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任意保険と自賠責の違いはたくさん。自分への補償もあります。

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任意保険と自賠責保険の違い

こちらでは、任意保険と自賠責保険の違いや、注意点などを説明しています。
<本ページの目次>

1.自賠責保険と任意保険の主な違い

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と任意保険の違いは、分かりやすく言えば
自賠責との違い自賠責保険で補償されない部分を任意保険で補う

ということになります。


自賠責保険は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて、全ての自動車に対して契約することを義務づけている強制保険であり、それに対して任意保険(自動車保険)は加入するかどうかは自由です。

このように加入義務があるかないかということのほか、次の表のような違いがあります。

自賠責保険 任意保険
加入方法 自賠法に基づき全ての車が強制的に加入 車の所有者や運転者が加入するかどうかは自由
補償の対象 対人賠償のみ 対人賠償(自賠責の上乗せ)の他、対物賠償、自分の補償(人身傷害、自損事故補償など)、車の補償
補償の額 上限額が決まっている 契約によって上限額が変わる(無制限など)
示談代行 なし あり
過失相殺・減額 過失相殺・減額には制限あり 厳格に過失相殺・減額あり
免責事由(保険が支払われない理由) 少ない 多い

以下に、表の説明をします。
  • 補償の対象
    保険の対象となるのは、自賠責保険の場合は人身事故の対人賠償のみ であり、任意保険は対人賠償、対物賠償や自損事故など自分の補償も対象となります。

    支払われる金額
    自賠責保険は限度額が決まっています(傷害120万円、死亡3000万円など)。 任意保険は契約内容によって5000万円、無制限など変わってきます

    示談代行
    保険会社が加害者に代わって示談交渉を行う示談代行は、自賠責保険にはありませんが、任意保険には通常これが付いています

    過失相殺・減額
    加害者と被害者の過失相殺(過失割合)について、自賠責保険は被害者救済という目的から、被害者に重大な過失があった場合のみ一定の割合で減額しますが、任意保険は厳格に過失の割合をみます

    免責事由
    任意保険の約款では、保険会社が保険金の支払い義務を免れるとする免責事由が多く規定されていますが、自賠責保険の免責事由は重複契約の場合を除き、保険契約者または被保険者の悪意によって生じた損害についてのみとされています。

2.被保険者の範囲も違う

自賠責は対人賠償のみですが、「自賠責保険」と「任意保険の対人賠償の部分」を比較すると、「被保険者」も少し違います。
被保険者とは、「他人をケガさせたときに保険が使える」人
のことです。

自賠責の被保険者は「運行供用者」「運転者」となっており、任意保険(対人賠償)は
「記銘被保険者(保険の契約者と考えればいいです)」
「記銘被保険者の配偶者」
「記銘被保険者または配偶者の同居の親族」
「別居の未婚の子」
「記銘被保険者の承諾を得た使用者」
と約款で定められています。

任意保険にも「記銘被保険者の承諾を得た使用者」という項目があるので、事実上自賠責保険とほぼ同じ人が対象となりますが、自賠責保険の方がやや範囲が広いです。

ですが最も特徴的な違いは、「被害者が誰なのかによって保険からの支払いがあったりなかったりする」ということです。

任意保険の対人賠償では、以下の人が被害者になった場合は対人賠償の支払いがありません。
・記名被保険者
・被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
・被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
・被保険者の業務に従事中の使用人
・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人

このうち、自賠責保険からも支払いが無いのは、被害者が「自己のために自動車を運行の用に供する者および当該自動車の運転者」の場合です。分かりやすく言うと「自動車の持ち主と運転者」となります。

つまり
「自賠責保険の方が適用される範囲が広い」のです。
任意保険の対人賠償は、このように被害者が誰なのかによって範囲を限定されていますので、実際には対人賠償の他の「人身傷害保険」など、自分に対する補償の保険で補われております。


3.家族間では対人賠償は出ない!?でもあきらめるな!!(免責事由は個別適用)

免責事由に該当してもあきらめない

任意保険の対人賠償保険は、簡単に言うと被害者が加害者の家族だった場合には支払われません(免責)。

保険の用語を使って行うと「被害者が、被保険者の父母、配偶者、子の場合には対人賠償は使えない」となります。
被保険者とは、
・記銘被保険者(保険の契約者)
・記銘被保険者の配偶者
・記銘被保険者または配偶者の同居の親族
・記銘被保険者または配偶者の別居の未婚の子
・記銘被保険者の承諾を得た使用者

記銘被保険者や車の所有者は私だとします。家族がこの私の車の事故で被害者になった場合、私の任意保険の対人賠償は使えない、というのが基本的な考え方です。

ですが自動車保険の場合、自動車損害賠償保障法の考え方(運行供用者責任)をもとに、加害者が被害者に賠償金を支払うというよりも「被保険者が被害者に賠償金を支払う」と考え、それぞれの被保険者ごとに個別に適用することになっています。
どういうことか、以下の例で考えてみます。

<例1>

私(記銘被保険者)が私の車を運転していて自損事故を起こし、同乗していた私の子供が重傷を負ったとします
この場合は被害者が被保険者である私の子なので、免責となり任意保険の対人賠償保険からの支払いはありません。これは分かります。

ただその時運転していたのが、私の承諾を得て使っていた私の友人(他人)だった場合、私は記銘被保険者なので被保険者ですが、この友人も「記銘被保険者の承諾を得た使用者」として被保険者となります。そして
この友人と私の子は親族関係にはありませんので、この場合は免責受有に該当せず、私の保険の対人賠償が使えて私の子に対して支払いがなされます。

<例2>

私がマスオさん状態だったとします。同居は「妻の両親」と「妻のきょうだい」と「私と妻の子」です。この家族構成から、私だけ単身赴任で別居をしていました。

引き続き単身赴任のままですが、ある長期休暇の時に私は私を記銘被保険者とする自動車保険に入っている私名義の車で実家に戻りました。帰省中、その車を使い、私の妻が同居の自分の母を駅まで送って行く途中で自損事故を起こし、妻の母が怪我をしました

この場合、被害者は被保険者である私の妻と同居の親族なので、免責で対人賠償保険は使えません。ですが規定で「被保険者ごとに個別に適用する」となっております。

私は記銘被保険者なので当然被保険者であり、
私から見ると妻の母は「同居の親族」ではないので、免責事由に当たりません
従って、この場合も結論としては対人賠償保険が支払われることになります。

ですから家族にけがをさせてしまった、被害者が自分の家族だから対人賠償保険は使えない、とすぐにあきらめるのではなく、よく約款を読んで検討する必要があるということです。

自分の思い込みや、世間一般に言われていることをうのみにするのではなく、一度専門家に相談してみてください。

 〜コラム

自賠責が免責(支払いゼロ)でも任意保険の対人賠償が出る?

一般的には、任意保険の対人賠償は免責(支払われない)でも、自賠責保険からは出る、ということがたまにあると思います(家族間の事故など)。

ですが稀なケースですが、自賠責は免責にもかかわらず任意保険の対人賠償が支払われることもあります。
その理由は、自賠責と任意保険の対人賠償とで「保険金をお支払する場合」の条件に微妙が違いがあるからです。

自賠責保険が出るのは、自動車の運行に起因した事故で損害賠償が発生した時となっており、「運行供用者責任」が発生した場合です。

それに対して
任意保険の対人賠償は、「自動車の所有、使用、管理上に問題があって人を死傷させた場合、法律上負担すべき損害について出る」ということになっております。

どういうことかというと、例えば車を車庫に格納していたところ、タバコの火の不始末で自動車が燃えてしまい、それで他人がやけどをしたというような場合です。

この場合は自賠責で言う「運行供用者責任」、つまり「自動車の運行によって他人に損害を与えた賠償責任」は発生しておりませんが、「自動車の所有、使用、管理上の問題」が原因で他人に怪我をさせていますので、任意保険(対人賠償)の「お支払する場合」には該当し、自賠法ではなく民法の709条(不法行為責任)に基づいて支払われることになります。

このような場合は、自賠責保険からは出ませんので全額任意保険が支払うことになります。

非常にまれなケースではありますが、このようなこともあるのですぐにあきらめたりせずに必ずよく調べるようにしましょう。



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