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交通事故の加害者となった時にすべきこと(緊急措置義務)

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橋本行政書士事務所

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加害者となったとき必ずすること

不幸にして自動車事故の加害者になってしまった場合、まず被害者の救護などの緊急措置をとるなど、必ずしなくてはならないことがあります。
加害者になったとき
これを「緊急措置義務」といい、「交通事故により、人が死亡または負傷したりあるいはものが壊れたときには、その当事者である運転者やその他の乗務員が直ちにとらなければならない措置」として、道路交通法72条1項に定められています。

1.自動車を止めて事故の状況を確認

自動車を運転中、交通事故を起こしたときは、車が動かない、車の下に人がいるなどの事情がない限り、運転者はすぐに自動車を道路の左端に停止させて、死傷者がいるのか、また破損した車両の状況、道路における危険の有無など事故現場の状況を確認する必要があります。

何かに衝突したと思ったら、それが軽微であっても迷わず停止し、状況を確認するべきでしょう。


2.負傷者を救護する

人身傷害を伴う場合事故関係者は、救急車を呼ぶ、病院に運ぶ、事故現場において止血など可能な応急手当をするなど、必要な救護活動をしなければなりません。

被害者が軽傷の時は道路から連れ出し、重傷、特に頭にけがをしている時はできるだけ動かさないようにします。

これらを怠ると
ひき逃げ(救護義務違反)となり、厳しく罰せられます。
●被害者の救護義務とはどういうことか?


3.道路上の危険防止措置をとる

事故現場は混乱する場合が多いので第二第三の事故防止のために、道路に散らばったものを片づけたり、車の誘導をするなど危険防止措置を講じなければなりません。


4.警察官へ事故を報告する

事故の当事者等は、警察官に事故を報告する義務を負います。報告する内容は次の5点です。

@事故が発生した日時および場所
A死傷者の数および負傷者の負傷の程度
B損壊したものおよび損壊した程度
C事故車両の積載物
Dその事故について講じた措置
 
これら以外のことまで報告する義務はありません。


5.保険会社へ連絡

これは道路交通法で決められていることではありませんが、事故を起こしたら、速やかに保険会社へは通知しておくことが大切です。任意保険に加入している場合には、事故後60日以内に届けないと保険金が支払われない場合があります。

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