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交通事故での労災保険、健康保険の関係は?ご相談ください。

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  2. 損益相殺と過失相殺の先後関係

過失相殺と損益相殺はどちらを先に行うべきか

損益相殺は「治療中などに先に労災などから支給を受けていたら加害者側から支払われる賠償金から差し引く」というものですが、被害者に過失もあって過失相殺されるような案件の場合、加害者側から支払われる損害賠償金から相殺される(差し引かれる)順番が
「損益→過失」か
「過失→損益」か
でもらえる金額が変わってきます

これらのことについてみていきたいと思います。

【このページの目次】

1.損益相殺と過失相殺の考え方

被害者が、加害者側の保険会社と損害賠償金額の話し合い(示談交渉)をするとき、過失相殺(過失割合)や既払い金がある場合は、以下のような順序で考えます。

1.被害者の総損害額を計算する
 

2.過失割合がある場合は、過失相殺する(損害額から過失割合分を差し引く)
 

3.既払い金額を差し引く
 

4.残った分が今後被害者に支払われる


具体的には以下のようになります。

1.被害者の総損害額を出して合計します。例えば治療費や休業損害、慰謝料などを合わせた
総損害額が1000万円だったとします。
 ↓
2.被害者に過失がある場合、総損害額から被害者の過失分を差し引きます(過失相殺)。例えば
被害者の過失が30%だったとすると、総損害額1000万円のうちの300万円は被害者が自分で負担しなければなりません。差し引いて、700万円が「被害者が加害者に請求できる金額」ということになります。
 ↓
3.治療費はこれまで加害者側の保険会社から病院に直接支払ってもらっているような場合、
「既払い額」として差し引きます。例えば治療費が200万円かかっていたとすると、700万円から200万円を差し引きます。
 ↓
4.700万円から200万円を差し引いた、
500万円が、「今後加害者側から被害者に支払われる金額」となります。


2.健康保険を使った場合の損益相殺

「被害者に30%の過失がある」というこの例でいうと、治療している最中に治療費として保険会社から病院に200万円が支払われていますが、そもそも治療費200万円のうちの30%(60万円)は被害者が支払わなくてはならないものです。
ですから「過失相殺後に治療費を差し引く(控除する)」というのは分かると思います。

ですが、このように相手側保険会社から損害の賠償として支払われたものを「過失相殺後に控除する(差し引く)」のは当然ですが、
公的あるいは私的給付(労災、健保、生命保険など)の中には、「過失相殺前に控除するべきだ」というものがあります。

例えば上の例でいうと、治療費の200万円を健康保険を使って治療をしていた場合には、上記の「過失相殺後に控除」ではなく、「過失相殺前に控除」というように変わります。

1.損害額1000万円から
2.先に治療費200万円を控除します(1000-200=800万)
3.これを30%、過失相殺します。(800-(800×30%)=560万円)


560万円と、先ほどの500万円と比べると少しもらえる金額が増えています。


このように、過失相殺と損益相殺がある場合、その先後関係は重要になってくるのです。
(この差額の60万円は、健康保険が負担しています)。


3.過失相殺と損益相殺どちらを先にするべきか

上では損益相殺を「過失相殺する前に控除するか」「過失相殺した後に控除するか」によって、被害者が受け取る金額(手取り)が変わってくるという説明をしました。
結論としては「被害者にとっては損益相殺は、過失相殺前に控除された方がお得」ということになりました。

それでは一般的に、公的、私的給付のうち、どのようなものが過失相殺前に控除されるのか、過失相殺後に控除されるのか、ということを見てみます。

過失相殺前に控除すべきもの>


1.健康保険(療養給付)

  • 療養給付は社会保障的性質が強いので、健康保険から支払われた治療費分は、過失相殺前に控除されます。結果として損害として考慮しないことと同じということになります。
    本来は治療費も、自分の過失分は自分で負担しなければならないわけですから、被害者にも過失割合がある場合は、健康保険を使って「損害として考慮しないことと同じ」とした方がお得ということです。

2.国民年金、厚生年金(老齢年金)

  • 老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給者が死亡した場合、その逸失利益性が認められています。すなわち「老齢年金を受給していた人が死亡した場合、死亡したために受給できなくなった老齢基礎年金、老齢厚生年金を、本来であれば受給できていたはずだとして逸失利益として請求できる」ということです。

    この「逸失利益として請求する老齢年金」は、過失相殺前に控除するべき(つまり過失相殺されない)とされています。

3.所得補償保険

  • 被害者が保険料を負担し、将来に備えて自衛の手段として加入するしているものだから、損害の賠償ではなく損害の補償を目的とするものであるというべきなので、過失相殺前に控除するべきとされています。

過失相殺後に控除すべきもの>


1.自賠責保険及び加害者加入の任意保険

  • 損害の賠償を目的とするものですから、当然過失相殺をした後に控除されます。

どちらか決まっていないもの>


1.労災保険

  • 判例では、どちらの例もあります。
    労災保険給付は、被害者の実損害を補てんするもので、加害者に対する損害賠償請求権を補てんするものではないとして、健康保険と同一の取り扱いをする例(過失相殺前に控除する)」と、
    他の損害填補と同様に扱うことが損害賠償法理にかなうとする例(過失相殺後に控除する)」
    というように判例は分かれていますが、平成元年に最高裁判所が後者の算出方法を採用したため、現在では総損害額を先に過失相殺して残額から労災給付金を差し引く計算方法が、裁判では多く採用されているようです。

    裁判をしない「保険会社との話し合い」では、実務上は任意保険会社は、健康保険と同じように「過失相殺前に控除して(つまり被害者に少し有利に)」賠償額を計算することが多いように思います。


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