自動車を運転中、交通事故を起こしたときは、車が動かない、車の下に人がいるなどの事情がない限り、運転者はすぐに自動車を道路の左端に停止させて、死傷者がいるのか、また破損した車両の状況、道路における危険の有無など事故現場の状況を確認する必要があります。
何かに衝突したと思ったら、それが軽微であっても迷わず停止し、状況を確認するべきでしょう。
人身傷害を伴う場合事故関係者は、救急車を呼ぶ、病院に運ぶ、事故現場において止血など可能な応急手当をするなど、必要な救護活動をしなければなりません。
被害者が軽傷の時は道路から連れ出し、重傷、特に頭にけがをしている時はできるだけ動かさないようにします。
これらを怠るとひき逃げ(救護義務違反)となり、厳しく罰せられます。
→●被害者の救護義務とはどういうことか?
事故現場は混乱する場合が多いので第二第三の事故防止のために、道路に散らばったものを片づけたり、車の誘導をするなど危険防止措置を講じなければなりません。
事故の当事者等は、警察官に事故を報告する義務を負います。報告する内容は次の5点です。
@事故が発生した日時および場所
A死傷者の数および負傷者の負傷の程度
B損壊したものおよび損壊した程度
C事故車両の積載物
Dその事故について講じた措置
これら以外のことまで報告する義務はありません。