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交通事故の損益相殺とは何か?差し引かれる項目はどのようなものか。

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  2. 損益相殺とは

損益相殺って?

損益相殺とは、簡単に言うと「二重取りを防ぐ制度」です。

「被害者が治療中に労災保険などから既に支給を受けている場合、完治後の示談交渉時に加害者に請求する金額は、
既にもらっている分を差し引いて請求しますよ」ということです。

学術的に言うと「当該交通事故により損害を被った者が損害を被った原因と同一の原因によって利益を受けた場合に、その利益の額を損害額から控除すること」となります。

これは損害の公平な分担という不法行為の理念に基づいて一定の場合に認められています。

 → コラム「労災から支給されていても自賠責も全額支払い!?」


1.損益相殺によって減額(控除)されるものの例

これらのものをもらっていれば、加害者から支払われる損害賠償金から差し引きますよ、という項目です。

死亡後の生活費相当額

  • 死亡の場合、逸失利益を算定するに当たり、被害者が生きていれば支出していた生活費の出捐を免れたという消極的利益が控除されます

受領済みの自賠責保険損害賠償額、政府保証事業による補てん金


各種社会保険給付金

  • 給付の確定した労災保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法または国民年金法などに基づく各種社会保険給付金の相当額は、損害賠償金から控除されます。ただし労災保険の「特別支給金」は控除されません。

所得補償保険契約に基づいて支払われた保険金

  • 所得補償保険(被保険者が病気や怪我で働けなくなったときにその所得を補填するために保険金が支払われる保険)に加入している者が第三者の過失により障害を受けて就業不能になったため、当該所得補償契約に基づく保険金を受け取った場合には、保険金相当額を休業損害の賠償額から控除されるとされています。

2.損益相殺によって減額(控除)されないものの例

加害者の支払った香典や見舞金

  • これらは社会儀礼上関係者の被害感情を軽減するためのものであって、社会通念上の金額の範囲内であれば、損害額から控除しないのが一般的です。

生命保険契約に基づく生命保険金

  • 生命保険金は、払込をした保険料の対価たる性質を有するものであるため、交通事故とは関係なく被保険者の死亡という事実に基づいて支払われるので控除されません。

税金

  • 税法上、交通事故による損害賠償金の受領は非課税所得とされていますが、損害賠償額から租税相当額を控除しないというのが判例です。

労災保険上の特別支給金など

  • 特別支給金等は災害補償を目的とする保険給付とは異なり、労働者福祉事業の一環として行われるものであることなどを理由として、支給金額を損害額から控除しないとするのが一般的です。

雇用保険法に基づく給付

  • 費用負担者は事業主及び国庫ですが、社会福祉的観点から拠出されているものなので、社会保障的給付ということができるため、損害賠償から控除するべきではありません。

生活保護法に基づく給付

  • 費用は、市町村、都道府県、国庫が負担していますが、被害者が損害賠償を受けることができるようになればその受けた保護費相当額の範囲で返還も予定されておりますので、損害賠償請求額から控除するべきではありません。

コラム
<労災から支給されていても自賠責も全額支払い!?>

少し前のことになりますが、平成30年9月28日の読売新聞に「(労災からの給付を受けていても)自賠責から被害者に全額支払い」という記事が出ていました。
最高裁で9月27日に出た判決のようです。

このページでも説明しておりますが、被害者の請求先が相手の自賠責や、自分の労災保険や人身傷害保険などいくつかあっても、同じ項目について二重取りはできないのが原則です。

今回の最高裁判例は、その原則を覆すものなのか?と気になったので、その最高裁の判決を見てみました。

結論としては、原則(被害者の二重取りを防ぐ)を覆すという内容ではありませんでした。
この判例の内容を整理すると

@被害者は、センターラインを越えてきた加害車両との車同士の接触事故で、右腱板断裂後に右肩関節機能障害を残し、労災から療養補償給付(治療費)、休業補償給付及び傷害補償給付を受けました(最高裁判例にはこの部分の金額の記載はありませんでした)。
→このことで、労災保険法12級の4第1項により、給付した金額の限度で相手方自賠責保険への直接請求権は、国に移転します。

A被害者の主張としては、上記労災から給付を受けた分以外に、傷害で約303万円、後遺障害で290万円の損害があると主張しています。
→労災は「慰謝料」の概念がありませんので、上記被害者の「労災以外の分」は、通院の慰謝料や休業損害の4割分、後遺障害の慰謝料などと考えられます。

B上記@の被害者から労災に移転した直接請求権と、Aの被害者に残っている直接請求権のどちらが優先されて相手方の自賠責から支払われるのか、ということが争われた裁判でした。

つまり「被害者が労災と自賠責から二重取りできるのかどうか」ではなく、自賠責保険の限度額は限られているので(今回は後遺障害等級12級なので傷害分120万円と後遺障害12級の224万円の合計344万円)、
「労災(国)も被害者もどちらにも相手方自賠責に対する正当な請求権があるが、そのどちらが優先されるのか」というものでした。

相手方自賠責保険会社は「労災の請求権のある金額と、被害者の労災以外の損害額を案分して自賠責から双方に支払う」と主張していたようですが、結局は掲題のとおり「被害者を優先して全額(344万円)被害者に支払う」ということでした。これは1審判決をそのまま支持したものです。

考えてみれば、自動車損害賠償保障法(自賠法)や自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は被害者保護を図ることが目的で作られていますから、被害者への補償は、国の請求権と同等などではなく優先されるのは当然ともいえます。

とはいえ最高裁の判例が出た以上、今後はこの運用が一般的になると思われます。つまり「自賠責の限られた保険金を被害者と国とで取り合った場合は被害者が優先される」ということです。


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