TEL.03-5393-5133
〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所
★こちらでは、任意保険会社にではなく自賠責保険に直接請求する場合(被害者請求・加害者請求)の流れについて説明しています★
まず被害者または加害者は、加害者が加入している自賠責保険会社に対し、必要書類を付けて損害賠償金または保険金を請求します。
必要書類は、こちらで説明しています
→「被害者請求書類のそろえ方」
なお、被害者が請求するときに加害者が加入している自賠責保険会社が分からない場合、それを知るため主に以下の二つの方法があります。
@自動車安全運転センター発行の交通事故証明書を取得する。
A加害自動車に備え付けられている自賠責保険証明書を加害者から提示してもらう。
→「交通事故証明書とは何か?見方は?」
加入先が分かったら、請求書類を手に入れます。請求書類は「自賠責保険金請求のご案内」という冊子とセットになっていて、各保険会社に問い合わせば無料でもらえます。
請求書類への記入が終わったら、請求先(損害保険会社、JAなど)に診断書などの必要書類とともに提出します。
郵送の場合は、念のため書留郵便にした方がいいでしょう。
自賠責損害調査事務所において、加害者の賠償責任の有無や発生した損害の額などを、公正・中立な立場で調査します。
自賠責損害調査事務所とは何か
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自賠責損害調査事務所ではまず事故発生状況説明書の内容をチェックして、その事故が「有責」か「無責」かを判断します。
「有責」とは加害者に責任があること、「無責」とは加害者に全く責任がないことです。
「無責」の場合は自賠責保険の支払い対象にはなりません。
被害者の過失が70%未満と判断された場合、自賠責損害調査事務所は直ちに損害額を計算し、被害者請求の場合は加害者に立て替え金があるかないかを照会状を送って確認します。
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自賠責損害調査事務所は、以上の調査した結果を自賠責保険会社に報告します。
自賠責保険会社は、自賠責損害調査事務所の報告を受けて支払額を決定し、請求者である加害者または被害者に支払います。