本文へスキップ

警察が作る実況見分調書とは何か

TEL.03-5393-5133

〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所

  1. トップページ
  2. 実況見分調書とは

実況見分調書とは

<このページの目次>

1.実況見分調書とは
2.実況見分に立ち会う際の注意点
3.供述と調書が食い違ったらどうするか
4.実況見分調書の取り方(事故状況で意見が食い違ったら?)

1.実況見分調書とは

人身事故の場合、警察は刑事事件として事故直後に実況見分を行います。その結果を書面にしたものが実況見分調書です。

実況見分とは、現場検証のことです

実況見分調書には、

●見分の日時、場所、立会人名
現場道路の状況(路面は乾燥しているか否か、交通規制はどうかなど)、
運転車両の状況(車両や番号、損害の部位・程度・状況など)、
立会人の指示説明(最初に相手を発見した地点や、ブレーキを踏んだ地点、衝突した地点など)が記載され、
交通事故現場見取り図や写真などが添付されています。

従って実況見分調書を見ると事故の状況が分かることから、刑事裁判においては最も重要な証拠の一つとされているものです。また、示談交渉や民事裁判においても、双方の過失の割合を決めるに当たって重要な証拠となります。

 → 実況見分調書の取り方(事故状況で当事者の意見が食い違ったら?)

↑このページの先頭へ

2.実況見分に立ち会う際の注意

実況見分調書は刑事裁判、示談交渉および民事裁判においても重要な証拠になるので、加害者・被害者のどちらの立場であっても、警察が行う実況見分には必ず立ち会うようにしてください。

また、実況見分に立ち会ったときには次の点に注意しましょう。

@
冷静に事故の時の状況を思い出し、相手はどの地点でどのくらいのスピードで出てきたかなど、お互いの位置関係などを警察官に正確に説明してください。

A被害者と加害者との間で、お互いの説明内容に食い違いが生じることがありますが、
安易に妥協するのではなく、真実を説明し実況見分調書に記載してもらうようにしてください。

B説明した内容が
実況見分調書に正確に記載されているか否かについても確認してください。

↑このページの先頭へ


3.供述と調書が食い違ったらどうするか

警察や検察での取り調べの際には、必ず供述調書という書類が作られます。
調書は取り調べ側がまとめるものなので、取調官が一定の先入観を持っていたり予断を持っていると、その方向によって本来の供述と異なった表現で取りまとめられかねません。

供述調書ができ上ると、取調官は調書を読み聞かせて、末尾に供述社の署名捺印を求めます。
もし納得いかない点や食い違いがあったら、この時に取調官に指摘して訂正を申し立てることが必要です。

訂正してもらう場合には、誤ったところ、納得できないところすべてについて訂正を要求してください。
要求した訂正がいれられてから署名捺印します。

もし取調官が訂正の申出に応じなかったら、断固署名捺印は拒絶すべきです。
署名捺印の無い調書として意味の無いものになります。


4.事故状況で意見が食い違ったら?(実況見分調書の取り方)

事故の状況について事故当事者双方の意見が違うような場合、どうしたらいいでしょうか。

事故現場を調査することも考えられますが、日数がたっていると現場に証拠が残っていないことが多いですし、やはり事故直後に実況見分を行った、警察の記録を確認するのが一番だと思います。

交通事故(人身事故)が発生すると、その事故現場の管轄の警察が実況見分を行います。

警察の実況見分では、事故現場で位置関係を確認して図面に落とし込んだ「
交通事故現場見取図」を作った上で、事故現場の状況を説明した「実況見分調書」を作ります。その後当事者に話を聞いて「供述調書」などを作成し、これらを合わせて「刑事記録」といいます。

警察の実況見分時には被害者が救急車で運ばれていて現場にいないため、加害者の意見の身に基づいて作られることなどもあり、必ずしも全て正確といえない場合もあるようですが、基本的には最も信頼できる資料です。

刑事記録(実況見分調書)の謄写などが取れるのは当事者(または弁護士)に限りますが、交通事故証明書があれば必要事項が分かりますので取得することが可能です。

まず、交通事故証明書の「事故照会番号」の欄に管轄の警察署と事故照会番号が記載されています。この警察署に電話をして、この事故が「
どこの検察庁に」「いつ」「第何号の送検番号」で送られたのかを聞きます。

そのために伝えることは「発生日時」「発生場所」「加害者の氏名と生年月日」です。これらは全て交通事故証明書に記載されていますから、それを伝えれば警察署の方では送検番号等を教えてくれる、というわけです。

交通事故証明書とは何か?見方は?

その後、送検された検察庁に連絡をして、
「○○警察署から送検番号○番で送致された○○○(加害者名)、○月○日生れに関する事件について、記録の謄写閲覧をしたいのですが」
と申し出れば、検察庁の方でしかるべき措置をとってくれますので、こちらは検察庁の指示通りにすれば記録の謄写がもらえる、あるいは閲覧ができる、ということになります。

検察庁によって、一度申込みに行って後日別の日にコピーをもらえるところや、電話で申し込んでおいて当日一度だけ行けばいいところ、あるいはコピーはダメだけど写真をとることは許す、またはコピーも写真もダメだけど、この場で自分で書き写すことは許す、など、対応は様々ですから、その検察庁の指示に従ってください。
↑このページの先頭へ


関連項目

橋本行政書士事務所橋本行政書士事務所

〒177-0042
東京都練馬区下石神井1-8-27-305

03-5393-5133