交通事故に関する時効は、ひき逃げ犯の「刑罰の時効」や、被害者の「損害賠償請求権の時効」などがありますが、ここでは被害者の立場から、損害賠償請求権の時効について説明します。
※令和2年4月1日から、人身損害に関しての時効は5年となりました。
交通事故の被害者が加害者に対して「慰謝料」などの損害賠償を請求できる権利「損害賠償請求権」は、長期間行使しないでほったらかしておくと、時効で消滅することになります。
時効が完成する期限は
@被害者が交通事故による加害者及び損害を知ったときから3年
(※ただし令和2年4月1日以降は、人の生命または身体を害する(つまり人身損害)に関しては5年)
A交通事故日より20年
のどちらかです。
ひき逃げなどによって結局加害者が分からなかったというような特別な場合を除いて、今後は@の「物損なら3年、人身なら5年」の時効期間が適用されることが多いでしょう。
上記@の「加害者及び損害を知ったときから5年(または3年)」ですが、以下の場合は「加害者が債務を承認した(支払い義務を認めた)」として、時効が更新されて新たに時効までの期間が始まると考えれますので、実際には以下のいずれかのうち一番最後の日から5年(または3年)、と考えてください。
結局「支払う意思のあると認めた最後の日」から5年(または3年)です。
もし時効が迫ってきているような場合は、相手(加害者本人やその保険会社)から、ほんの少しでも賠償金の一部を払ってもらえば、そこからまた5年となるのです。
保険金の請求とは、自分が加入している保険にお金を請求することです。
加害者が被害者に治療費などを立て替えた後に自分の自賠責に立て替え分を請求する場合や、被害者が自分の入っている保険に傷害保険などを請求する場合がそれに当たります。
保険金請求権の時効は、以下のとおりです。
自賠責保険の加害者請求は、加害者が被害者や病院などに対して損害賠償金を支払った日の翌日から3年で時効が完成します
ーーーーーーもっと詳しくーーーーーー Q.保険屋さんと話がまとまらないまま事故から3年経ちそうですが・・・
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