交通事故に遭って怪我をすると、自動車保険からの給付のみならず、労災保険や生命保険などの公的、私的給付が受けられることがあり、相手方(加害者)への損害賠償請求との調整が問題になることがあります。
ここでは、交通事故に遭った場合に検討すべき、公的私的給付についてその趣旨や給付の内容、要件などを説明します。
交通事故で労災保険が関係してくるのは、業務上または通勤途上において交通事故で死傷した場合です。
そのような場合に政府が労働者の保護のために、労働者災害補償保険法に基づいて、怪我をした人や遺族に対して給付を行うというものです。
→ 労災保険を使うメリットは?
→ 労災から支給されていても自賠責も全額支払い!?
@療養給付 | (療養補償給付) 通常は治療費が支払われる。 |
A休業給付 | (休業補償給付) 療養中に賃金が支払われなかった場合に補償するもの。 |
B障害給付 | (障害補償給付) 後遺障害が残った場合、その程度に応じて一定の一時金(14級から8級まで)あるいは年金(7級以上)を支給するもの |
C遺族給付 | (遺族補償給付) 遺族に対し一定の年金(例外的に一時金)を支給するもの。 |
D葬祭給付 | (葬祭料) 葬儀執行者に支給するもの |
E傷病年金 | (傷病補償年金) 療養が長期にわたり、障害の程度が重いとき、休業補償給付に代えて給付される。 |
F特別支給金 | 休業補償給付、傷害補償給付、遺族補償給付、傷病補償年金が給付されるとき、労働福祉事業の一環として、上記給付と併せて支給される。 |
労災は業務災害や通勤災害で支給されますが、その原因が交通事故による場合も当然適用されますので、被害者は自賠責保険(加害者)への請求とともに、労災保険への請求をすることも可能です。
どちらに請求を行ってもいいのですが、被害者に過失があるような場合は、労災保険を使用しないと被害者に不利な結果となりますので、ご注意ください。
類似の制度として、被害者が国家公務員である場合は国家公務員災害補償法、地方公務員である場合は地方公務員災害補償法(公災)があります。
サラリーマン、日雇労働者またはこれらの者の被扶養者の、業務外の事由による疾病、負傷、死亡に関して必要な保険給付をなす制度です。
→ 健康保険を使うメリットは?
@療養の給付 (被扶養者の場合は家族療養費) |
傷病に必要な療養そのものを給付する。保険医療機関以外の医療機関で治療を受けたときは、療養のため必要と認められた範囲でその費用が給付される。一部負担金は通常被保険者、被扶養者共に3割。 |
A傷病手当金 | 労働できず賃金が支払われなかった場合、1年6か月を限度としてこれを補償する。 |
B埋葬料 (家族埋葬料 |
被害者が死亡した場合、埋葬のため一定額が支払われる。 |
健康保険は業務外の事由により生じた傷病等について保険給付がされるものなので、業務上や通勤途上の事故の場合は、健康保険は利用できず、労災保険を使うことになります。
医療機関によっては交通事故での怪我の治療に健康保険を使うことに難色を示すところもありますが、使えないわけではありません。
被害者にも過失があるような場合は、健康保険を利用すれば、実質的に治療費の部分は過失相殺の対象とならないという利点がありますので、そのような場合は健康保険を利用しましょう。
交通事故で怪我をしたり死亡したりしたときに、各種の生命保険、傷害保険、または損害保険からの給付がされることがあります。
その内容によって、損害額から控除するべきかどうか(加害者への損害賠償請求額に含めるべきか含めるべきではないか)の取り扱いが違います。
雇用保険は、労働の意思・能力を有する労働者が失業した場合に「基本手当」が給付されるものです。雇用保険の支給と交通事故の関係は、以下のとおりです。
@雇用保険受給中に事故に遭った場合
雇用保険受給中の人が事故に遭った時でも、理論的には加害者に対する休業補償の請求は可能です。その場合、その範囲で雇用保険の支給は停止されます。
A交通事故が原因で失業した場合
交通事故によって労働能力を失った被害者が解雇されたときは、労働能力が無いため、雇用保険は適用されません。
ーーーーーーもっと詳しくーーーーーー 失業保険の受給中に事故に遭ったが、休業損害は?失業保険はどうなる? |
困窮のため最低限度の生活を維持することのできない人に対して、最低生活を維持するために必要な限度で行われる給付です。
給付の種類は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、葬祭扶助です。
加齢によって生ずる心身変化に起因する疾病等によって要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護、医療を要する人が、能力に応じた日常生活を営めるよう、医療・福祉サービスを受けられる制度です。
現金ではなくサービスが支給され(原則1割が自己負担)、サービスを受けるには要介護認定が必要です。
なお、65歳以上の「第1号被保険者」については、要介護の理由が交通事故であっても認定の対象となりますが、40〜64歳の「第2号被保険者」については、交通事故を原因とする場合には介護保険の適用外となっています。
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