的に加害者が支払う損害賠償金額)を決めるための話し合いですから、それができるのは損害額の合計が計算できるようになってから、ということになります。
治療費の合計額は治療が終わらないと分かりませんし、治療の期間をもとに考える「慰謝料」も、治療が終わらないと計算できない、ということです。
つまり人身事故なら
@怪我が完治した時
A後遺症が残った場合は後遺障害等級が確定した時
のいずれかが「示談交渉を始める時」ということになります。
→
死亡事故の場合はいつでも示談交渉を始められるわけですが、遺族は被害者の死亡によって感情が混乱していることが多いですし、交渉には冷静さが必要ですから、ある程度感情の整理がついたところ(例えば四十九日の法要が終わった時点)で交渉を始めるのが一般的です。
死亡事故で加害者に対し損害賠償を請求できる遺族の範囲は、民法で相続人と定められた方です。
→ 死亡事故で損害賠償できる人は?
〜コラム〜 加害者が示談を急いで迫ってくる場合とは
|
示談書には、示談交渉で決まった内容を記載します。相手が保険会社であれば、その保険会社で通常使っている様式のものがありますので、示談書の書き方で特に悩む必要はないと思います(相手が保険会社の場合、名称が「免責証書」となっていることもありますが、同じものと考えて大丈夫です)。
もし個人間で示談書を取り交わすことになった場合には、以下の点に注意して作ってください。
損害賠償金額は、示談内容として最も大切な項目です。これまでの苦労はこの部分を決めるためにあったのですから。
最終的にはっきりと「金○○円」と一義的に決めましょう。
「全責任を取ります」などと抽象的な書き方では示談書の意味がありません。
損害賠償金額がどれほど高額に決められたとしても、現実の支払がなければ意味がありません。
支払期日を、平成○年○月○日というように明確に決めましょう。
支払方法についても十分注意する必要があります。一番確実な支払方法は全額を一括で受け取ることです。加害者が加入する保険会社による支払の場合には、通常一括での支払となりますが、加害者本人から支払を受けるときでも一括が望ましいでしょう。
やむを得ず分割払いという方法を選択する場合には、分割金ができるだけ確実に支払われる方法をとらなければなりません。その方法としては頭金を大きくする、資力のある保証人を付ける、分割金の支払に怠りがあれば直ちに加害者の不動産や預貯金などの財産から強制執行手続きで取り立てができるように示談書自体を執行認諾文言付きの公正証書にするなどしておくと良いでしょう。
示談書の作成について、法定の形式はありません。しかし示談書の内容は、加害者が被害者に対して一定の金額の支払いを約束するものでありますし、後日争いが生じたときは重要な証拠となるものです。
したがって、示談書には以下のような内容をはっきり分かるように記載するようにします。
1 | 当事者の特定(名前と住所) |
2 | 事故の特定 |
3 | 関係車両の特定 |
4 | 被害状況 |
5 | 示談内容(期日、金額) |
6 | 精算条項 |
7 | 作成年月日 |
当事者同士(保険会社もお金を払うので当事者の一人です)の話し合いではらちが明かず、どうしても合意までたどり着けない場合があります。
その場合はどうしたらいいでしょうか。
当事者同士で話がまとまらないのであれば、公平な第三者の判断をあおぎ、しかもその判断が強制力を持っている必要があります。
つまり「裁判」ということになります。
ですが
・交通事故の損害賠償の話し合いであって
・交渉相手が一般的な任意保険会社である
という場合には、保険会社に対して強制力を持つ「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」を利用する、という方法があります。
裁判に比べて敷居が低く、利用しやすいうえに裁判と同様の効果が得られる、という点で、当サイトでは交通事故の紛争解決には、(公財)交通事故紛争処理センターを利用することをお勧めしております。
(公財)交通事故紛争処理センターを利用した場合の効果や手順などを、こちらで説明していますのでご参照ください。
→ (公財)交通事故紛争処理センター利用の勧め
その金額、妥当ですか?
確認するべきことはほんのいくつかのことです。
「後遺障害等級は妥当か?」「慰謝料は妥当か?」
「逸失利益は…」「休業損害の単価は…」など
その、ほんのいくつかのことが分かりにくい!
こちらでは、決して「もっと多くぶんどってやろう」「ふんだくってやろう」ということではなく「あなたに提示された(される)金額、内容は正当なものではないかもしれませんよ」ということをお伝えしているのです。
妥当でないかもしれないのは、まずは後遺障害等級です。
まだ間に合います!
とりあえず小冊子を請求してみる(無料だし)→ |
自分のケースはどうなの?(小冊子読むの面倒) → |
「相談してよかった」→過去にいただいた相談メール |
〜コラム〜 示談交渉とは保険会社の代理人との交渉
|
〜コラム〜 保険会社が示談代行できない事故?
|
関連項目 |