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交通事故の慰謝料請求にも時効がある?

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交通事故慰謝料請求の時効について

交通事故に関する時効は、ひき逃げ犯の「刑罰の時効」や、被害者の「損害賠償請求権の時効」などがありますが、ここでは被害者の立場から、損害賠償請求権の時効について説明します。
※令和2年4月1日から、人身損害に関しての時効は5年となりました。

1.慰謝料など損害賠償請求の時効

交通事故の被害者が加害者に対して「慰謝料」などの損害賠償を請求できる権利「損害賠償請求権」は、長期間行使しないでほったらかしておくと、時効で消滅することになります。

時効が完成する期限は
@被害者が交通事故による加害者及び損害を知ったときから3年
(※ただし令和2年4月1日以降は、人の生命または身体を害する(つまり人身損害)に関しては5年)
A交通事故日より20年

のどちらかです。

ひき逃げなどによって結局加害者が分からなかったというような特別な場合を除いて、今後は@の「物損なら3年、人身なら5年」の時効期間が適用されることが多いでしょう。

2.時効の5年(または3年)は「いつから5年」か

上記@の「加害者及び損害を知ったときから5年(または3年)」ですが、以下の場合は「加害者が債務を承認した(支払い義務を認めた)」として、時効が更新されて新たに時効までの期間が始まると考えれますので、実際には以下のいずれかのうち一番最後の日から5年(または3年)、と考えてください。

  • 1.治療費や休業損害の一部など、被害者の損害の一部を支払ったとき
  • 2.保険会社から金額の提示や支払い条件の提案などの通知があったとき
  • 3.損害賠償のことについて加害者や保険会社と話をしたとき
  • 4.後遺障害部分については症状固定日(後遺障害等級が認定された時)


結局「支払う意思のあると認めた最後の日」から5年(または3年)です。
もし時効が迫ってきているような場合は、相手(加害者本人やその保険会社)から、ほんの少しでも賠償金の一部を払ってもらえば、そこからまた5年となるのです。


3.保険金請求権の時効

時効保険金の請求とは、自分が加入している保険にお金を請求することです。

加害者が被害者に治療費などを立て替えた後に自分の自賠責に立て替え分を請求する場合や、被害者が自分の入っている保険に傷害保険などを請求する場合がそれに当たります。

保険金請求権の時効は、以下のとおりです。

  • 治療などの傷害に関するものは治療が必要と認められない程度に治った日の翌日から3年
  • 後遺症に関するものは症状固定日の翌日から3年
  • 死亡事故に関するものは、死亡日の翌日から3年


自賠責保険の加害者請求は、加害者が被害者や病院などに対して
損害賠償金を支払った日の翌日から3年で時効が完成します



ーーーーーーもっと詳しくーーーーーー

Q.保険屋さんと話がまとまらないまま事故から3年経ちそうですが・・・

  • 損害賠償請求権(加害者や加害者の保険会社に請求する権利)の時効は5年(または3年)です。
    (被害者が自分の人身傷害保険に請求したり、加害者が自分の自賠責保険に加害者請求をしたりする「保険請求権」は現状3年で時効です。)


    ではいつから5年か、ですが、法律的に言うと
    「相手が債務を認めたとき」から5年
    です。
    具体的には、「相手(加害者。保険会社も含む)から一部分でも被害者が支払いを受けたとき」「相手(保険会社)が賠償額の提案(金額の提示)の書面を最後にくれたとき(口頭でも可)」などです。この他に後遺障害等級が認定された場合は「症状固定日」から5年です。


    ですから通常、
    加害者の任意保険会社と後遺症や金額の話し合いをしている限り、時効の心配はする必要はありません。



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